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2 福岡県の屋外広告業の登録制度について

ページID:0838318 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示
  • もくじ (下線をクリックすると県HP内のリンクへ飛びます)
  1.  福岡県の屋外広告物の制度について
  2.  福岡県の屋外広告業の登録制度について
  3.  屋外広告物の許可申請について
  4.  屋外広告物講習会について
  5.  福岡県屋外広告物条例関係

 


 

 ★ お問い合わせの多い内容について (ページ内該当箇所へ飛びます)

  1.  屋外広告業登録に必要な書類が分からない  →  【こちら】

  2.  領収証紙の買い方が分からない       →  【こちら】 

 


 

【ご注意】
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

 


福岡県の屋外広告業の登録制度

(1)屋外広告業とは

 屋外広告業とは、屋外広告物の広告主など第三者から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます。

 なお、広告主から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置について、直接に請け負わない下請けといった形態である事業者も含まれます。

 

【注 意】
 単に屋外広告物の印刷、工場製作等を行うだけで、現場で屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行わないものは、屋外広告業に該当しません。

 (2)屋外広告業の登録申請先

1 登録申請 について

 福岡県では、屋外広告業の営業に関し、従来の届出制度から登録制度としています。

 

 福岡県内(北九州市、福岡市を除く。以下同じ)で、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う屋外広告業は、知事の登録を受けなければ営業することができません。また、福岡県内に営業所を有していない場合であっても、福岡県内で屋外広告業を営むときは、福岡県の登録が必要になります。


 なお、北九州市内又は福岡市内で屋外広告業を営むときは、それぞれの市に登録の申請を行って下さい。

 

2 申請先まとめ

  •  福岡県内(政令市を除く)で屋外広告業を営む場合 : 福岡県へ申請
  •  政令市 で屋外広告業を営む場合           : 政令市へ申請

 

【注 意】

 久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受ける必要があります。
 ただし、久留米市が定めるところにより、特例として、福岡県の登録を受けた方(法人・個人)が久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受けた者とみなされますが、この場合、「特例屋外広告業届出書」により市長に届け出る必要があります。

 

(3)登録の手続 (新規・更新)

1 必要書類

新たに登録を受けようとするときは、以下を揃えて提出してください。


 登録の有効期間は 5年間 です。

 引き続き屋外広告業を営むときは、

 登録の【有効期間の満了日の30日前まで】に更新の登録申請が必要になります。

 

登録においての注意点​

   本県においては、関係各課への照会等により、「申請書受領」から

   「登録作業完了」まで、【最低限:1ヵ月】は必要となります。

   新規登録、更新登録の際には、特にご注意ください。

 

 

2 添付書類 

添 付 書 類

 ・【法人の場合】 登記事項証明書

       (新規の場合:現在事項全部証明書、更新の場合:履歴事項全部証明書

  【個人事業の場合】 住民票(本籍は不要)

     ※ 3ヶ月以内に発行されたもの(原本)

     ※ 法人役員の住民票は必要ありません。

 ・ 誓約書[登録の拒否事由に該当しない者であること](規則様式第13号の2) 

     ※ 申請者として1枚作成

 ・ 略歴書[法人の場合、全役員の略歴書(規則様式第14号)

      ※ 氏名欄には必ずふりがなをお願いします。

 ・ 業務主任者の資格を証する書面 

     ※ 屋外広告物講習会修了証明書の写し、屋外広告士登録証の写し等

 ・ 業務主任者が在籍することを証する書面 

     ※ 在籍証明書(任意様式)等

 

≪ 登録申請者が未成年の場合 ≫

 ・ 【個人の場合】 法定代理人の住民票、略歴書、誓約書

 ・ 【法人の場合】 法定代理人の登記事項証明書、全役員の略歴書、誓約書

 

【注 意】

  1. 登録申請書(第1紙)は記入例を参考の上、記入漏れがないようにして下さい。

  2. 福岡県では、他県等の講習会修了者も業務主任者として認めております。

  3. 個人事業の場合で、事業主が業務主任者であるときは、業務主任者が在籍することを証する書面の添付は必要ありません。

 

 ➢ 屋外広告業 登録制度の内容 [PDFファイル/1.22MB]

(4)登録手数料

1 手数料

 新規申請 10,000円/件

 更新申請 10,000円/件

 

2 支払方法

福岡県領収証紙による納付
  • 手数料の金額の「福岡県領収証紙」を登録申請書に貼付して提出してください。

領収証紙が【2千円:5枚 又は 千円:10枚】で、申請書に貼付できない場合には、別に定める「領収証紙貼付台紙(領収証紙納付書)」をご利用下さい。

現金での受付は行っていません。

 

  • 「福岡県領収証紙」は、知事が指定した「売りさばき所」で購入できます。

「福岡県領収証紙を使うとき・買うとき」のページ(別ウィンドウで開きます)

  • 県庁舎内では、県庁地下1階ローソンで購入することができます。

   電話番号:092-651-1111

 

窓口でのキャッシュレス決済端末による納付

 

 

【補足】 遠方(県外)の申請者の方へ

「福岡県領収証紙」について、福岡県内での購入が困難な場合には、「郵送での購入」を紹介しております。

以下のページの「証紙を郵送で買うとき」の項目欄をご確認ください。

「福岡県領収証紙を使うとき・買うとき」のページ(別ウィンドウで開きます)

(5)登録事項の変更の手続き

 登録(申請)の内容に変更が生じたときは、

 「屋外広告業登録事項変更届出書(規則様式第15号)により、

 【事由発生から30日以内】に届け出て下さい。

    ※ 手数料は必要ありません。

    ※ 住民票(個人事業主の場合) 及び 登記事項証明書(法人の場合)の

      記載事項の変更の場合は、原本を添付して下さい。(コピー不可)

 

登録事項の変更の届出

(6)廃業等の手続き

 屋外広告業者が以下の添付内のいずれかに該当することとなったときは、

 「屋外広告業廃業等届出書(規則様式第15号の2)」により、

 【事由発生から30日以内】に届け出て下さい。

   ※ 手数料は必要ありません。

 

廃業等の届出

(7)登録申請(変更・廃業等届出)書の提出

1 提出先

  〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(県庁南棟7階)

           福岡県 建築都市部 都市計画課 都市政策係

 

2 提出の方法

  直接持参 又は 郵送

   ※ 新規・更新申請書については、福岡県領収証紙の添付が必要なため、

     (簡易)書留でお願いします。

 

3 受付時間

 〇 4月,5月,8月,9月,12月,1月

     9時から12時30分まで 及び

     13時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

 

 〇 6月,7月,10月,11月,2月,3月

     9時から11時30分まで 及び

     12時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

登録申請(変更・廃業等の届出書)に関する様式

提出様式

提出についてのお知らせ

 

令和8年4月1日から 「登録申請(変更・廃業等の届出書)に関する様式」への押印は 【不要】 となりました。

 

【ご注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

その他の様式

福岡県屋外広告業登録業者

   令和8年8月12日現在

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