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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
1.盛土規制法の運用スケジュールについて
福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年9月末までに規制区域指定の手続きを行い、令和7年10月1日より規制事務を開始する予定です。
※現在、福岡県の所管区域において、旧宅地造成等規制法に基づく規制区域は指定しておりません。
※北九州市、福岡市、久留米市の区域は、各市が所管行政庁となります。
基礎調査結果(規制区域(案))の公表について
県では、令和5年から盛土規制法に基づく規制区域指定のための基礎調査を行ってきました。その調査結果として、規制区域(案)を公表します。下記のリンクからご確認ください。
規制区域(案)はこちら(内部リンク)
規制区域(案)に対する意見募集について
規制区域(案)について、県民の皆様からのご意見を募集します。詳細については、下記のリンクからご確認ください。
規制区域(案)に対する意見募集はこちら(内部リンク)
手続きの手引き・技術基準について
現在準備中です。随時更新を予定しています。
2.盛土規制法について
許可対象となる盛土等の規模について
規制区域内で下記の行為を行う場合は、事前に県知事の許可が必要となります。
許可対象となる盛土等の規模 [その他のファイル/124KB]
盛土規制法の詳細については、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について (外部サイト)
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト) (外部サイト)
(参考)盛土等に関連する規制について
盛土等を行う場合には、盛土規制法の手続き以外にも、地域や内容により土地利用規制法令の許可等の手続きが必要です。内容については、各法令の担当課にお問い合わせください。
法令 | 地域の要件 | 行為 | 面積 | 担当課 |
ホームページ |
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都市計画法
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都市計画区域 市街化調整区域 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
原則すべて |
都市計画課 開発第一係 開発第二係 TeL:092-643- 3715 |
|
都市計画区域 市街化区域 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
1000m2以上 | |||
非線引都市計画区域、準都市計画区域 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
3000m2以上 | |||
都市計画区域外、準都市計画区域外 |
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為 |
1ha以上 | |||
森林法 |
地域森林計画対象民有林 |
土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更 |
1ha超 |
農山漁村振興課 森林保全係 TEL:092-643-3546 |
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保安林・保安施設地区 |
土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更 |
原則すべて | |||
農地法 |
農地 |
農地を農地以外のものにする場合 | 原則すべて |
水田農業振興課 TEL:092-643-3476 |
|
砂防法 |
砂防指定地 |
土地の掘削、盛土、のり切、切土、開墾、土石等の堆積や投棄等 |
すべて |
砂防課 (問合せ先:各県土整備事務所) |
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
掘削、盛土、のり切、切土、土石の集積等 |
条件あり |
砂防課 (問合せ先:各県土整備事務所) |
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地すべり等防止法 |
地すべり防止区域 |
掘削、のり切、切土、土石の集積等 | 条件あり |
砂防課 (問合せ先:各県土整備事務所) |
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福岡県土砂埋め立て等による災害の発生の防止に関する条例 |
県全域 |
土石による埋め立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為 |
3000m2超 |
農山漁村振興課 森林保全係 TEL:092-643-3546 |
土地利用規制法令に基づく主要規制一覧(内部リンク)