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医療的なケアが必要な児・者とご家族のための相談窓口・各種レスパイト事業のご案内
県では、医療的なケアが必要な方とご家族等が安心して生活できるよう、各種相談窓口を設置しています。お悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
また、ご家族の労力の負担軽減等のため、各種レスパイト事業もございます。ぜひ、ご利用ください。
リーフレット
各種レスパイト事業のご案内 [PDFファイル/1.51MB]
相談窓口
福岡県医療的ケア児支援センター
日常的に医療的なケアを必要とするお子さんとご家族が地域、ご自宅で安心して生活できるよう様々な相談をお受けする窓口です。
詳細は下記リンクからご確認ください。
医療的ケア児を対象とした支援制度や各種相談窓口の情報を掲載しているほか、医療的ケアに対応する事業所等を検索できます。
福岡県難病相談支援センター
難病患者や小児慢性特定疾病患児、そのご家族等が住み慣れた地域で安心して療養生活を送っていただけるよう、様々な相談をお受けする窓口です。
詳細は下記リンクからご確認ください。
地域在宅医療支援センター
在宅医療を希望する患者やその家族等からの相談(療養上の悩みや不安等)に対応し、訪問看護ステーションや在宅医療を行う医療機関等の情報提供を行います。
詳細は下記リンクからご確認ください。
レスパイト事業
在宅療養児一時受入支援事業
医療的ケアが必要なお子さんの定期的医学管理やご家族の休養等のため、医療機関で医療的ケア児を一時的に預かり、ご家族の負担軽減を図るものです。
実施医療機関などの詳細は、下記リンクからご確認ください。
利用対象者 | 在宅等に移行した、NICU(新生児集中治療室)やGCU(新生児回復室)に長期入院していた又は同等の病状を有する気管切開以上の呼吸管理を必要とする小児(原則18歳未満) |
利用期間 | 医療機関によって、利用期間、基準が異なります。詳しくは、直接、実施医療機関へお問い合わせください。 |
費用について | 保険診療及び障がい福祉等サービス報酬が生じた場合の自己負担額分や保険診療外の費用(差額ベッド代)等 |
利用までの流れ | 各実施医療機関にお問い合わせの上、ご予約下さい。 |
福岡県小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業・福岡県在宅難病患者レスパイト入院事業
在宅で人工呼吸器や補助人工心臓を使用する方が家族等の介護者の休息等の理由により、介護等を受けることが困難になった場合に、医療機関に一時入院することで、介護者の負担軽減を図るものです。
実施医療機関などの詳細は、下記リンクからご確認ください。
利用対象者 |
・小児慢性特定疾病児童等のうち、人工呼吸器等装着または重症患者認定を受けている者(重症患者については詳細条件あり) ・指定難病及び特定疾患治療研究事業対象疾患患者のうち、在宅療養中で人工呼吸器または補助人工心臓を使用する者 |
利用期間 |
・小児慢性特定疾病児童等:患児1人につき14日/年まで(回数制限なし) ・難病患者:患者1人につき2回/年、14日/回まで |
費用について | 保険診療が生じた場合の自己負担額分や保険診療外の費用(差額ベッド代)等 |
利用までの流れ |
・小児慢性特定疾病児童等については、事前登録が必要です。居住地を管轄する保健所にて申請してください。 ・難病患者については、福岡県難病相談支援センターへお問い合わせの上、申請書を提出してください。 |
福岡県医療的ケア児日常生活支援事業(市町村実施事業)
在宅の医療的ケア児の看護や介護を行うご家族の負担軽減を図るため、訪問看護ステーションを利用するご家族へ市町村を通じて負担する費用の一部を助成するものです。事業の実施主体は、市町村です。
実施市町村などの詳細は、下記リンクからご確認ください。
利用対象者 | 人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援(医療的ケア)が必要な訪問看護を利用している在宅の医療的ケア児(18歳未満)及びその家族 |
利用期間 | 1人につき、1年度当たり48時間を上限とします。 |
費用について |
訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問(自宅以外の場所を含む※)して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用につきて、市町村が助成する場合の費用を県が助成します。 ※自宅以外での利用の可否は、実施市町村によって取扱いが異なります。 |
本事業に関するお問い合わせは、お住まいの市町村の障がい福祉担当部署へお問い合わせください。
医療型短期入所(障がい福祉サービス)
介護を行う方の心身のリフレッシュや用事などのために、医療的ケアが必要な児・者の方に対して、一時的に介護支援等を行うものです。
実施施設などの詳細は、下記リンクからご確認ください。
利用対象者 | 市町村による障がい福祉サービスの支給決定を受けた方で、医療的ケアスコアが一定以上(児童は16点以上)である方や、重症心身障害児・者等の方 |
利用期間 | 1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(連続して使える日数は原則30日) |
費用について | 原則1割(世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されています。) |
利用までの流れ | お住まいの市町村の障がい福祉担当部署へお問い合わせください。 |