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高校生等奨学給付金制度について(国公立高等学校向け)

更新日:2024年6月28日更新 印刷

福岡県高校生等奨学給付金制度について

福岡県では、全ての高校生等が安心して教育を受けられるよう、非課税世帯を対象に、授業料以外の教育費(修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等)を支援する高校生等奨学給付金を支給します。
なお、家計の急変により保護者等の収入が減少し、年収見込が非課税相当となる世帯も対象として奨学給付金を支給します(家計急変世帯への支援)。また、年度当初、特に負担の大きい新入生に対して4月~6月分相当額を前倒しして支給します(新入生前倒し給付)。
この制度による給付金の返済は不要です。

奨学給付金の対象となる世帯と支給額は

1 対象となる世帯

令和6年7月1日(基準日)現在、次の全てに該当する世帯

 (1)生活保護(生業扶助)受給世帯又は道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯であること

  ※ 家計急変により保護者等の収入が減少し、年間収入見込みが、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の非課税相当の世帯である場合も対象となります。この場合、収入見込額及び税額控除の状況から判断します。

   ・この高校生等奨学給付金は、生活保護における収入認定から除外されます。

 (2)保護者(親権者)が福岡県内に住所を有すること

   ・保護者が県外に在住の場合は、在住する都道府県にお問い合わせください。

    【福岡県外の各都道府県へのお問合せ先】高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧:文部科学省(新しいウインドウで開きます)

 (3)高校生等が高等学校等に在学していること

   ・高等学校等とは、高等学校及び中等教育学校後期課程(専攻科を含む。)、専修学校高等課程等
    です。特別支援学校の高等部は含まれません。

 (4)高校生等が平成26年4月以降に高等学校等に入学し、高等学校等就学支援金(高等学校等
  学び直し支援金及び高等学校等修学専攻科支援金を含む。)を受ける資格を有していること

2 高校生等一人当たりの支給額(令和6年度の年額)

令和6年7月1日現在の世帯の状況に応じ、次の金額が支給されます。

・ 支給回数は、年に1回で、通算3回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は4回、専攻科に通う高校生等は2回(修業年限が1年の場合は1回))が上限です。

・ 高等学校等学び直し支援金の対象者は、この回数に加えて1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回まで)支給されます。

1 【生活保護(生業扶助)受給世帯】

    ・国公立(全日制・定時制・通信制課程) 32,300円   

2  【道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税及び非課税相当となる世帯(生活保護(生業扶助)受給世帯を除く。】

(1) 「高校生等が2人以上いる世帯の1人目の高校生等」又は「15歳(中学生を除く。)以上23歳未
  満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯の高校生等」
    ・国公立 (全日制・定時制課程)  122,100円

   
(2) 「高校生等が2人以上いる世帯の2人目以降の高校生等」又は「15歳(中学生を除く。)以上23
  歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等」
    ・国公立(全日制・定時制課程)  143,700円


(3)  「高等学校等専攻科に通う高校生等」
    ・国公立  50,500円


(4) 「通信制課程を含む複数の高校生等がいる世帯の高校生等」
    ・国公立 (全日制・定時制課程)  143,700円
    ・国公立 (通信制課程)     50,500円

 

(5) 着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である
  場合については、当該災害等につき1回に限り、上記(1)~(4)の金額に次の金額を加算するこ
  とができます。
    ・加算額 64,800円 

新入生前倒し給付とは

 年度当初、特に負担の大きい新入生に対して4月~6月分相当額を前倒しして支給します。

1 高校生等一人当たりの支給額(令和6年度新入生前倒し給付)

入学の日の世帯の状況に応じ、高校生等1人につき次の金額が支給されます。

○全日制・定時制

世帯区分

前倒し給付額

年間予定額

(円)

7月以降の給付

予定額(円)

生活保護世帯

8,075

32,300

24,225

非課税及び非課税相当となる世帯

1.高校生等が2人以上いる世帯の1人目の高校生等

2.15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯の高校生等

30,525

122,100

91,575

1.高校生等が2人以上いる世帯の2人目の高校生等

2.15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等

35,925

143,700

107,775

 ○通信制・専攻科に在学する高校生等がいる世帯

世帯区分

生徒区分

前倒し給付額

年間予定額

(円)

7月以降の給付

予定額(円)

