ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 住まい(土地・建物) > 建築基準法関連 > 建築物省エネ法の適合性判定に係る手続きのご案内

本文

建築物省エネ法の適合性判定に係る手続きのご案内

更新日:2024年4月1日更新 印刷

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 建築主は、適合義務の対象となる特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準(以降、「省エネ基準」という。)に適合していることを判定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことができます。なお、対象となる建築物の計画について、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定を同一機関に申請することも可能となっています。

建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築確認・検査の流れ

建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築確認・検査のフロー図です

対象となる建築行為

 (1) 外気に対して高い開放性を有する部分(※1)を除いた非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の場合の新築

 (2) 法施行以降に竣工した建築物(平成29年4月1日以降竣工)の増改築において、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた非住宅部分の増改築面積が300平方メートル以上の場合の増改築

 (3) 法施行の前に竣工した建築物(平成29年3月31日以前竣工)の増改築において、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた非住宅部分の増改築面積が300平方メートル以上で、かつ増改築面積が増改築後の全体の床面積の二分の一を超える場合(※2)の増改築

 ※1 外気に対して高い開放性を有する部分:壁や間仕切り等を有しないこと、又は、その部分の床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上であること。(「常時外気に開放された開口部」は建具の有無により判断し、通常時に開放される場合を含め、シャッター等の建具があれば開口部とはならない。)

 ※2 二分の一を超える場合の判定は、下図のAが(A+A’)の二分の一を超えるかを判定する。なお、「外気に対して高い開放性を有する部分を除いた非住宅部分の増改築面積」は(A-a)、「外気に対して高い開放性を有する部分を除いた増改築後の全体の床面積」は(A-a+A’-a’)で判定する。また、二分の一を超えない場合は「特定増改築」となり届出を行う必要あり。

二分の一を超える場合の判定

申請手続き等

1 申請窓口

 福岡県(福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市以外での建築行為)に申請される場合は、各所管県土整備事務所の建築指導課となります。

 各県土整備事務所の連絡先や所管区域について(新しいウィンドウで開きます)

2 申請図書等

 (1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請

  申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合性判定通知書の交付と共に副本が返却されます。

 (2) 建築主事等への適合性判定通知書の提出

  適合性判定通知書に副本の計算書を添えて提出してください。建築基準法関係規定の適合が確認できると、副本の計算書は返却されます。

 (3) 計画変更の申請、軽微変更該当証明申請

  申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書、並びに変更前の設計図書と計算書の変更部分の写しを添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合性判定通知書又は軽微変更該当証明書の交付と共に副本が返却されます。

 (4) 完了検査申請

  申請書に直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定で返却された設計図書と計算書、省エネ基準工事監理報告書を添えて申請してください。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画から変更がある場合は、必要に応じて変更後の適合性判定通知書、軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書を添えて申請してください。完了検査を終えると添付された書類は返却されます。

3 計画変更

 計画の根本的な変更がある場合は、着工前に計画変更が必要です。申請窓口は当初計画の窓口と同じです。

4 軽微な変更

 (1) 変更の範囲

   計画変更に満たない軽微な変更の範囲は以下のとおりです。

  • 省エネ性能が向上する変更、省エネ性能の評価に影響しない記載事項等の変更(ルートA)
  • 一定以上の省エネ性能を有する計画において、一定範囲内の省エネ性能が低下する変更(ルートB)
  • 上記を除き省エネ性能の再計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更(ルートC)

 (2) 軽微変更該当証明書

   建築主は、軽微な変更に該当していることの証明書の発行を申請することができます。申請窓口は当初計画の窓口と同じです。なお、申請は完了検査の前であるならば着工や竣工の時期に関わらず可能です。

対象外となる部分

 (1) 建築物全体が対象外となる場合

    建築物全体の用途が以下のいずれかに該当する場合、一部に管理人室等の居室があったとしても、全体が対象外となります。

  ア 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要のない用途

  • 物品の保管庫等で内部空間の気温・湿度等の調整が不要な用途(自動車車庫、自転車駐車場、常温倉庫、変電所、ポンプ場等)
  • 動物の活動のためのもの(畜舎、堆肥舎等で空調不要のもの)
  • 人が継続的に使用することのない移動のためのもの(公共用歩廊)

  イ 外気に対して高い開放性を有することにより空調調和設備を設ける必要のない用途

  • 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院等

  ウ 文化財等

  エ 仮設建築物

 (2) 建築物の一部が対象外となる場合

  • 外気に対して高い開放性を有する部分

 (3) 非住宅、住宅部分を含む複合用途の場合の留意点

  • 非住宅、住宅の両方で共用する部分(EV、地下駐車場、階段等)がある場合は、当該共用部分を除いた非住宅部分のみで利用する部分の面積と住宅部分のみで利用する部分の面積とを比較し、面積が多い方の部分の用途(非住宅又は住宅)として取り扱う

