ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険一部負担金減免制度

本文

国民健康保険一部負担金減免制度

更新日:2024年1月24日更新 印刷

 国民健康保険では、世帯主(国保組合にあっては組合員)が、次の事由のいずれかに該当したことにより、一部負担金の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合)が認める場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

(想定される特別な理由)

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村国民健康保険担当課まで。


皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。