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岩石・真砂土等を採取するときは(採石法の適用に関する協議)

ページID:0806735 更新日:2026年8月13日更新 印刷ページ表示

真砂土等の岩石の採取を計画したら、採石法に関する協議が必要です

1 採石法の適用に関する協議書の提出

 自己所有地の真砂土等の岩石を自己消費のために採取しても、面積・量及び現地の状況などにより採石法の適用を受ける場合があります。採石法の適用を受けるかどうかの判定を受けるためには、岩石の採取について計画されている内容を記載した「採石法の適用に関する協議依頼書」(様式1号)を砂防課に提出し、協議を行う必要があります。

採石法の適用に関する協議依頼書 【様式1】 [Excelファイル/18KB]

採石法の適用に関する協議確認書【様式1ー1】 [Wordファイル/22KB]

作成要領 [PDFファイル/93KB]

2 現地調査の実施

 「採石法の適用に関する協議依頼書」(様式1号)を砂防課に提出し、受付がなされたら、協議書や添付書類の内容について確認を行うための現地調査を実施します。現地調査は、協議者の立会いのうえで、採取予定地やその周辺を確認します。調査日時については相談の上、決定します。

3 協議結果

 現地調査が終了し、協議書の内容が確認できたら、「採石法の適用に関する協議に係る採石業の定義等の判断基準」により判定を行い、「採石法の適用に関する協議に係る採点表」(様式3号)と砂防課の所見を記載した依頼書をお渡しします。

4 採石法が適用される場合

 「採石業に関する手続きを行うには」をご確認ください。

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