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1 福岡県の屋外広告物の制度について

ページID:0838270 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

福岡県の屋外広告物の制度

(1)屋外広告物とは

 県条例により規制の対象となる屋外広告物とは、次の要件のすべてを満たすものが該当します。

 

 ア 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること

 イ 屋外で表示されるものであること

 ウ 公衆に表示されるものであること

 エ 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に

   掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること

 

(2)禁止地域

 次の地域には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。(ただし、自家用広告物など一定の要件を満たす広告物を除く。)

 

  • 古墳及び墓地の地域
  • 九州縦貫自動車道、九州横断自動車道及び東九州自動車道(国道10号椎田道路活用区間を含む。)から展望できる地域で、両側500メートル未満の範囲にある地域(ただし、直近の国勢調査の結果公表される人口集中地区を除く。)

禁止地域概念図

  • 山陽新幹線及び九州新幹線から展望できる地域で、両側500メートル未満の範囲にある地域(次に掲げる部分を除く。)

   イ 直近の国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分

   ロ 新幹線駅のホーム端から外側500メートル未満の部分

   ハ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に係る部分

   ニ 福岡県屋外広告物条例施行規則別表備考に規定する商工業地域に係る部分

   ホ イから二までに掲げる部分の背後の部分

 

新幹線沿線 禁止・許可イメージ図

 

(3)禁止物件

 次の物件には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。

 

  <広告物を表示してはならない物件>(抜粋)

  • 橋、トンネル、高架構造物、分離帯
  • 街路樹、路傍樹、保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護柵(歩道柵、ガードレールなど)、カーブミラー、パーキングメーター
  • 電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト、消火栓など
  • 街路灯柱、電柱、その他電柱の類 (ただし、立看板、はり紙、はり札等の類のみ)

 

禁止物件イメージ図

▲ 禁止物件イメージ (福岡県庁前)

(4)許可地域

 次の地域内に屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行うときは、事前に市町村長の許可が必要です。(禁止地域を除く。)

 

ア 市の区域
市 名

(県内全18市) 
 直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、筑紫野市、春日市、大野城市、糸島市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川市

 

イ 知事が指定する町村、景観計画区域を有する町村(次の町村の全域)

町村名

(17町村)
 宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、芦屋町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、添田町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

 

ウ 都市計画法により定められた風致地区

エ 景観法の規定による景観計画区域

オ 景観法の規定に基づく地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域

 (現在、該当地域なし)

カ 文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域

キ 森林法により指定された風致保安林の地域

ク 国又は地方公共団体が管理する公園、緑地及び運動場

ケ 官公署及び学校の敷地内

 

コ 九州縦貫自動車道及び横断自動車道及び東九州自動車道から展望しうる地域で次に該当する地域

  • 路端から500メートル以上1000メートル未満の地域
  • 路端から500メートル未満の地域で直近の国勢調査の人口集中地区(DID地区)の地域

 

サ 山陽新幹線及び九州新幹線から展望しうる地域で次に該当する地域

  • 線路端から500メートル以上1000メートル未満の地域
  • 線路端から500メートル未満の地域で直近の国勢調査の人口集中地区(DID地区)の地域、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域及び福岡県屋外広告物条例施行規則別表備考に規定する商工業地域と、これらの地域の背後の地域

新幹線沿線 禁止

 

シ 知事が指定する道路の両側500メートル以内の地域

   ➢ 知事が指定する道路一覧(令和6年9月27日) [PDFファイル/212KB]

許可地域概念図

(5)広告物の規格

 屋外広告物は、広告物の種類ごとに規格を定めており、その規格を満たしたものでなければ、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。

 

 なお、自動車の外面を利用して表示する広告物は、許可を受けることにより車体の全面に表示することができますが、定期路線バスの外面を利用して表示する屋外広告物(いわゆる「ラッピングバス」)については、市町村に許可申請を行う前に表示の内容等について、県との事前協議が必要です。(広告板を用いて表示するものを除く。)

 

 <適用除外の基準> 

  自動車に表示する広告物は、次のいずれかに該当する場合、屋外広告許可申請が必要ありません。

  1. 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものに限る)。
  2. 営利を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものとする。(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものに限る)。 

 ➢ 屋外広告物の規格(規則別表) [PDFファイル/334KB]

 

 


注意 : 京築広域景観計画について

「京築広域景観計画」で定める「景観形成重点地区」(北九州空港周辺景観形成重点地区)における規格は、規則別表に規定するもののほか、同計画における屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項(「京築広域景観計画(概要版)」 10ページ参照)のとおりです。

 

➢ 京築広域景観計画(概要版) [PDFファイル/3.01MB]

 

 

(6)禁止物件

 次の屋外広告物は、表示又は設置することができません。

 

ア 著しく汚損し、退色し、又は塗装等のはく離したもの

イ 著しく破損し、又は老朽化したもの

ウ 倒壊又は落下のおそれがあるもの

エ 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれがあるもの

オ 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの

 

(7)参考資料

 以下の資料に、詳細が記載されております。ご参照ください。

 

 ➢ 福岡県屋外広告物のしおり [PDFファイル/2.44MB]

 

 ➢ 福岡県の屋外広告物ルールと適正化方針 [PDFファイル/18.45MB]

 

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