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【者】障がい福祉サービス事業所指定申請書類及び関係通知等

更新日:2024年9月20日更新 印刷

 障がい福祉サービス事業所の指定申請等において、必要な様式等を掲載します。
 (居宅系、施設系、共同生活援助)

 ※障がい児通所支援事業・入所施設はこちら

 

1.指定申請窓口及びスケジュール

2.指定申請書等

(1)指定申請書等関係様式

(2)変更届について

 申請した事項等に変更がある場合には変更届の提出が必要になります。変更届の提出の際には、「変更届出添付書類一覧」に掲げる書類の添付が必要になりますので、御確認の上提出してください。

(3)報酬・加算に関する届出について

【加算様式一式】指定障がい福祉サービス事業所等 [その他のファイル/2.77MB]

・加算の算定を行う事業者は、届出書の提出が必要です。

・介護給付費等の請求に関する変更については、毎月15日までに提出した場合は「翌月」から算定します。16日以降に提出した場合は「翌々月」から算定します。

・加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、その旨の届出が必要です。その場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行えません。

(4)利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出

 一人の障がい者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、「原則の日数」(各月の日数から8日を控除した日数)を基本とされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、都道府県知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

 届出については、以下のとおりです。

(1)対象サービス

   生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)

(2)届出様式

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書 [Excelファイル/60KB]

利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票 [Excelファイル/38KB]

 (年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料を添付すること。)

(3)届出先

   〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室

(4)参考通知

 日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について [PDFファイル/171KB]

3.関係通知

(1)厚生労働省関係

令和6年4月1日から、報酬改定により指定基準等が改正されました。

改定後の基準当にかかる通知については、下記のURLより、厚生労働省のページでご確認ください。

(2)福岡県関係

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