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電気工事業登録について(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

更新日:2024年1月30日更新 印刷

 電気工事業に関する各種申請・届出は郵送もしくは窓口で受付を行っています。

窓口において申請・届出をされる場合は、業務の都合上、担当者が不在となる時間

ございますので、事前に御連絡ください。

郵送による書類提出の注意点 [PDFファイル/53KB]

1.電気工事業の登録(法第3条)

 電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く。)は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
 なお、登録の有効期間は5年間となっていますので、有効期間満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、その内容により変更の届出が必要となります。

※ 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。

表 電気工事業者の種類

電気工事業者の種類

建設業許可の有無

(建設業法)

主任電気工事士

施工の対象

備考

登録電気工事業者

なし

  1. 第二種電気工事士
  2. 第一種電気工事士
  1. 一般用電気工作物等
  2. 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物

5年おきに電気工事業の更新が必要

みなし登録電気工事業者

あり

  1. 第二種電気工事士
  2. 第一種電気工事士
  1. 一般用電気工作物等
  2. 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物

電気工事業の更新は不要

但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となる。

通知電気工事業

なし

 

自家用電気工作物

 

みなし通知電気工事業

あり

 

自家用電気工作物

電気工事業の更新は不要

但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となる。

2.主任電気工事士の設置(法第19条)

登録を受けた電気工事業者は、その営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物等の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければなりません。
(主任電気工事士になれる者)

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年の実務経験者、要実務経験証明書)
    *その他、詳細は法令を確認ください

(1) 実務経験 ( 第二種電気工事士 )

※第二種電気工事士免状取得後でなければ電気工事の作業に従事できないため、当然実務経験の期間も免状取得以降の日付になります。

 

第二種電気工事士免状取得後の実務経験とは電気工事における配線工事等をいい、次の工事は実務経験から除かれます。
( 実務経験に該当しない業務 )
1) 軽微な工事(電気工事士法施行令第1条)

  • 600ボルト以下で使用する接続器、開閉器にコード、キャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 600ボルト以下で使用する電気機器、蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
  • 小型変圧器(二次電圧36ボルト以下)の二次配線工事

 他(詳細は同政令を確認ください)


2) 特殊電気工事(「最大電力500キロワット未満の需要設備」におけるネオン工事、及び非常用予備発電装置工事)
3) 電圧5万ボルト以上の架空電線路の工事
4) 保安通信設備工事
5) 電気設備の基礎工事、電柱のみの設置工事
6) 電気設備の設計や検査のみの業務で電気工事の施工を伴わない業務

(2) 実務経験 ( 第二種電気工事士 ) の証明

※電気工事業の登録・届出を行っている者でなければ実務経験の証明はできません。また、電気工事業の登録・届出がなければ電気工事の施工ができないため、当然登録・届出の有効期間の範囲内でしか証明できません。

 

第二種電気工事士が主任電気工事士(申請工事士)となる場合、必要となる実務経験(3年以上)の証明者は次の者とします。

  • 申請工事士が電気工事業者等に現に雇用されている場合又は過去において雇用されていた場合、当該申請工事士の雇用主又は雇用主であった者
  • 財団法人電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者
  • 各都道府県電気工事業工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者
  • 二以上の電気工事業者等

( ご注意ください! )

虚偽の実務経験証明を行った場合
申請者には電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条(登録の取り消し等が、証明者には刑法第62条第1項(幇助が、適用されることがあります。

3.電気工事業者の業務規制

 電気工事業者は、その業務に関し、必要な電気工事士を従事させなければなりません。
 また、電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければこれを電気工事に使用させてはならないことになっています。

4 電気工事業登録申請について

 電気工事業登録申請書は、申請者の組織、主任電気工事士の種類等によって必要な書類が変わります。下記の登録申請書様式確認表により、該当する申請書を確認していただいたうえ、該当の様式をダウンロードして下さい。

問い合わせ 工業保安課 産業保安係
092-643-3439(直通)