 ※ 対象面積算定例

算定例の図

  • 例1は対象面積なし(届出も不要)
  • 例2は対象面積2,800平方メートル
  • 例3は対象面積2,200平方メートル
  • 例4は対象面積2,780平方メートル(1,890+890)

  例4の非住宅部分のみで利用する部分の面積は1,890平方メートル

  例4の住宅部分のみで利用する部分の面積は1,290平方メートル

  例4の非住宅、住宅の両方で利用する部分の面積は890平方メートル(非住宅部分のみで利用する部分の面積が大きいため、この部分は非住宅部分の面積となる

手数料

 (1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定、計画変更、軽微変更該当証明書申請

   軽微変更該当証明書の申請手数料については、建築物エネルギー消費性能向上計画認定や低炭素建築物新築等計画認定の場合の申請も同額です。

   ア モデル建物法

区分(※1) 新規判定手数料
(円)
変更判定又は
軽微変更該当証明
(円)

0平方メートル

11,000 5,500

0平方メートルを超え
300平方メートル未満

111,000

55,500
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
186,000 93,000
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
301,000 150,500
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
393,000 196,500
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
473,000 236,500
25,000平方メートル以上 555,000 277,500

 

   イ 標準入力法・主要室入力法・BEST入力法

区分(※1) 新規判定手数料
(円)
変更判定又は
軽微変更該当証明
(円)

0平方メートル

11,000 5,500
0平方メートルを超え
300平方メートル未満

290,000

145,000
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
469,000 234,500
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
670,000 335,000
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
826,000 413,000
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
976,000 488,000
25,000平方メートル以上 1,114,000 557,000

  ※1 手数料算定上の床面積を合計したもの

 (2) 完了検査

   建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物の完了検査手数料は下記のアとイの額を合計したものです。なお、建築物エネルギー消費性能適合性判定が不要な建築物の完了検査手数料は下記のイの額です。

   ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定部分の完了検査手数料加算額

区分(※2) 完了検査手数料加算額
(円)
0平方メートル 0
0平方メートルを超え
300平方メートル未満
5,000
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
8,000
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
14,000
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
18,000
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
22,000
25,000平方メートル以上 26,000

   ※2 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた棟ごとの手数料算定上の床面積を合計したもの

   イ 通常の完了検査手数料(参考)

区分(※3) 完了検査手数料
中間検査無
(円)
完了検査手数料
中間検査有
(円)
30平方メートル以内 15,000 13,000
30平方メートルを超え
100平方メートル以内
19,000 17,000
100平方メートルを超え
200平方メートル以内
24,000 22,000
200平方メートルを超え
500平方メートル以内
40,000 39,000
500平方メートルを超え
1,000平方メートル以内
58,000 55,000
1,000平方メートルを超え
2,000平方メートル以内
80,000 73,000
2,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内
140,000 130,000
10,000平方メートルを超え
50,000平方メートル以内
230,000 210,000
50,000平方メートル超 460,000 430,000

   ※3 建築物エネルギー消費性能適合性判定における床面積と建築基準法の床面積は算定基準が異なるので注意

 (3) 手数料算定において対象外となる部分

   上記(1)と(2)の※1と※2における「手数料算定上の床面積」について、以下に該当する部分は対象外とする。

  • 増改築工事において、既存部分の省エネ計算結果にデフォルト値(BEI = 1.2等)を使用して計算を省略した部分
  • 工場の生産エリア、冷蔵倉庫、定温倉庫、データセンター等の省エネ計算の評価対象外部分
  • 省エネ計算上の工場の室用途である「倉庫」、「屋外駐車場」として、照明設備のみ評価対象となる部分

※ 対象面積算定例

対象面積算定例のイラスト

  • 例1の手数料算定上の床面積は1,300平方メートル
  • 例2の手数料算定上の床面積は0平方メートル
  • 例3の手数料算定上の床面積は0平方メートル

建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する様式

  計画書(省令様式第1) [Wordファイル/31KB]

  変更計画書(省令様式第2) [Wordファイル/42KB]

  計画通知書(省令様式第11) [Wordファイル/41KB]

  計画変更通知書(省令様式第12) [Wordファイル/42KB]

  軽微な変更説明書(要綱様式1) [Wordファイル/40KB]

  軽微変更該当証明申請書(要綱様式2) [Wordファイル/16KB]

  省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法) [Wordファイル/20KB]

  省エネ基準工事監理報告書(標準入力法) [Wordファイル/18KB]

 ※改正建築物省エネ法の一部が施行されたことに伴い、様式が変更されています。

 ※ご提出前に最新の様式かご確認をお願いします。

 ※申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状(様式は任意)が必要です。


省エネ性能の評価方法

    省エネ性能の評価基準は国土交通省が定めていますが、具体的な評価方法は以下のホームページをご参照ください。

    建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(独立行政法人建築研究所のホームページ/新しいウィンドウで開きます)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。