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【者】 障がい福祉サービス事業所指定申請書類及び関係通知等

ページID:0769703 更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

大人の障がいのある方が利用する事業所の申請手続き・届出についてのご案内になります。

                  ※ 障がい児の事業所の申請手続きはこちら

 

本ページ記載の申請・お問い合わせは、事業所のある地域の各保健福祉事務所までお願いします。以下をご確認ください。(利用日数以外)

 
事業所のある地域 お問い合わせ先
中間市、宗像市、福津市、
遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町)
宗像・遠賀保健福祉環境事務所
093-201-4162
古賀市、糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町) 粕屋保健福祉事務所
092-939-1592

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡(筑前町、東峰村)、三井郡(大刀洗町)

北筑後保健福祉環境事務所
0942-30-1072

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡(大木町)八女郡(広川町)

南筑後保健福祉環境事務所
0943-22-6971

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

筑紫保健福祉環境事務所
092-513-5626
糸島市 糸島保健福祉事務所
092-322―1449

直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、
鞍手郡(小竹町、鞍手町)、嘉穂郡(桂川町)

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
0949-23-3119
田川市、田川郡(香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町) 田川保健福祉事務所
0947-42-9315

行橋市、豊前市、京都郡(苅田町、みやこ町)、築上郡(吉富町、上毛町、築上町)

京築保健福祉環境事務所
0930-23-2970

 

 

1.指定申請窓口及びスケジュール

2.指定申請書等

(1)指定申請書等関係様式

(2)変更届について

 申請した事項等に変更がある場合には変更届の提出が必要になります。変更届の提出の際には、「変更届出添付書類一覧」に掲げる書類の添付が必要になりますので、御確認の上提出してください。

(3)報酬・加算に関する届出について

加算届出 [Excelファイル/1.37MB]

勤務形態一覧表 [Excelファイル/378KB](サービスに応じた勤務形態一覧表を使用してください)​

・加算の算定を行う事業者は、届出書の提出が必要です。

・介護給付費等の請求に関する変更については、毎月15日までに提出した場合は「翌月」から算定します。16日以降に提出した場合は「翌々月」から算定します。

・加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、その旨の届出が必要です。その場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行えません。

(4)利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出

 一人の障がい者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、「原則の日数」(各月の日数から8日を控除した日数)を基本とされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、都道府県知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

 届出については、以下のとおりです。

(1)対象サービス

   生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)

(2)届出様式

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書 [Excelファイル/60KB]

利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票 [Excelファイル/38KB]

 (年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料を添付すること。)

(3)届出先

   〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室

(4)参考通知

 日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について [PDFファイル/171KB]

3.関係通知

(1)厚生労働省関係

令和6年4月1日から、報酬改定により指定基準等が改正されました。

改定後の基準当にかかる通知については、下記のURLより、厚生労働省のページでご確認ください。

(2)福岡県関係

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