5.ダウンロード

下表を確認の上、必要な様式(A~G)をダウンロードしてください。

なお、工事業者の形態(個人/法人)、主任電気工事士(本人/雇用)、主任電気工事士の免状の種類(1種/2種電気工事士)により様式が異なります。

 

電気工事業の種類

申請の内容

説明

様式番号

登録電気工事業

新規

登録により500万円未満の
電気工事を請け負うことができます。

(手数料)領収証紙 22,000円

A-1~A-8

更新

5年毎の更新が必要となります

(手数料)領収証紙 12,000円

 

有効期限を過ぎた場合は、再度新規登録を行ってください

B-1~B-4

変更・再交付

  

所在地・営業所
営業所のみ
法人の代表者
工事の種類(一般用/自家用電気工作物)
主任電気工事士
承継(相続、譲渡、法人化等)

登録証再交付

(手数料)領収証紙 2,200円

C-1~C-11

廃止

 

D-1

みなし登録電気工事業

(建設業許可業者)

新規

建設業の許可に伴い、
新規に「電気工事業」を登録(開始)

E-1~E-8

切替

建設業の許可により、
「登録電気工事業」から「みなし電気工事業」に切り替え

E-9~E-12

法人化

 

E-13

変更

所在地・営業所、
代表者、
有限会社/株式会社、
工事の種類(一般用/自家用電気工作物)、
主任電気工事士、
建設業の許可の更新に伴う

F-1~F-9

証明願

(手数料)領収証紙 400円

F-10

廃止

 

G-1

登録、みなし電気工事業新規

登録電気工事業 新規

A-1(新規登録、法人、主任電気工事士:本人、1種) A-1[PDFファイル/127KB] A-1 [Wordファイル/35KB]
A-2(新規登録、法人、主任電気工事士:本人、2種) A-2 [PDFファイル/140KB] A-2 [Wordファイル/42KB]
A-3(新規登録、法人、主任電気工事士:雇用、1種) A-3 [PDFファイル/132KB] A-3 [Wordファイル/38KB]
A-4(新規登録、法人、主任電気工事士:雇用、2種) A-4 [PDFファイル/144KB] A-4 [Wordファイル/46KB]
A-5(新規登録、個人、主任電気工事士:本人、1種) A-5 [PDFファイル/127KB] A-5 [Wordファイル/35KB]
A-6(新規登録、個人、主任電気工事士:本人、2種) A-6 [PDFファイル/139KB] A-6 [Wordファイル/42KB]
A-7(新規登録、個人、主任電気工事士:雇用、1種) A-7 [PDFファイル/131KB] A-7 [Wordファイル/38KB]
A-8(新規登録、個人、主任電気工事士:雇用、2種) A-8 [PDFファイル/143KB] A-8 [Wordファイル/44KB]

 

みなし登録電気工事業 新規

E-1(みなし新規、法人、主任電気工事士:本人、1種) E-1 [PDFファイル/127KB] E-1 [Wordファイル/30KB]
E-2(みなし新規、法人、主任電気工事士:本人、2種) E-2 [PDFファイル/139KB] E-2 [Wordファイル/36KB]
E-3(みなし新規、法人、主任電気工事士:雇用、1種) E-3 [PDFファイル/132KB] E-3 [Wordファイル/32KB]
E-4(みなし新規、法人、主任電気工事士:雇用、2種) E-4 [PDFファイル/143KB] E-4 [Wordファイル/37KB]
E-5(みなし新規、個人、主任電気工事士:本人、1種) E-5 [PDFファイル/126KB] E-5 [Wordファイル/30KB]
E-6(みなし新規、個人、主任電気工事士:本人、2種) E-6 [PDFファイル/139KB] E-6 [Wordファイル/36KB]
E-7(みなし新規、個人、主任電気工事士:雇用、1種) E-7 [PDFファイル/131KB] E-7 [Wordファイル/32KB]
E-8(みなし新規、個人、主任電気工事士:雇用、2種) E-8 [PDFファイル/143KB] E-8 [Wordファイル/37KB]

登録電気工事業 更新

 

