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国民健康保険一部負担金減免制度
更新日:2024年1月24日更新
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国民健康保険では、世帯主(国保組合にあっては組合員)が、次の事由のいずれかに該当したことにより、一部負担金の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合)が認める場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
(想定される特別な理由)
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村国民健康保険担当課まで。