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1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等
指定対象団体一覧
福岡県では、福岡県税条例等により、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものを、個人県民税の寄附金控除の対象として指定しています。
なお、控除の対象となるための条件等は、区分ごとに異なりますので、下記の表の「条件等」を必ずご確認ください。また、下記区分3から7については、下記の表の下に、区分ごとの詳細な説明(具体の対象団体等)もございます。(区分名をクリックしていただくと、そちらの詳細な説明をご覧いただけます。)
控除対象寄附金の確認については、次のフロー図もご参照ください。
控除対象寄附金確認フロー図(区分3~7関係) [PDFファイル/74KB]
区分 |
条件等 |
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1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(いわゆるふるさと納税を含む。) | ふるさと納税の指定団体や控除額については、注記1をご参照ください。 | |
2.福岡県共同募金会又は日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金 | 地方税法施行令第7条の17に該当するものに限る。 | |
3.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) |
福岡県内に主たる事務所を有する 法人又は団体に対する寄附金に限る。 (注)学校の入学に関してするものを除きます。 |
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4.特定公益増進法人への寄附金 |
特定公益増進法人に該当し、福岡県内に主たる事務所を有する 法人又は団体に対する寄附金に限る。 具体的な法人の種類等、詳細については、下記(1)から(7)のとおり。 |
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4-(1)独立行政法人 | ||
4-(2)地方独立行政法人 | (注)控除を受けるには、所管庁等の発行した「特定公益増進法人である旨の証明書(写し)」が必要です。 | |
4-(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 | ||
4-(4)公益社団法人及び公益財団法人 | ||
4-(5)私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの。私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で専修学校又は各種学校の設置を目的とするもの。 |
(注)学校の入学に関してするものを除きます。 また、控除を受けるには、所管庁等の発行した「特定公益増進法人である旨の証明書(写し)」が必要です。 |
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4-(6)社会福祉法人 | ||
4-(7)更生保護法人 | ||
5.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)への寄附金 |
福岡県内に主たる事務所を有する 法人又は団体に対する寄附金に限る。 (注)その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。 |
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6.認定特定公益信託の信託財産とするための支出 | 福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するものに限る。 | |
7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体)) | 福岡県内に従たる事務所を有し、県民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの。 |
(注記1)平成31年度税制改正により、令和元年6月1日以降の地方団体に対する寄附金については、総務大臣がふるさと納税(基本控除に特例控除を加算)の対象となる団体を指定することとなりました。これにより、令和元年6月1日以降に指定対象外の団体に対して支出された寄附金については、特例控除の対象となりませんので、ご注意ください。なお、指定対象外の団体に対して支出された寄附金についても、基本控除については引き続き対象となります。
指定団体等の詳細については、総務省のサイトをご覧ください。
3.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)
指定寄附金とは、公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものです。
イ.広く一般に募集されること。
ロ.教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
指定寄附金のうち、福岡県内に主たる事務所を有する法人又は団体への寄附金が控除の対象となります。
なお、福岡県内の主な指定寄附金対象法人は、下表のとおりです。
(注)学校の入学に関してするものを除きます。
法人等の種類 |
法人等の名称 |
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国立大学法人 |
国立大学法人九州大学 |
国立大学法人九州工業大学 |
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国立大学法人福岡教育大学 |
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公立大学法人 |
公立大学法人福岡県立大学 |
公立大学法人福岡女子大学 |
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公立大学法人九州歯科大学 |
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公立大学法人北九州市立大学 |
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共同募金会 |
福岡県共同募金会 |
具体的な内容は国の告示に規定されています。次の告示内容をご参照ください。
4.特定公益増進法人への寄附金
特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として所得税法施行令で定めるものです。
特定公益増進法人に該当し、福岡県内に主たる事務所を有する法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。
(注)学校の入学に関してするものを除きます。
具体的な法人の種類は下記(1)から(7)のとおりです。
4-(1)独立行政法人
福岡県内に主たる事務所を有する独立行政法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。
4-(2)地方独立行政法人
特定公益増進法人に該当し、福岡県内に主たる事務所を有する地方独立行政法人(試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理を主たる目的とするもの。)への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。
(注)控除を受けるには、設立団体の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。(特定公益増進法人である旨の証明書については、「2.特定公益増進法人である旨の証明書についてのご説明」のページをご確認ください。)
4-(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
福岡県内に主たる事務所を有する団体への寄附金で、当該団体の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になりますが、現在、控除の対象となる団体はありません。
