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証人等の心得

更新日:2023年3月1日更新 印刷

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不当労働行為救 済制度

[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況


証人等の心得

証人及び当事者本人は、次の事項を厳守するほか、審査委員の指揮に従って証言をしてください。

1  証人等は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないで述べてください。

2  質問をよく聴いて、簡潔、めいりょうに述べてください。

3  知っている事実だけを述べ、知らないときは知らないとはっきり述べてください。

4  虚偽の陳述をしないようにしてください。
(証人等の証言の全体の信用力に影響を及ぼすことがあります。)
(宣誓した証人が虚偽の虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられることがあります。)
(宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処せられることがあります。)

5  自己の意見を述べないようにしてください。

6  「はい」又は「いいえ」で答えられる質問については、ただうなずいたりすることなく、声を出して、「はい」又は「いいえ」とはっきり答えてください。

7  証言の内容は、すべて録音テープに収めますので、はっきりした言葉で発言してください。

8  労働組合員が証人等として証言したことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けた場合は、労働組合法第7条第4号違反として救済の申立てをすることができます。

9 証人又は当事者本人が次に掲げるものの場合には、宣誓の義務がありません。
 ア 十六歳未満の者
 イ 宣誓の趣旨が理解できない者

10 証人は、自己または自己と次に掲げる関係を有するものに著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができます。
 ア 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
 イ 後見人と被後見人の関係にあること。

11 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有するものが刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき、又は証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときは、証人は証言を拒むことができます。
 ア 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
 イ 後見人と被後見人の関係にあること。

12 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができます。
 ア 公務員又は公務員であった者が、職務上知り得た秘密に関し尋問を受ける場合
 イ 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷(きとう)若しくは祭祀(さいし)の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
 ウ 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

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