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採石業に関する手続きを行うには
採石業に関する手続きを項目別に案内します
1 採石業の登録
採石業を行おうとする場合には、その区域を管轄する都道府県知事に申請書を提出し、登録を受けなければなりません。(登録手数料・福岡県領収証紙18,000円)
2 認可申請
上記登録を受けた採石業者が、岩石の採取を行おうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければなりません。(認可手数料・福岡県領収証紙52,000円)
2-1 岩石採取計画の認可の申請
2-2 採石法に基づく申請書等の作成要領(新しいウィンドウで開きます)
認可を受けた採石業者が採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事に変更の認可を受けなければなりません。(変更認可手数料・福岡県領収証紙33,000円)
2-4 岩石採取計画の変更認可の申請(新しいウィンドウで開きます)
2-5 採石法に基づく変更認可申請書等の作成要領(新しいウィンドウで開きます)
3 届出
採石業者の地位を承継した場合は、都道府県知事に届け出なければなりません。
採石業者は、次の事項に変更があったときは、その登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。
- 氏名又は名称及び住所(法人の場合は名称、住所、代表者氏名)
- 事務所名称及び住所
- 採石業務管理者
- 業務を行う役員の氏名(法人の場合)
3-2 採石業者の登録の変更の届出(新しいウィンドウで開きます)
採石業者は登録した都道府県内において採石業を廃止したときは、都道府県知事に届け出なければなりません。
認可を受けた採石業者は、次の事項に変更があったときは、その認可をした都道府県知事に届け出なければなりません。
- 氏名又は名称及び住所(法人の場合は名称、住所、代表者)
- 登録年月日及び登録番号
3-4 採石業者の氏名等の変更の届出(新しいウィンドウで開きます)
認可を受けた採石業者は、岩石採取場における採取を引き続き6ヶ月以上休止しようとするとき、又は採取を廃止したときは、その認可をした都道府県知事に届け出なければなりません。
3-5 岩石採取計画の休止及び廃止の届出(新しいウインドウで開きます)
認可を受けた採石業者は、採取計画の軽微な変更をしようとするときは、認可をした都道府県知事に届け出なければなりません。
4 試験
採石業務管理者試験は、10月の第二金曜日に行われます。試験合格者には合格証が交付されます。(試験手数料・福岡県領収証紙8,100円)
4-1 採石業務管理者試験の受験願書のダウンロード(新しいウィンドウで開きます)
合格証を汚し、損じ、紛失した場合は、交付をした都道府県知事に再交付の申請ができます。
4-2 採石業務管理者試験合格証の再交付の申請(新しいウィンドウで開きます)