なお、日本赤十字社に対する寄附金については、区分「2.福岡県共同募金会又は日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金」に該当する場合は、控除の対象となります。
4-(4)公益社団法人及び公益財団法人
福岡県内に主たる事務所を有する公益社団法人及び公益財団法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。なお、具体の法人名については、下記検索サイトでご確認ください。
上記検索サイトで福岡県に主たる事務所を有する公益社団・財団法人の一覧を表示する方法
- 法人区分を 「公益財団法人」又は「公益社団法人」とする。
- 住所 に「福岡県」と入力する。
- 行政庁 「すべて」のチェックをはずし、「内閣府」と「福岡県」にチェックする。
- 1から3を確認して検索ボタンを押してください。
4-(5)私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの。私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で専修学校又は各種学校の設置を目的とするもの。
次の(ア)又は(イ)に該当する寄附金が控除の対象となります。
(ア)特定公益増進法人に該当し、福岡県内に主たる事務所を有する私立学校法第3条に規定する学校法人で、学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするものに関して支出した寄附金
(イ)特定公益増進法人に該当し、福岡県内に主たる事務所を有する私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で、専修学校又は各種学校の設置を目的とするものに関して支出した寄附金
(注)上記(ア)、(イ)のいずれの場合も、学校の入学に関してするものを除きます。
(注)福岡県内に主たる事務所を有する学校法人等の全てが寄附金控除の対象となるわけではありません。特定公益増進法人の認定を受けている学校法人等が寄附金控除の対象となります。なお、控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。(特定公益増進法人である旨の証明書については、「2.特定公益増進法人である旨の証明書についてのご説明」のページをご確認ください。)
4-(6)社会福祉法人
福岡県内に主たる事務所を有する社会福祉法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。
4-(7)更生保護法人
福岡県内に主たる事務所を有する更生保護法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。
【注意】
各法人一覧については、掲載先の情報更新等の事情により特定公益増進法人に該当する全ての法人が掲載されていないことがありますので、念のため法人にご確認ください。 |
5.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)への寄附金
認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)とは、一定の要件を満たすものとして平成24年4月1日以降に所轄庁(都道府県又は指定都市)の認定(特例認定を含む)を受けたNPO法人又は平成24年3月31日以前に国税庁長官の認定を受けたNPO法人です。
福岡県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金が控除の対象になります。
なお、具体の法人名については、下記検索サイトでご確認ください。
(注)その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。
6.認定特定公益信託の信託財産とするための支出
認定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものです。
当該信託の信託財産とするために支出した金銭が控除の対象になります(福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属すものに限ります)。なお、控除の対象となる認定特定公益信託は、下表のとおりです。
所管 | 認定特定公益信託の名称 |
認定期間(注記参照) |
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福岡県 教育 委員会 |
公益信託原学園ナイチンゲール奨学基金 |
平成20年1月11日から令和10年1月10日まで |
公益信託九州大学医学部同窓会国際研究助成基金 |
・平成20年6月3日から平成25年6月2日まで ・平成25年11月7日から平成30年11月6日まで ・令和2年10月19日から令和7年10月18日まで |
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公益信託九州大学医学部婦人科学産科学研究助成基金 |
・平成23年3月3日から令和3年3月2日まで ・令和3年9月1日から令和8年8月31日まで |
(注記)上記認定期間に支出した金銭が控除の対象となります。なお、控除を受けるには、主務大臣の発行した特定公益信託であることの認定書(写し)が必要ですので、事前に寄附先にご確認ください。
7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体))
福岡県が規則で定める控除対象寄附金とは、福岡県内に従たる事務所を有する、下記の法人又は団体に対する寄附金で、県民の福祉に寄与するものとして知事の指定(以下「個別指定」といいます。)を受けたものです。
下記の各区分の内容については、「上記に掲げる指定対象団体一覧」の該当区分をご覧ください。
区分 | 条件 |
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1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) | 福岡県内に従たる事務所を有する法人又は団体(福岡県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金で知事が指定したもの。 |
2.特定公益増進法人への寄附金 | 福岡県内に従たる事務所を有する法人又は団体(福岡県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金で知事が指定したもの。 |
3.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)への寄附金 | 福岡県内に従たる事務所を有する法人又は団体(福岡県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金で知事が指定したもの。 |
現在の個別指定対象団体一覧
(注)年の中途で個別指定対象団体が変更となる場合があります。
過去の個別指定対象団体一覧
- 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に支出された寄附金分 [PDFファイル/138KB]
- 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に支出された寄附金分 [PDFファイル/59KB]
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に支出された寄附金分 [PDFファイル/58KB]
- 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に支出された寄附金分 [PDFファイル/129KB]
- 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に支出された寄附金分 [PDFファイル/63KB]]
- 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの間に支出された寄附金分 [PDFファイル/160KB]
(注)法人又は団体が個別指定を受けるための申請等については、「5.法人又は団体が個別指定を受けるための申請等についてのご案内」のページをご覧ください。