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2.特定公益増進法人である旨の証明書についてのご説明
特定公益増進法人である旨の証明書が必要な法人
特定公益増進法人のうち、地方独立行政法人、学校法人への寄附金については、控除を受けるには所轄庁等の発行した「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」(※)が必要です。
特定公益増進法人である旨の証明書のイメージ [PDFファイル/27KB]
(※)寄附をした日以前5年内に発行された証明書に限ります。
<例>
令和7年2月15日にA学校法人へ寄附をされた場合、寄附金控除を受けるには、A学校法人が令和2年2月16日から令和7年2月15日までに所轄庁等から発行を受けた「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しが必要となります。
寄附をされた方(控除を受ける方)
寄附先が地方独立行政法人、学校法人の場合は、控除を受けるには所轄庁等の発行した「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」が必要ですので、寄附をされた際は、寄附先から「寄附金受領証明書(領収書)」等と併せて「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」の交付を受けてください。「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」の交付を受けていない場合は、寄附先の法人にご確認ください。
寄附金を受領する法人(地方独立行政法人、学校法人)
地方独立行政法人、学校法人は、寄附金を受領した際は、寄附をされた方に対し「寄附金受領証明書(領収書)」等と併せて所轄庁等の発行した「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」を交付してください。
(注)特定公益増進法人である旨の証明書の発行は、それぞれ以下の機関が行っています。特定公益増進法人である旨の証明書に係る手続き(発行等)については、それぞれ以下の機関にお問い合わせください。
- 地方独立行政法人は、設立団体が証明書を発行
- 学校法人は、所轄庁が証明書を発行
なお、学校法人については、文部科学省ホームページもご覧ください。