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【児】障がい児通所支援事業・入所施設事業所指定申請書類及び関係通知等
〇各種質問受付について
障がい福祉サービス等の問い合わせに対する回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るため、県へのお問い合わせは電話ではなく、福岡県簡易電子申請システムにより受け付けております。
質問については、下記URLからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
URL:福岡県簡易電子申請システム
〇指定等業務のアウトソーシング化について
令和7年10月1日より、障がい児のサービスに係る指定・更新・変更、加算、情報公表等の業務についてアウトソーシングを実施しております。
このことに伴い、当該事務に関する書類受付や修正指示等については、原則としてアウトソーシング先の職員が対応することとし、電話によるお問い合わせについても同職員が対応しますので、今後は専用番号にご連絡いただきますようお願いします。なお、書類の提出先に変更はありません。
また、人員配置や加算等に係る質問については従前どおり、上記簡易電子申請システムよりお問合せいただきますようお願いします。
専用番号:092-643-3403
1.指定申請スケジュール
指定申請の流れを掲載しておりますので、必ずご確認いただき、期日を遵守してください。
新規指定を希望される事業者は、申請月の前月末までに事前協議を行う必要があります。
事前協議・相談申込書に必要事項を入力したうえで、障がい福祉サービス指導室指定係にメールで送信してください。
【法人名を記載してください】事前協議・相談申込書 [Excelファイル/48KB]
提出先:shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp
申込時のメールの件名は【(法人名)事前協議申込依頼】としてください。
2.指定申請書等
(1)障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設
障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設の指定を受けようとする際は、指定申請スケジュールを確認し、事前協議を行ったうえで、必要書類を提出してください。
※申請前に自己チェックをしていただき、指定申請書類とあわせて提出してください。
勤務形態一覧表 [Excelファイル/150KB](実施するサービスに対応した一覧表を使用してください。)
(参考様式3)収支予算書例 [Excelファイル/24KB]
(参考様式6)運営規定例 [その他のファイル/130KB](指定を受けるサービスに対応したものを使用してください。)
(参考様式8)児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 [Excelファイル/28KB]
(参考様式9)暴力団関係者排除に係る誓約書(法人・管理者) [Wordファイル/16KB]
(参考様式11)協力医療機関であることの確約書 [Wordファイル/14KB]
社会保険及び労働保険の適用状況確認票 [Wordファイル/28KB]
社会保険及び労働保険パンフレット [PDFファイル/642KB]
●運営基準(※提出は不要ですが、事業開始前までに自己チェックを行ってください) [その他のファイル/1.26MB]
(2)児童福祉施設関係様式
・児童発達支援センター、福祉型障がい児入所施設及び医療型障がい児入所施設は児童福祉施設の認可が必要です。
・設立の際は指定申請書と併せて児童福祉施設設立認可申請書を提出してください。
・変更がある場合は児童福祉施設変更届出を提出してください。
(注)申請書類の作成にあたって留意事項については、事前協議の中でご説明します。
3.指定更新について
・指定障がい児通所(入所)支援事業所は、6年ごとに指定の更新が必要になります。
・指定有効期限は指定通知書に記載しておりますので、ご確認のうえ更新に漏れのないようお願いします。
〇提出期限:更新月の前々月16日まで
指定更新申請書類チェックリスト [Excelファイル/18KB]
※申請前に自己チェックをしていただき、指定更新申請書類とあわせて提出してください。
4.変更届等
(1)変更届書
・申請した事項等に変更がある場合は、変更届出書の提出が必要になります。
・変更する事項により、必要な添付資料及び提出期日が異なりますので、変更届添付書類一覧をご確認ください。
(2)指定変更申請書
・定員の増員を伴う変更(サービス単位の追加を含む)の場合は、事前協議を行った上で、変更希望日の前々月16日までに変更指定申請書を提出してください。
(3)廃止・休止・再開届
・廃止(休止)の場合は、事業を廃止(休止)しようとする日の1月前までに廃止(休止)届を提出してください。
※現にサービスを受けていた者に対する措置を記載したリストを提出してください。
・休止していた事業を再開する場合は、再開したときから10日以内に再開届を提出してください。
・児童福祉施設(児童発達支援センター・障がい児入所施設)の廃止(休止)については、県の承認が必要です。廃止(休止)の申請を行う場合は、あらかじめ県に連絡してください。
5.報酬・加算に関する届出
勤務形態一覧表 [Excelファイル/150KB](実施するサービスに対応した一覧表を使用してください。)
・「障がい児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「障がい児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表」に加え、個別の加算届出書、必要に応じて勤務形態一覧表やその他添付書類を提出してください。
・障がい児通所・入所給付費の請求に関する変更は、毎月15日までに提出され、かつ、障がい福祉サービス指導室にて受領した場合に「翌月」から算定します。
・16日以降に提出した場合は「翌々月」から算定します。障がい福祉サービス指導室への書類到着が16日以降となった場合には、15日までに提出された場合であっても「翌々月」からの算定となりますのでご注意ください。
(注)加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、その旨の届出が必要です。
その場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行えません。
6.指定基準、報酬関係について
児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置が終了していますので、別添通知をご確認ください。