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3.寄附金控除に関するよくある質問(Q&A)

更新日:2020年2月6日更新 印刷

控除対象寄附金に関するよくある質問(目次)

 

Q1福岡県内に主たる事務所がある学校法人に寄附をしましたが、寄附金控除の対象となりますか?

A1.寄附をされた学校法人が特定公益増進法人に該当する場合には、福岡県が条例で包括指定していますので寄附金控除の対象となります。寄附をされた法人から、所得税法施行令第217条第4号に掲げる特定公益増進法人である旨の証明書(写)の交付を受けてください。(控除を受けるには特定公益増進法人である旨の証明書(写)が必要です。詳しくは、「2.特定公益増進法人である旨の証明書についてのご説明」のページをご確認ください。)


Q2福岡県外に主たる事務所があり、従たる事務所が福岡県内にある学校法人に寄附をしましたが、寄附金控除の対象となりますか?

A2.福岡県内に主たる事務所がある学校法人(特定公益増進法人)については、福岡県が条例で包括指定していますが、福岡県外に主たる事務所がある学校法人(特定公益増進法人)については、規則で個別に指定している法人に該当する場合のみ寄附金控除の対象となります。個別指定対象団体については、「1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等」のページの区分「7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体))」をご確認ください。(控除を受けるには特定公益増進法人である旨の証明書(写)が必要です。詳しくは、「2.特定公益増進法人である旨の証明書についてのご説明」のページをご確認ください。)


Q3.社会福祉法人に寄附をしましたが、寄附金控除の対象となりますか?

A3.福岡県内に主たる事務所がある社会福祉法人は、福岡県が条例で包括指定していますので、寄附金控除の対象となります。福岡県外に主たる事務所がある社会福祉法人については、規則で個別に指定している法人に該当する場合のみ寄附金控除の対象となります。個別指定対象団体については、「1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等」のページの区分「7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体))」をご確認ください。


Q4.東京に主たる事務所がある認定NPO法人に寄附をしましたが寄附金控除の対象となりますか?

A4.福岡県内に主たる事務所がある認定NPO法人、特例認定NPO法人については、福岡県が条例で包括指定していますが、主たる事務所が福岡県外にある認定NPO法人、特例認定NPO法人については、規則で個別に指定している法人に該当する場合のみ寄附金控除の対象となります。個別指定対象団体については、「1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等」のページの区分「7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体))」をご確認ください。


Q5.福岡県内に事務所があるNPO法人に寄附をしましたが寄附金控除の対象となりますか?

A5.国税庁または所轄庁の認定・特例認定を受けているNPO法人でなければ、寄附金控除の対象となりません。


Q6.福岡県内に主たる事務所がある地方独立行政法人に寄附をしましたが、寄附金控除の対象となりますか?

A6.福岡県内に主たる事務所がある地方独立行政法人で特定公益増進法人に該当する法人であれば、福岡県が条例で包括指定していますので寄附金控除の対象となります。寄附をされた法人から、所得税法施行令第217条第1号の2に掲げる特定公益増進法人である旨の証明書(写)の交付を受けてください。(控除を受けるには特定公益増進法人である旨の証明書(写)が必要です。詳しくは、「2.特定公益増進法人である旨の証明書についてのご説明」のページをご確認ください。)


Q7.国立大学法人に寄附をしましたが、寄附金控除の対象となりますか?

A7.国立大学法人・公立大学法人への寄附は指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)に該当します。福岡県内に主たる事務所がある国立大学法人・公立大学法人の場合には福岡県が条例で包括指定していますので寄附金控除の対象となります。主たる事務所が福岡県外にある場合には、規則で個別に指定している法人に該当する場合のみ寄附金控除の対象となります。個別指定対象団体については、「1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等」のページの区分「7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体))」をご確認ください。


Q8.福岡県共同募金会に寄附をしましたが、寄附金控除の対象となりますか?

A8.福岡県の条例で包括指定している指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)に該当しますので、寄附金控除の対象となります。


Q9.公益社団法人・公益財団法人に寄附をしましたが、寄附金控除の対象となりますか?

A9.福岡県内に主たる事務所がある公益社団法人・公益財団法人は、福岡県が条例で包括指定していますので寄附金控除の対象となります。主たる事務所が福岡県外にある公益社団法人・公益財団法人は、規則で個別に指定している法人に該当する場合のみ寄附金控除の対象となります。個別指定対象団体については、「1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等」のページの区分「7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体))」をご確認ください。

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