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国民健康保険の加入等について

更新日:2024年1月24日更新 印刷

国民健康保険の被保険者

 都道府県の区域内に住所を有する者は、以下の1~6の場合を除き、都道府県と市町村がともに行う国民健康保険の被保険者になります。
  1. 健康保険、船員保険、共済組合など、職場の保険に加入している者、及びその扶養家族
  2. 健康保険等の日雇労働者であり、健康保険等からの保険給付が受けられる者
  3. 生活保護を受けている者
  4. 国民健康保険組合の被保険者
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者
  6. その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定める者

 なお、外国人についても、上記1~5に該当しない方で3ヶ月を超える在留期間を決定された方等は、日本人と同様に国民健康保険の適用を受けます。 

※職場の健康保険等の任意継続

 退職した職場の健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある方は、退職の翌日から20日以内に申請すれば、引き続き2年間継続して健康保険に加入できる任意継続制度があります。

 手続き、保険料等の詳細については、住所地所管の協会けんぽ都道府県支部(共済組合、健康保険組合加入者は各組合)で確認してください。

国民健康保険の資格取得

  1. 他の市(区)町村から転入した日(上記1~5は除く)
  2. 職場の健康保険等の資格がなくなった日(退職日の翌日)
  3. 子どもが出生した日
  4. 生活保護を受けなくなった日

  から国民健康保険の資格を取得します。

  注意すべきことは、届出により資格が生じるのではなく、上記の事実発生により資格が生じることです。(国民健康保険が国民皆保険を支え、無保険者をつくらない仕組みになっています。)

  世帯主は事実発生日より14日以内に市(区)町村等の国民健康保険担当窓口に届け出る義務があります。この届出を怠ると以下の問題が生じる可能性があります。

  1. 国民健康保険の資格が発生した日まで遡って国民健康保険税(料)を納めなければなりません。
  2. 被保険者証がないため、医療費が全額自己負担になります。(ただし、資格取得から14日以内に届出を提出しなかったことについて、やむを得ない理由があると市(区)町村等が判断した場合は、医療費の7割(自己負担が3割の場合)を療養費として事後に払い戻します。)

※加入時に窓口で提出する資料は、退職証明書や資格喪失証明書(職場の健康保険等を脱退した場合や被扶養者でなくなった場合)、生活保護廃止通知書(生活保護を受けなくなった場合)等ですが、詳細は各市(区)町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

国民健康保険の資格喪失

  1. 他の市(区)町村へ転出した日の翌日(転出日と転入日が同日の場合はその日に喪失)
  2. 職場の健康保険等に加入した日の翌日
  3. 死亡した日の翌日
  4. 生活保護を受けはじめた日
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となった日の翌日

 に国民健康保険の資格を喪失します。

 世帯主は事実発生日より14日以内に市(区)町村等の国民健康保険担当窓口に届け出る義務があります。この届け出を怠ると、以下の問題が生じる可能性があります。

  1. 資格喪失後に国民健康保険の被保険者証を使用し病院等にかかると、後で医療費の返還を求められます。
  2. 新しく加入した健康保険等と国民健康保険の両方に対して、一時的に二重の保険税(料)を納めることになります。

※喪失時に窓口に提出する資料は、加入した健康保険の被保険者証(職場の健康保険等に加入した場合)や、生活保護開始決定通知書(生活保護を受けるようになった場合)等が必要になりますが、詳細は各市(区)町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせ下さい。


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