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林地開発許可制度について
林地開発許可制度について
森林は、木材生産機能のみならず、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しています。
これらの森林は、一度無秩序な開発によりその機能を破壊した場合には、回復することが非常に困難な場合が多く、地域社会に種々の問題が生じる場合も少なくありません。
そのため、開発行為を行うに当たっては、「森林のもつ公益的機能を阻害しないよう適切に行うことが、開発行為を行うものの当然の責務である」という観点から、森林法の規定により、工事に着手する前に知事の許可が必要とされています。
その制度を「林地開発許可制度」と呼びます。
開発行為の許可に当たっては、定められた許可基準を全て満たす必要があります。
林地開発許可の対象
対象となる森林の区域
地域森林計画の対象となっている民有林です。
個別に確認をする必要があります。
対象となる開発行為
ゴルフ場、レジャー施設、工場、宅地、農用地、道路等の設置及び造成、並びに土石等の採掘、その他の森林の形質を変更する行為です。
対象となる開発行為の規模
1 開発行為に係る森林の土地の面積が、全体計画で1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合には、0.5ヘクタール)を超える場合
2 道路を開設する場合には、有効幅員が3メートルを超えるもので、開発行為に係る森林の土地の面積が全体計画で1ヘクタールを超える場合
林地開発計画の事前協議
開発行為に係る森林の土地の面積が、0.6ヘクタール以上(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、開発行為に係る森林の土地の面積が0.3ヘクタール以上)の場合については、開発行為の事前協議をしてください。
各種様式と関係手引き
林地開発申請に必要な様式と「林地開発許可申請の手引き」を、下記の「ふくおか電子申請サービス」に掲載しています。
【ふくおか電子申請サービスで該当資料の検索方法】
1 トップページで「福岡県」を選択します。
2 次に、キーワード検索欄に「林地開発許可」を入力して検索します。
3 手続き名をクリックすると詳細内容が表示されますので、ページの下部にあるをクリックしてください。
国からの関連通知や近年の林地開発許可に関する情報などについては、林野庁ホームページをご覧ください。
申請書の提出先及び問い合わせ先
問い合わせまたは事前相談は、農山漁村振興課森林保全係に連絡ください。
申請書等は、各農林事務所へ提出してください。
所属 | 管轄 | 連絡先 |
---|---|---|
福岡農林事務所 林業振興課 普及係 |
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 |
福岡市中央区赤坂1-8-1 福岡西総合庁舎6階 TEL:092-735-6138 |
朝倉農林事務所 林業振興課 普及係 |
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町 |
朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎1階 TEL:0946-22-6585 |
八幡農林事務所 林業振興課 普及係 |
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎4階 TEL:093-601-5567 |
飯塚農林事務所 林業振興課 普及係 |
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 |
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎4階 TEL:0948-21-4966 |
筑後農林事務所 林業振興課 普及係 |
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 |
筑後市大字和泉606-1 筑後農林事務所2階 TEL:0942-52-5188 |
行橋農林事務所 林業振興課 普及係 |
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 |
行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎3階 TEL:0930-23-0388 |
農山漁村振興課 森林保全係 |
福岡市博多区東公園7-7 福岡県庁舎5階 TEL:092-643-3546 |