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大麻・あへん関係の各種手続き案内
更新日:2022年3月25日更新
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手続名 (詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック) |
概要 |
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大麻取扱者免許申請 |
大麻栽培者、大麻研究者の免許を受けるときに申請する手続きです。 |
免許の取消を受けるとき、死亡又は解散したときに届け出る手続きです。 ※死亡又は解散したときは1ヶ月以内に届け出てください。 |
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免許の効力を失ったとき、免許証の再交付を受けた後に亡失した免許証を発見したときに届け出る手続きです。 ※15日以内に届け出てください。 |
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大麻取扱者名簿の登録事項に変更が生じたときに届け出る手続きです。 ※変更が生じてから15日以内に提出してください。 |
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免許証をき損し、又は亡失したときに申請する手続きです。 ※15日以内に提出してください。 |
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他の大麻研究者に大麻を譲り渡すときに申請する手続きです。 ※譲り渡す前に申請が必要です。 |
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毎年1月30日までにその年の大麻取扱数量等を報告するときに届け出る手続きです。 |
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免許の取消を受けたとき、大麻取扱者が死亡又は解散したときに現に所有する大麻の品名及び数量を届け出る手続きです。 |
≪あへんに係る各種手続の概要≫
手続名 (詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック) |
概要 |
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けしがらを廃棄しようとするときに届け出る手続きです。 |