B-1(登録更新、法人、主任電気工事士:本人) B-1 [PDFファイル/128KB] B-1 [Wordファイル/36KB]
B-2(登録更新、法人、主任電気工事士:雇用) B-2 [PDFファイル/133KB] B-2 [Wordファイル/38KB]
B-3(登録更新、個人、主任電気工事士:本人) B-3 [PDFファイル/128KB] B-3 [Wordファイル/36KB]
B-4(登録更新、個人、主任電気工事士:雇用) B-4 [PDFファイル/133KB] B-4 [Wordファイル/33KB]

 

登録電気工事業 変更

 
C-1(登録変更、住所・営業所) C-1 [PDFファイル/54KB] C-1 [Wordファイル/26KB]
C-2(登録変更、営業所のみ) C-2 [PDFファイル/53KB] C-2 [Wordファイル/29KB]
C-3(登録変更、法人の代表者) C-3 [PDFファイル/45KB] C-3 [Wordファイル/21KB]
C-4(登録変更、電気工事の種類:一般、自家用) C-4 [PDFファイル/116KB] C-4 [Wordファイル/24KB]
C-5(登録変更、主任電気工事士:本人、1種) C-5 [PDFファイル/44KB] C-5 [Wordファイル/22KB]
C-6(登録変更、主任電気工事士:本人、2種) C-6 [PDFファイル/62KB] C-6 [Wordファイル/29KB]
C-7(登録変更、主任電気工事士:雇用、1種) C-7 [PDFファイル/52KB] C-7 [Wordファイル/23KB]
C-8(登録変更、主任電気工事士:雇用、2種) C-8 [PDFファイル/67KB] C-8 [Wordファイル/28KB]
C-9(承継:相続) C-9 [PDFファイル/57KB] C-9 [Wordファイル/27KB]
C-10(承継:譲渡・法人化) C-10 [PDFファイル/58KB] C-10 [Wordファイル/28KB]
C-11(登録証再交付) C-11 [PDFファイル/37KB] C-11 [Wordファイル/17KB]

 

電気工事業切替 (登録 → みなし)

 
E-9(登録→みなし、法人、主任電気工事士:本人) E-9 [PDFファイル/101KB] E-9 [Wordファイル/28KB]
E-10(登録→みなし、法人、主任電気工事士:雇用) E-10 [PDFファイル/107KB] E-10 [Wordファイル/30KB]
E-11(登録→みなし、個人、主任電気工事士:本人) E-11 [PDFファイル/101KB] E-11 [Wordファイル/27KB]
E-12(登録→みなし、個人、主任電気工事士:雇用) E-12 [PDFファイル/107KB] E-12 [Wordファイル/27KB]
E-13(みなし、法人化) E-13 [PDFファイル/102KB] E-13 [Wordファイル/27KB]

 

みなし電気工事業 変更

 

F-1(みなし変更、住所・営業所) F-1 [PDFファイル/46KB] F-1 [Wordファイル/26KB]
F-2(みなし変更、代表者) F-2 [PDFファイル/52KB] F-2 [Wordファイル/21KB]
F-3(みなし変更、(有)→(株)) F-3 [PDFファイル/51KB] F-3 [Wordファイル/21KB]
F-4(みなし変更、工事の種類:一般、自家用) F-4 [PDFファイル/115KB] F-4 [Wordファイル/24KB]
F-5(みなし変更、主任電気工事士:本人、第1種) F-5 [PDFファイル/37KB] F-5 [Wordファイル/20KB]
F-6(みなし変更、主任電気工事士:本人、第2種) F-6 [PDFファイル/55KB] F-6 [Wordファイル/27KB]
F-7(みなし変更、主任電気工事士:雇用、第1種) F-7 [PDFファイル/59KB] F-7 [Wordファイル/23KB]
F-8(みなし変更、主任電気工事士:雇用、第2種) F-8 [PDFファイル/77KB] F-8 [Wordファイル/29KB]
F-9(みなし変更、建設業許可更新) F-9 [PDFファイル/35KB] F-9 [Wordファイル/20KB]
F-10(みなし、証明願) F-10 [PDFファイル/27KB] F-10 [Wordファイル/15KB]

 

廃止

福岡県領収証紙について

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