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お祭りやイベントにおいて臨時営業・仮設営業(季節的営業を含む。)で食品を提供される皆様へ

ページID:0803890 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

臨時営業・仮設営業について

 次の臨時営業や仮設営業(季節的営業を含む。)を行う場合、営業許可を取得する必要があります。

 また、食中毒の発生を防止するため、取り扱うことのできる食品に制限があります。

1 臨時営業

営業内容

 催物において、短期間(2週間以内)に限り、簡易な施設を用いて行う飲食店営業

許可の有効期間

 申請された期間(2週間以内に限る。)

2 仮設営業

営業内容

 (1)季節的営業
 キャンプ場、海水浴場、ビアガーデン等において、特定の季節(3ヶ月以内)に限り、簡易な施設を用いて行う飲食店営業

 (2)仮設営業
 催物等において、簡易な施設を用いて短期間(2週間以内)ごとに営業場所を変更又は反復して行う飲食店営業

許可の有効期間

 5年間

3 営業の種類と取り扱うことのできる食品

営業の種類と取り扱うことのできる食品

営業の種類

取り扱うことのできる食品

飲食店営業

簡易な調理加工により提供できる食品で、提供する直前に十分に加熱されたもの

単に注ぎ分けて提供できる酒類
コーヒー、紅茶等の飲物(簡易な調理加工により提供できる飲物で、提供する直前に十分に加熱されたもの及び清涼飲料水を単に注ぎ分けたもの。)

かき氷(密閉構造の自動削氷機又は自動砕氷機を使用するもの。)

アイスクリーム類(小分け販売に限る。)

殺菌液状ミックスを原料として製造するソフトクリーム

※提供できる品目(使用する設備及び調理工程が同一の食品)は原則として1品目です。

※保育園や小中学校等が開催する行事に伴って、生徒や教師等が自ら調理し、生徒や親族等の関係者へ飲食物を提供する等の場合には、営業許可が不要な場合があります。その場合には、バザー等開設届をご提出ください。

 バザー等開設届に関する情報はこちら(新しいウィンドウで開きます)

営業許可を取得するまでの流れ

1 出店日1ヶ月前まで 

 お祭り等への出店を決められたら、当日提供する食品やその調理工程、原材料の仕入れ元に関する事項について事前に検討した上で、営業場所を管轄する保健福祉(環境)事務所へご相談ください。

 提供できる食品や調理工程に制限があります。出店日から概ね1ヶ月前までに、余裕をもってご相談ください。

2 出店日2週間前まで 

 ご相談の上で、営業許可申請書(臨時営業と仮設営業とで申請書が異なります。)に必要な事項を記載していただき、許可申請に必要な書類を添えて、出店日から概ね2週間前までに許可申請を行ってください。

 許可申請の際に、食中毒等の発生を防止するために営業者様が守るべき衛生的な食品の取扱方法などを食品衛生監視員から助言いたしますので、原則、窓口までご来所いただき、申請を行ってください。

 仮設営業については施設基準への適合性を確認するため、営業に使用する施設設備一式を持参してご来所ください。

3 申請後

 申請書を審査後、通常2週間以内に許可通知書を交付いたします。

施設基準について

 臨時営業・仮設営業は、次の施設基準に適合した施設・設備で行っていただく必要があります。

【参考】臨時営業施設のイメージ [PDFファイル/610KB]

臨時営業・仮設営業の施設基準

営業の種類 施設・設備 必要な要件

飲食店営業

施設

営業施設は清潔な場所に位置すること。

衛生的に作業できる広さと構造のものであること。

風雨を防ぐことのできる構造で、清掃しやすく十分な明るさを保つ構造又は設備を有すること。

器具類

機械器具、容器その他の設備は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。

食品に直接触れる機械器具、容器その他の設備は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。

削氷機は密閉式構造で自動式のものであること。

食品、器具の保管設備

食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。

冷蔵又は冷凍設備には、温度計を備えること。

器具及び容器包装(※コップや皿を含みます。)を衛生的に保管できる設備を有すること。

給水・洗浄設備

水道事業等により供給される水又は飲用に適する水が相当量貯水できる外部から汚染されない構造で衛生的な容器を有すること。

器具類の洗浄を行うため、使用目的に応じた十分な容量の容器を有すること(営業施設内において器具類の洗浄を要さない営業を除く。)。

従事者の手指を洗浄・消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を有すること。

廃棄物容器

不浸透性で十分な容量を備え、汚液及び汚臭が漏れない構造の廃棄物容器を有すること。

※保健所長が衛生上支障がないと認め、複数品目を提供する場合は、品目ごとに専用の設備が必要となります。 

申請手続について

 営業許可申請書及び必要な書類を添えて、営業開始前に申請窓口へ許可申請を行ってください。

 臨時営業と仮設営業とで申請書が異なりますのでご注意ください。

 出店日の2週間前を目途にご申請いただきますようお願いいたします。

許可申請に必要な書類
提出書類 臨時営業の場合 仮設営業の場合

営業許可申請書

記載例を参考に、必要な事項を記入してください。

許可申請書 [Wordファイル/16KB]

