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国民健康保険制度のご案内
更新日:2023年5月10日更新
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1.医療保険制度と国民健康保険制度
日本では、全ての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。
国民健康保険には、職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険等)に加入している方、後期高齢者医療制度の対象となる方及び生活保護を受けている方等の国民健康保険法第6条に該当する方を除いて、全ての方が加入します。
国民健康保険には、職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険等)に加入している方、後期高齢者医療制度の対象となる方及び生活保護を受けている方等の国民健康保険法第6条に該当する方を除いて、全ての方が加入します。
2.国民健康保険の仕組み
国保は、病気やケガに備えて、加入者が保険料(税)を出し合うことで、一定の負担で、不安なく医療を受けることができる仕組みとなっております。
医療機関等で診療を受けた際に窓口で支払う金額(=一部負担金)は、下記のとおりとなっています。
残りの費用については、国保加入者の方が支払う保険料(税)と国・県などの負担金で賄われています。
なお、医療機関等で支払った金額が高額になった場合に、限度額を超える分の払い戻しを受けられる場合があります(高額療養費)。
また、災害時により資産に重大な損害を受けた場合など特別な理由によって、一部負担金の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合)が認める場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
医療機関等で診療を受けた際に窓口で支払う金額(=一部負担金)は、下記のとおりとなっています。
残りの費用については、国保加入者の方が支払う保険料(税)と国・県などの負担金で賄われています。
なお、医療機関等で支払った金額が高額になった場合に、限度額を超える分の払い戻しを受けられる場合があります(高額療養費)。
また、災害時により資産に重大な損害を受けた場合など特別な理由によって、一部負担金の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合)が認める場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
【一部負担金】
区分 |
負担割合 |
義務教育就学前 ※6歳に達する日以降の最初の3月31日まで (誕生日が4月1日である場合は、その前日の3月31日まで) |
かかった医療費の2割 |
義務教育就学以上70歳未満 | かかった医療費の3割 |
70歳以上75歳未満 |
かかった医療費の2割 現役並み所得者は3割 |