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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について【トップページ】
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
お知らせ
【重要】令和7年10月1日時点で工事中の盛土等は届出が必要です!
盛土規制法による規制区域指定時(10月1日)に、既に行われている盛土等の工事で、規制対象の規模を超える場合は、21日以内(10月22日まで)に県庁へ届出を行う必要があります。
運用開始時点で工事中の盛土等について(チラシ) [PDFファイル/131KB]
様式ダウンロードや電子申請は、以下の表から、ふくおか電子申請サービス(外部リンク)より行えます。
令和7年10月1日より、電子申請の入力ができますので、是非ご利用ください。
No |
手続きの申請様式 |
根拠法令 |
様式DL、電子申請 |
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17 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(区域指定時)(省令様式第15) |
法第21条第1項又は第40条第1項 |
様式や電子申請は |
18 |
土石の堆積に関する工事の許可届出書(区域指定時)(省令様式16) |
法第21条第1項又は第40条第1項 |
様式や電子申請は |
【更新履歴】
(令和7年9月24日)
3.盛土規制法の規制対象についての項目(周知用チラシ)を更新しました。
4.手続きの手引き・技術基準・様式等についての項目を更新しました。
(令和7年9月9日)
5.手続きなどに関するご相談についての項目を追加しました。
目次
2.規制区域について
6.盛土規制法に関する説明会について
1.盛土規制法の運用について
福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年10月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
※北九州市、福岡市、久留米市の区域は、各市が所管行政庁となります。
※福岡県の所管する地域において、造成宅地防災区域はありません。
盛土規制法の詳細については、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について (外部サイト)
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト) (外部サイト)
2.規制区域について
規制区域図の公表について
規制区域図を下記のリンク先で公表しています。
福岡県における盛土規制法に基づく規制区域について(内部リンク)
規制区域(案)に対する意見募集結果について
規制区域(案)について、県民の皆様からのご意見を募集しました。
詳細については、下記のリンクからご確認ください。
規制区域(案)に対する意見募集結果はこちら(内部リンク)
3.盛土規制法の規制対象について
規制区域内で下記の行為を行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。
周知用チラシ
令和7年10月1日から盛土等の工事で許可・届出が必要になります。
許可・届出が必要な工事の規模について(チラシ) [PDFファイル/294KB]
※令和7年10月1日時点で工事中の盛土等は届出が必要です。
運用開始時点で工事中の盛土等について(チラシ) [PDFファイル/131KB]
4.手続きの手引き・技術基準・様式等について
手続きの手引き・技術基準・様式等は、下記のリンク先をご確認ください。
盛土規制法の手引き・技術基準・様式等について(内部リンク)
5.手続きなどに関するご相談について
許可申請・届出の手続きや規制の概要など、盛土規制法に関するご相談をお受けしております。
詳細については、下記のリンクからご確認ください。
ご相談に関して詳しくはこちら(内部リンク)
6.盛土規制法に関する説明会について
※説明会は終了しました。
盛土規制法の運用開始に向けて、令和7年7月29日から8月7日の期間で説明会を開催しました。
説明会資料・動画、説明会での質疑・回答を掲載しましたので、下記のリンクからご確認ください。
盛土規制法に関する説明会を開催しました(内部リンク)
7.盛土等に関連する規制について(参考)
盛土等を行う場合には、盛土規制法の手続き以外にも、地域や内容により土地利用規制法令の許可等の手続きが必要です。内容については、各法令の担当課にお問い合わせください。
法令 | 地域の要件 | 行為 | 面積 | 担当課 |
ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
都市計画法
|
都市計画区域 市街化調整区域 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
原則すべて |
開発・盛土指導課 開発第一係 開発第二係 TeL:092-643- 3715 |
|
都市計画区域 市街化区域 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
1000m2以上 | |||
非線引都市計画区域、準都市計画区域 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
3000m2以上 | |||
都市計画区域外、準都市計画区域外 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
1ha以上 | |||
森林法 |
地域森林計画対象民有林 |
土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更 |
1ha超 |
農山漁村振興課 森林保全係 TEL:092-643-3546 |
|
保安林・保安施設地区 |
土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更 |
原則すべて | |||
農地法 |
農地 |
農地を農地以外のものにする場合 | 原則すべて |
水田農業振興課 TEL:092-643-3476 |
|
砂防法 |
砂防指定地 |
土地の掘削、盛土、のり切、切土、開墾、土石等の堆積や投棄等 |
すべて |
砂防課 (問合せ先:各県土整備事務所) |
|
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
掘削、盛土、のり切、切土、土石の集積等 |
条件あり |
砂防課 (問合せ先:各県土整備事務所) |
|
地すべり等防止法 |
地すべり防止区域 |
掘削、のり切、切土、土石の集積等 | 条件あり |
砂防課 (問合せ先:各県土整備事務所) |
|
福岡県土砂埋め立て等による災害の発生の防止に関する条例 |
県全域 |
土石による埋め立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為 |
3000m2超 |
農山漁村振興課 森林保全係 TEL:092-643-3546 |
土地利用規制法令に基づく主要規制一覧(内部リンク)