生活保護

世帯

 全日制・定時制・通信制に在籍する者

8,075

32,300

24,225

 専攻科に在籍する者

12,625

50,500

37,875

非課税及び非課税相当となる世帯

 全日制・定時制に在籍する者

35,925

143,700

107,775

 通信制・専攻科に在籍する者

12,625

50,500

37,875

 (注)なお、年間予定額及び7月以降の給付予定額は、7月1日の世帯状況(所得・扶養の状況)が入学の日と変わった場合、変更になることがあります。

2 留意事項

・ 前倒し給付を行う場合、奨学給付金の申請は2回必要となります。

※ 4~6月分は令和5年度の課税所得により確認し、7月~翌年3月分は令和6年度の課税所得により確認します。

・ 通常の高校生等奨学給付金の申請受付開始後は、前倒し給付は行いません。

家計が急変した世帯への給付

 家計の急変により保護者等の収入が減少し、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税相当となる世帯(年収見込270万円未満程度)も対象として奨学給付金を支給します。
 対象となる世帯や高校生一人当たりの支給額は、上記の「奨学給付金」及び「新入生前倒し給付」のとおりとなりますが、7月1日(基準日)以降に家計が急変した場合でも、奨学給付金の対象となります。その場合の支給額は、家計が急変した翌月以降の月数に応じて算定した額となります。

※モデル世帯:両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子どもがいる世帯
 

奨学給付金の申請手続き等は

1 福岡県内の公立高等学校等に通学している方

令和6年度の新入生前倒し給付の申請期間は終了しました。

(1)奨学給付金(通常分)の申請手続きについては、令和6年6月以降に高等学校等就学支援金を申請された後、9月初旬頃までに申請書等を送付します。

奨学給付金(通常分・家計急変分)申請者へのご案内 [PDFファイル/809KB]

(2)奨学給付金(家計急変分)の申請手続きについては、随時受け付けておりますので、家計の急変により保護者等の収入が減少した場合には、在籍する学校の事務室へご相談ください。

奨学給付金(通常分・家計急変分)申請者へのご案内 [PDFファイル/809KB]

※令和6年度分の申請受付期限は令和7年2月28日(金)です。

2 福岡県外の公立高等学校等及び国立高等専門学校等に在籍される方

令和6年度の新入生前倒し給付の申請期間は終了しました。

(1)奨学給付金(通常分)の申請手続きについては、在籍校からお知らせがあるか、以下の案内文書等をご確認いただき、手続きを行ってください。

   奨学給付金(通常分・家計急変分)リーフレット [PDFファイル/1.04MB]

   奨学給付金(通常分)申請書及び各種様式 [Excelファイル/79KB]

   【記入例】奨学給付金(通常分)申請書及び各種様式 [Excelファイル/189KB]

   生業扶助受給証明書 [Excelファイル/15KB]

   債権者登録申出書 [Wordファイル/27KB]

   【記入例】債権者登録申出書 [Wordファイル/50KB]

 

(2)奨学給付金(家計急変分)の申請手続きについては、随時受け付けておりますので、家計の急変により保護者等の収入が減少した場合には、在籍する学校の事務室へご連絡いただくか、以下の案内文書等をご確認いただき、手続きをを行ってください。

   奨学給付金(通常分・家計急変分)リーフレット [PDFファイル/1.04MB]

   奨学給付金(家計急変)申請書及び各種様式 [Excelファイル/77KB]

   【記入例】家庭調書 [Excelファイル/14KB]

   (各種様式の記入例及び債権者登録申出書については(1)より出力してください。)

※令和6年度分の申請受付期限は令和7年2月28日(金)です。

よくあるQ&A

Q いつ振り込まれますか?

A 奨学給付金の認定及び支給の手続きは、通われている学校により異なります。県立学校の場合はその県立学校の事務室へお問い合わせください。市(組合)立高校、国立高校及び県外の公立高校の場合は教育庁財務課までご連絡ください。

Q 課税控除等の確認は誰の分が必要ですか?

A 保護者等全員分となります。

Q 申請書類の提出先はどちらになりますか?

A 県内の公立学校の場合は通われている学校に提出してください。県外の公立学校の場合は通われている学校または、以下の住所に郵送をお願いします。

(〒812-8575 福岡県福岡市博多区東公園7-7 福岡県教育庁財務課学校予算係 宛)

Q ほかの奨学金制度との併用は可能ですか?

A 奨学給付金はほかの奨学金制度との併用は可能ですが、併用されようとしている奨学金制度が併用を禁じている場合があります。併用されようとしている奨学金制度をご確認ください。

Q 前倒しの申請が通ったら通常の申請はしなくてもいいですか?

A 前倒し給付の申請が通った場合でも、通常の給付の申請をする必要があります。

Q 給付金は指定の口座に振り込まれますか?

A 基本的には申請時にご指定された口座に振り込みを行いますが、学校長が受給者に代わってその支給される奨学給付金の一部または全部を受領し「授業料以外の教育に必要な経費」に充てることもあります。

皆様のご意見をお聞かせください。

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