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6.寄附金を受領する法人又は団体が行う事務についてのご案内
更新日:2024年9月30日更新
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寄附金を受領する法人又は団体が行う事務
条例により指定された寄附金を受領する法人又は団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
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寄附をされた個人の方で、寄附をされた年の翌年の1月1日現在、福岡県内に住所を有する方は、所得税の確定申告を行えば、所得税及び個人県民税の寄附金控除の適用が受けられることを下記『寄附をされた方向けのお知らせ』、『手続きの流れ(イメージ)』等を交付するなどして周知をお願いします。
なお、寄附をされた個人の方の住所地の市町村の条例においても指定されている場合は、同様に個人市町村民税の寄附金控除の適用が併せて受けられます。 -
寄附金を受領した場合は、寄附をされた個人の方に対し「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。なお、地方独立行政法人、学校法人が寄附金を受領した場合は、寄附をされた個人の方に対し『寄附金受領証明書(領収書)』等と併せて『特定公益増進法人である旨の証明書(写)』を交付してください。(特定公益増進法人である旨の証明書については、「2.特定公益増進法人である旨の証明書についてのご説明」のページをご確認ください。)
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福岡県内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日の一覧(以下「寄附者名簿」といいます。)を暦年ごとに福岡県内の市区町村別に作成して下さい。(下記『寄附者名簿(様式)』をご利用下さい。なお、様式の項目を充たしている場合は、任意の様式で作成されてもかまいません。)
作成した寄附者名簿は、各市区町村の住民税担当課(県への送付は必要ありません。)に寄附を受領した年の翌年3月15日までに送付していただきますようお願いいたします。
(注)寄附者名簿の市区町村への送付は、法令において定められているものではございませんが、寄附をされた方の個人住民税からの寄附金控除を円滑に行うために必要ですので、ご協力をお願いいたします。
指定都市(北九州市・福岡市)にお住いの方の平成29年1月1日以降に支出する寄附金について、寄附金控除割合が変更されました。
平成29年度税制改正により、指定都市にお住いの方の個人住民税の税率が変更されたことに伴い、都道府県・市町村の条例で指定された寄附金の税額控除割合が変更されました。
変更の内容についてはこちらをご覧ください。(寄附金を受領される団体の皆様へ) [PDFファイル/191KB]
指定都市在住の方から寄附金を受領される場合は、寄附をされた方への周知についてご協力いただきますようお願いします。「指定都市にお住いの方へのお知らせ」を作成しましたのでご活用ください
指定都市にお住いの方へのお知らせ(平成29年1月1日以降の寄附金についての寄附金控除割合について) [PDFファイル/166KB]