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5.法人又は団体が個別指定を受けるための申請等についてのご案内

更新日:2023年5月17日更新 印刷

福岡県税条例に規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定)について

 福岡県が規則で定める控除対象寄附金とは、福岡県内に従たる事務所を有する、下記の法人又は団体に対する寄附金で、県民の福祉に寄与するものとして知事の指定(以下「個別指定」といいます。)を受けたものです。

福岡県が規則により個別指定する控除対象寄附金
区分 条件
1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) 福岡県内に従たる事務所を有する法人又は団体(福岡県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金で知事が指定したもの
2.特定公益増進法人への寄附金 福岡県内に従たる事務所を有する法人又は団体(福岡県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金で知事が指定したもの
3.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)への寄附金 福岡県内に従たる事務所を有する法人又は団体(福岡県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金で知事が指定したもの

 なお、具体の個別指定団体については、「1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)」のページの「7.上記に掲げるもの以外(福岡県税条例により規定する規則で定める控除対象寄附金(個別指定対象団体))」の項目をご覧ください。

申請等の手続きの流れ

 個別指定を受けるときの手続きの流れは次のとおりです。

  • 申請書及び添付書類を福岡県に提出
  • 福岡県における審査
  • 指定又は不指定の決定及び通知

申請書類等

 個別指定を受けようとするときは、控除対象寄附金指定申請書に下記の書類を添付して申請してください。

(添付書類等)
  • 申請寄附金が、所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法第41条の18の2第2項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)であることを証する書類(該当の場合のみ)
  • 法人の登記事項証明書の写し
  • 福岡県内に事務所を有することを証する書類
  • 定款、寄附行為その他これらに準ずるものの写し
  • その他知事が必要と認める書類

  ※ 添付書類の詳細については、控除対象寄附金指定申請書の裏面をご参照ください。

 福岡県において申請書受領後、審査を行い、指定又は不指定を決定してその旨を通知します。
 控除対象寄附金の指定は、申請があった日の属する年の1月1日に遡ってその効力を生ずるものとします。

 申請の際は、是非「ふくおか電子申請サービス(新しいウィンドウで開きます)」をご利用ください。(申請先の選択「福岡県」>キーワード「控除対象」で検索してください。)

 また、郵送又は持参での申請も受け付けています。
(申請先)
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県総務部税務課直税第一係
Tel:092-643-3064

異動の届出

 個別指定を受けた法人又は団体の名称、主たる事務所の所在地・電話番号、代表者氏名、福岡県内事務所の名称、福岡県内事務所の所在地・電話番号、福岡県内で行っている事業の概要、寄附金の目的及び使途等に異動があったときは、遅滞なく異動届出書にその事実を証する書類を添えて届け出てください。

指定の取消し

 次に該当するときは、個別指定を取り消すことがあります。

  • 個別指定を受けた寄附金が所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)でなくなったとき
  • 福岡県内に事務所を有しなくなったとき
  • 偽りその他不正の行為により控除対象寄附金の指定を受けたことが判明したとき
 個別指定を取り消したときは、その旨を「控除対象寄附金指定取消通知書」により個別指定を受けた法人又は団体に通知します。

個別指定を受けた寄附金を受領する法人又は団体が行う事務

 個別指定を受けた寄附金を受領する法人又は団体が行う事務については、 「6.寄附金を受領する法人又は団体が行う事務についてのご案内」のページをご覧ください。

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