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福岡県医療的ケア児日常生活支援事業のご案内
更新日:2024年1月6日更新
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日常的にたんの吸引や経管栄養が必要な在宅の医療的ケア児の看護や介護を行うご家族の負担の軽減のため、ご利用の訪問看護ステーションの看護師を医療的ケア児の自宅等に派遣する「医療的ケア児日常生活支援事業」を、市町村補助事業として実施しています。
令和6年8月末現在、県内26市25町で事業を実施(国庫補助事業を活用して同様の事業を実施している市町を含む)しており、順次拡大中です。対象地域における医療的ケア児のご家族や訪問看護ステーションの皆様におかれましては、積極的に当補助制度をご活用ください。
対象者
訪問看護を利用している在宅の医療的ケア児(18歳未満)及びその家族
対象経費
指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を訪問(自宅以外の場所を含む※)して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用について、市町村が助成する場合の費用を県が助成します。
(負担割合は 県1/2 市町村1/2)
ただし、補助対象者1人につき、一年度当たり、7,500円(1時間当たり単価)×48時間(上限時間)を上限とします。
※自宅以外での利用の可否は、事業実施市町により取扱いが異なります。