ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 食品・生活衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品等の自主回収(リコール)届出制度が創設されました(令和3年6月1日施行)

本文

食品等の自主回収(リコール)届出制度が創設されました(令和3年6月1日施行)

更新日:2021年6月1日更新 印刷

食品等の自主回収(リコール)届出制度の創設について(令和3年6月1日施行)

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に係る事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政機関(保健福祉(環境)事務所一覧 [PDFファイル/33KB]等)に届け出ることが義務付けられました。

届出の対象となるリコール情報    届出の流れ   注意事項
福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例に基づく自主回収報告制度について 
関連資料

届出の対象となるリコール情報

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

食品衛生法に違反する食品等

 例)食品等の規格基準違反(一般細菌数、大腸菌群などの成分規格不適合)
 例)食品添加物の使用基準違反
 例)病原微生物に汚染されたもの(腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜等)
 例)有毒、有害な物質が含まれたもの(硬質異物が混入した食品等)

食品衛生法違反のおそれのある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、違反食品等と製造方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品と同時に回収する食品等

食品表示法違反のもの

・アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別、その他食品を安全に摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品

 例)卵を使用しているにもかかわらず、卵のアレルゲン表示が欠落した食品
 例)消費期限、賞味期限の表示が欠落した食品
 例)本来表示するべき消費又は賞味期限よりも長い期限を表示した食品
 例)保存温度について本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品

届出の対象外となるもの

食品衛生法

・食品衛生法第59条第1項または第2項の規定による命令をうけて回収をするとき
・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
・当該食品等を消費者が飲用の用に供しないことが明らかな場合

 (参考)令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号 [PDFファイル/64KB]

食品表示法

・食品表示法第6条第8項の規定による命令をうけて回収するとき
・消費者の生命または身体に対する危害が発生するおそれが無い場合
・当該食品の販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該商品が摂取されていないこと、摂取されるおそれのないことが確認できる場合

 (参考)令和2年内閣府令第8号 [PDFファイル/111KB]
 食品表示法第6条第項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

 

届出の流れ

リコール情報の届出の流れ

届出のフロー

 

営業者の具体的な届出手続について [PDFファイル/91KB]

 

食品衛生申請等システムによるリコール情報の届出について

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、今後、食品等のリコール情報の届出は、インターネットを通じて行うこととなります。

詳細につきましては、下記のリンクからアクセスが可能ですので、ご確認ください。

 

食品衛生申請等システム(食品等事業者の方)

厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)

食品等事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行ってください。

食品衛生申請等システム(一般の方)

厚生労働省「食品衛生申請等システム(一般閲覧用)」(外部リンク)

届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムの公開回収事案検索(外部リンク)から確認ができるようになります。

食品衛生申請等システム利用マニュアル

システム利用マニュアル [PDFファイル/25.07MB]

食品衛生申請等システムの利用方法等について、確認が可能です。

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話番号:080-4953-0566(代表)

メールアドレス: TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

受付時間:8時30分~18時00分(平日)

 

注意事項

届出には該当しないが、極めて毒性の強い食品について

上記に示した届出の対象とならない場合であっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者が自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。

 例)店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し
 例)ニラと誤認されて販売されたが、直ちに回収されたスイセン

アレルゲンのうち「特定原材料に準ずるもの」の表示不備を理由として、自主回収を行った場合

食品表示法第10条の2第1項の規定によらないものの、アレルゲンのうち「特定原材料に準ずるもの」の表示不備を理由として食品関連事業者等が自主回収を行った場合は、消費者の生命または身体に対する危害の発生防止の観点から、積極的に届出を行うようお願いします。

 

福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例に基づく自主回収報告制度について

福岡県では、食品による健康への悪影響の未然防止や拡大防止を図るため、「福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例(以下「県条例」という。)」に基づく自主回収報告制度を創設しています。

これまでは法に基づいた自主回収報告制度が無かったため、県条例に基づいた自主回収報告制度にて届出を義務付けてきました。

令和3年6月1日から、食品衛生法及び食品表示法に基づく自主回収(リコール)届出制度が開始されることに伴い、これまで県条例で定めていた届出対象から、法で定める届出対象を除外しました。

法で定める届出対象の範囲外となるものについては、引き続き県条例に基づく自主回収報告を行う必要がありますのでご注意ください。

 

法改正による自主回収報告制度の概要

 

条例に基づく報告が必要な事由(県条例第17条第1項)

同一ロットを形成する食品等の中から、次に掲げる状態にあるものが相当数認められる場合

・人の健康に被害が発生するおそれがある微生物、化学物質または異物が混入した可能性があるもの
 例)自主基準違反 等

・人の健康に被害が生じている場合であって、同様の被害の原因となるおそれがあるもの
 例)原因は特定されていないが、同様の苦情が寄せられるなど、被害拡大の原因となる恐れがある 等

条例に基づく報告の対象外となるもの(県条例第17条第2項)

・自主的な回収に着手した食品等を販売した相手方が特定され、かつ、その相手方に直ちにその旨の連絡をすることが出来る場合
 例)注文販売のみであったため、全ての購入者に連絡をとることが出来る場合

・自主的な回収に着手した食品等が消費者に販売されていないことが明らかな場合
 例)製造所から出荷した商品が小売店の店頭に並ぶ前に製造者等の指示により回収された場合

 

関連資料

食品衛生申請等システム(リーフレット) [PDFファイル/899KB]

リコール情報届出制度(事業者向けリーフレット) [PDFファイル/370KB]

リコール情報届出制度(消費者向けリーフレット) [PDFファイル/286KB]

 

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)