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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について
障がい福祉サービス事業所等におけるサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に関して、配置するための要件や研修受講の流れ等を記載しています。
※本ページの内容に係る問い合わせについては、メールでの受付のみとさせていただきます。
不明な点がある場合には、下記問い合わせ先にメールを送付いただきますようお願いいたします。
障がい福祉サービス指導室(指定係) shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp
※問い合わせの多い事項については、下記の「よくある質問」としてまとめております。
問い合わせの前には、国のQ&Aと併せてこちらも事前にご確認ください。
1 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とは
障がい福祉サービス事業所におけるサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下、サービス管理責任者等という。)とは、事業所において、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、他のサービス提供職員(直接処遇職員)への技術指導や助言等を行う役職となります。
サービス管理責任者等になるには、実務経験要件と研修要件の両方を満たす必要があります。
サービス管理責任者の実務要件 [PDFファイル/396KB]
児童発達支援管理責任者の実務要件 [PDFファイル/433KB]
2 サービス管理責任者等に必要な研修について
サービス管理責任者等になるために必要な下記の研修の開催状況については、リンク先の案内をご確認ください。
・相談支援従事者初任者研修(講義部分のみで良い)
・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 基礎研修
・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修
・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者更新研修
令和5年度福岡県相談支援従事者研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の開催に関するお知らせ
※令和5年6月30日から、実践研修の受講要件の取扱いが一部改正されました。
詳しくは、下記の通知をご確認ください。
実践研修受講要件としての実務経験(OJT)について [PDFファイル/117KB]
3 やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如となった場合について
やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如となった場合については、下記の通知をご確認いただき、適切に対応してください。
なお、やむを得ない事由の協議ができるのは、既に運営を行っている事業所のみです。
新規指定前(開設前)の事業所は対象外ですのでご注意ください。
県通知文(上記2のものと同じ) [PDFファイル/135KB]
やむを得ない事由による場合の例外的な措置について [PDFファイル/122KB]