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令和5年7月7日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用により、災害時、適用市町村にお住まいで次に該当する方は、パスポートの発給手数料を減免します
更新日:2023年7月14日更新
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パスポート申請時にお申し出ください (オンライン申請による申請はできません)
災害救助法適用市町村:久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、筑前町、東峰村、広川町、添田町(適用日:令和5年7月8日)
・対象者(下記(1)~(2)をともに満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方
・減免割合:全額免除
・減免期間:適用日から原則1年
・申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
(3)その他、通常の申請と同様
※詳細は、パスポートセンター(092-725-9001)までお問い合わせください。
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福岡県パスポートセンター電話案内:092-725-9001 所在地:福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3階 平日(月曜日から木曜日)・日曜日は、午前8時45分から午後5時00分まで、金曜日は、午前8時45分から午後7時00分までにお問い合わせください。 電話案内受付時間外及び土曜日、祝日、休日、年末年始期間 (12月29日~1月3日) は自動音声による応答になります。 お電話がつながりにくいときは、30分から1時間してからおかけ直しください。 お電話は、午前中が比較的空いています。 お問い合わせの前に みなさまから「よくあるご質問」を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。 |
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