許可申請書 [PDFファイル/85KB]

許可申請書 記載例 [PDFファイル/358KB]

記載例を参考に、必要な事項を記入してください。

許可申請書 [Wordファイル/30KB]

許可申請書 [PDFファイル/172KB]

許可申請書 記載例 [PDFファイル/200KB]

添付様式 [PDFファイル/169KB]

※添付様式には、以下の事項について記載してください。

 ・食品の取扱品目

 ・食品の仕入れ又は仕込場所

 ・主な営業場所又は区域

※食品衛生責任者の資格を証する書類の写しを添付してください。

営業所付近の見取図

申請書に直接記載しない場合、別紙にて添付してください。

営業所の図面

申請書に直接記載しない場合、別紙にて営業所の平面図・配置図を添付してください。

その際、施設基準に規定されている設備の配置がわかるように記載してください。

施設の構造及び設備を示す図面を添付してください

図面には取扱品目を記載してください。

申請手数料

2,400円

8,000円(新規)、6,000円(更新)

水質検査結果書

仕込、営業施設で水道水以外の水を使用する場合は、飲用に適する水であることを検査機関で検査し、確認していただくとともに、水質検査結果書を提出してください。

※水の使用日から起算して1年以内に検査した結果書に限ります。

 上記のほか、イベントの概要がわかるチラシ、パンフレットや、イベント会場内の営業施設の配置場所がわかる資料がある場合には、併せてご提出いただきますようお願いいたします。

申請・相談窓口について

 営業場所を管轄する保健福祉(環境)事務所(保健所)が窓口となります。

各保健福祉(環境)事務所の一覧
管轄区域 窓口名称 所在地

連絡先

(Tel)

筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市

筑紫保健福祉環境事務所

保健衛生課

〒816-0943

大野城市白木原3-5-25

筑紫総合庁舎

092-513-5582
古賀市・糟屋郡

粕屋保健福祉事務所

保健衛生課

〒811-2318

糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26

092-939-1744
糸島市

糸島保健福祉事務所

保健衛生課

〒819-1112

福岡県糸島市浦志2-3-1

糸島総合庁舎

092-322-3268
中間市・宗像市・福津市・遠賀郡

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

保健衛生課

〒811-3436

宗像市東郷1-2-1

宗像総合庁舎

0940-36-3318
直方市・飯塚市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

保健衛生課

〒820-0004

飯塚市新立岩8-1

飯塚総合庁舎

0948-21-4817
田川市・田川郡

田川保健福祉事務所

保健衛生課

〒825-8577

田川市大字伊田松原通り3292-2

田川総合庁舎

0947-42-9378
小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡

北筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

〒838-0068

朝倉市甘木2014-1

朝倉総合庁舎

0946-22-2741
柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・大牟田市・三潴郡・八女郡

南筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

〒832-0823

柳川市三橋町今古賀8-1

柳川総合庁舎

0944-72-2162
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡

京築保健福祉環境事務所

保健衛生課

〒824-0005

行橋市中央1-2-1

行橋総合庁舎

0930-23-2245

※営業場所が福岡市・北九州市・久留米市の場合には、それぞれの市の保健所までお問い合わせください。

 各市のお問い合わせ先はこちら  福岡市北九州市久留米市

注意事項

【許可申請について】

  • 既に固定店舗の飲食店営業等の許可を取得済みの方が出店する場合であっても、臨時営業・仮設営業の許可は別途必要になります。

   臨時営業許可申請の手引き [PDFファイル/253KB]

   仮設営業許可申請の手引き [PDFファイル/258KB]

【衛生管理について】

  • 食中毒等の発生を防止するためには、出店準備の段階から営業日当日までの様々な工程において、適切な衛生管理を行うことが重要です。各工程で食品、器具、容器包装などを衛生的に取り扱うためチェックポイント及び注意事項をご一読の上、食品の提供にあたって各工程での適切な衛生管理を実践してください。

   イベント時の食品衛生チェックポイント [PDFファイル/3.11MB]

   臨時営業・バザーの注意事項 [PDFファイル/78KB]

  • 臨時営業・仮設営業の施設では、包丁、まな板を使用することはできません。仕込み行為は、原則、出店当日に衛生管理が十分図れる施設(食品衛生法に基づく許可施設又は調理場等)で実施してください。なお、仕込み場所として家庭用台所は認められません。
  • 加熱調理は臨時営業・仮設営業の施設で実施してください。ただし、常時加熱することが必要な食品(カレー、ごはん等)について、65℃以上を保ったまま臨時営業施設へ速やかに持ち込める場合(仕込場所が臨時営業施設と近接している等)に限り仕込場所での加熱調理が認められます。
  • イベントを主催される場合、イベントを安全に行っていただくために、出店者が営業許可を有しているか、食品衛生に関する正しい知識を持ち、実行に移すことができるかを把握する必要があります。出店者に適切な衛生管理の方法を確認していただくために、必要に応じて出店者に本サイトをご案内ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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