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食品等の自主回収報告制度

更新日:2021年6月1日更新 印刷

 自主回収報告制度の趣旨

  「自主回収報告制度」は、「福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例(以下「条例」といいます。)」に基づく制度です。

 食品による健康への悪影響の未然防止や拡大防止のためには、行政による監視指導だけではなく、事業者が自ら違反食品等の排除に取組むとともに、自主回収に関する情報を、県民に広く周知することにより、回収が促進される仕組みが必要です。

 このため、食品による健康への悪影響の未然防止や拡大防止の観点から、県民に周知が必要な情報を県が可能な限り把握し、正確かつ迅速に県民に情報を提供するシステムとして本制度を創設しました。

自主回収報告制度の概要

<制度の概要>

  • 本制度は、特定事業者が健康への悪影響の未然防止等を目的に食品等を自主回収する場合に、その内容を県(特定事業者の事務所等の所在地が北九州市、福岡市及び久留米市の場合は各市)に報告することを義務づけるものです。
  • 自主回収自体を義務づけるものではありません。
  • 特定事業者から報告された情報を県ホームページ等で公表します。
  • さらに、回収終了時にも報告していただくことにより、事業者に確実な回収を促すとともに、県民の皆様に最新の情報を提供します。

自主回収報告制度の概要図 [PDFファイル/129KB]

 

「自主回収」とは

 自主回収報告制度における「自主回収」とは、特定事業者が製造、輸入、加工又は販売した食品等について、自主検査や消費者からのクレーム等により、事業者自ら食品衛生法違反、食品表示違反や健康への悪影響のおそれに気づき、自らの判断で回収を決定、実施することを指します。したがって、法令に基づく回収命令を受けての回収は、本制度に含まれません。

 また平成30年の食品衛生法及び食品表示法改正によって創設された、「食品等のリコール制度」の届出対象は、本制度の範囲外です。

「特定事業者」とは

 自主回収報告制度では、食品等の自主回収に着手した場合に報告義務が生じる事業者を「特定事業者」と規定しています。

 「特定事業者」とは、「食品等の製造、加工又は販売の事業を行う者であって、県内に事務所、事業所その他の事業に係る施設を有するもの」(条例第2条第5号)をいいます。

 なお、「事業に係る施設」とは、「食品等の製造、輸入、加工又は販売の事業を行うための施設」のことを指しますので、食品等に係る事業と無関係の施設は含まれません。

報告対象となる食品等の範囲

 自主回収報告制度で報告対象となる「食品等」の範囲は次のとおりです。

【食品等の範囲】

食品等に含まれるもの

食品

(食品衛生法第4条第1項)

全ての飲食物(その原料又は材料として使用される農林水産物を含み、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く)

食品添加物

(食品衛生法第4条第2項)

「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」

例:保存料、発色剤、甘味料等

 

器具

(食品衛生法第4条第4項)

「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物」

例:食器、箸、スプーン、食品製造に使用する機械等

容器包装

(食品衛生法第4条第5項)

「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの」

例:びん、缶、樹脂パック、袋等

報告を義務づける自主回収の事由

 本制度で報告を義務づけている自主回収の事由は、以下の場合です。

  1. 人の健康への悪影響を未然に防止する観点から、報告が必要と認められる食品等の自主回収(条例第17条第1項)

 ※詳細は、参考資料「食品等の自主回収報告制度の手引き」をご覧ください。

報告先

 報告先は、特定事業者の事務所や事業所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は市保健所等になります。

 ※詳しくは下記をご覧ください。

自主回収の報告先 [PDFファイル/109KB]

 

自主回収の着手報告

 自主回収に着手したら、速やかに「自主回収報告書」により報告してください。

 「着手」とは、特定事業者が社内で自主回収することを決定し、回収に関する情報提供を食品等の納入先等に行った時点をいいます。

 【報告事項】

  1. 特定事業者の氏名及び住所
  2. 特定事業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は住所
  3. 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項
  4. 当該食品が条例第17条第1項に該当すると判断した理由
  5. 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  6. 当該食品等の回収に着手した年月日
  7. 当該食品等の回収の方法
  8. 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

 

 【報告様式】

 報告書の様式は任意ですが、次の様式を参考に作成してください。(参考:自主回収報告書 [Excelファイル/37KB]

自主回収の終了報告

 自主回収が終了したら、速やかに「自主回収終了報告書」により報告してください。

 「終了」とは、特定事業者が把握している出荷先から回収し、所定の場所への保管を確認した時点をいいます。

 【報告時に必要な情報】

  1. 特定事業者の氏名及び住所
  2. 特定事業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所
  3. 再発防止のために講じられた措置

 

 【報告様式】

 自主回収終了報告書の様式は任意ですが、次の様式を参考に作成してください。(参考:自主回収報告書 [Excelファイル/37KB]

 

食品等の自主回収報告制度の手引き(Q&Aを含む)、条例及び施行規則(本文)、自主回収報告制度チラシ

食品等の自主回収情報

 本県における食品等の自主回収情報はこちらをご覧ください。

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