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【障がい児通所支援事業・入所施設】事業所指定申請書類及び関係通知等
- 福岡県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)で障がい児通所支援事業等を実施する場合の事業所の指定等は、福岡県知事への申請が必要です。
- 窓口は福岡県障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係となっております。
- 指定申請は、指定審査担当者と事前協議を行ってください。
- 事前協議の上、指定希望日の前々月16日までに、申請書類を持参してください。
- 変更届については、変更があった日から10日以内に届け出てください。
- 定員の増、事業実施場所の変更の場合は、変更希望日の前々月16日までに変更届を提出して内容審査を受けて下さい。
- 障害児通所・入所給付費の請求に関する変更については、毎月15日までに提出した場合は「翌月」から算定します。
16日以降に提出した場合は「翌々月」から算定します。
1.指定申請窓口及びスケジュール
指定申請窓口及びスケジュール [PDFファイル/193KB]
2.指定申請書等
(1)障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設
・障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設の指定を受けようとする際は、事前協議を行った上で、事業所指定申請必要書類一覧にある必要書類を提出してください。
●事業所指定申請必要書類一覧(通所・入所サービス別) [PDFファイル/134KB]
指定申請書等様式(H30.10.1改正~) [Excelファイル/205KB]
指定障害児通所支援事業所との連携に関する承諾書例(連携する事業所がある場合) [Wordファイル/13KB]
指定障害児通所支援事業所との連携に関する確約書例(他事業所との連携体制を今後整備する場合) [Wordファイル/13KB]
社会保険及び労働保険の適用状況確認票 [Wordファイル/28KB]
社会保険及び労働保険パンフレット [PDFファイル/642KB]
(2)児童福祉施設関係様式
・児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設は児童福祉施設の認可が必要です。
・設立の際は指定申請書と併せて児童福祉施設設立認可申請書を提出してください。
・変更がある場合は児童福祉施設変更届出を提出してください。
(注)申請書類の作成にあたって留意事項については、事前協議の中でご説明します。
3.変更届等
(1)変更届
・申請した事項等に変更がある場合は、変更届の提出が必要になります。
・変更する事項により、必要な添付資料及び提出期日が異なりますので、変更届添付書類一覧をご確認ください。
(2)廃止・休止・再開届
・廃止(休止)の場合は、事業を廃止(休止)しようとする日の1月前までに廃止(休止)届を提出してください。
※現にサービスを受けていた者に対する措置を記載したリストを提出してください。
・休止していた事業を再開する場合は、再開したときから10日以内に再開届を提出してください。
4.報酬・加算に関する届出
<令和6年度報酬改定に伴う加算届出様式>
令和6年度報酬改定に伴う加算様式(R6.4~) [Excelファイル/412KB]
体制等状況一覧表(令和6年6月~) [Excelファイル/260KB]
※令和6年度報酬改定に伴い、様式等変更となった書類一式を掲載しております。
届出の際は、従来どおり以下の書類とともに提出してください。
給付費算定に係る体制等に関する届出書
体制状況一覧表
勤務形態表
以上の様式は添付エクセルファイルにありますので、ご確認ください
・障がい児通所・入所給付費の請求に関する変更については、毎月15日までに提出した場合は「翌月」から算定します。
・16日以降に提出した場合は「翌々月」から算定します。
(注)加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、その旨の届出が必要です。
その場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行えません。
5.指定基準、報酬関係について
令和3年4月1日から、報酬改定により指定基準等が改正されました。
改定後の基準等にかかる通知については、下記のURLより、厚生労働省令のページでご確認ください。
児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置が終了されますので、別添通知をご確認ください。