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建設リサイクル法第10条の届出及び第11条の通知について

更新日:2024年5月7日更新 印刷

 対象建設工事 の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着工時期、分別解体等の計画等について所定の様式に記入し、建設リサイクル法第10条の届出 を行う必要があります。
 届出については 窓口またはオンラインで受け付けています。

 また、工事に着手する際には、各県土整備事務所の窓口交付される 「届出済みシール」 またはオンラインで届け出た際に通知される受付番号等を、建設業許可又は解体工事登録の標識に掲示していただきますようお願いします。

※発注者が国、県及び市町村等の場合は、届出ではなく 建設リサイクル法第11条の通知 が必要です。

建築物の解体工事等のフロー

対象建設工事においては、下図のフローに示す手順で解体・改修工事等を実施することとされています。

建築物の解体工事等のフロー図 

 

契約等に関する参考様式

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市内では取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市役所にご確認ください。(窓口の市名をクリックすると各市のホームページTOP画面が開きます。)

事前調査について

 建設リサイクル法施行規則第2条第1項第一号に定められた事前調査においては、以下の事項を確認しなければなりません。

事前調査による確認事項

  1. 対象建築物等の周辺の状況
  2. 分別解体等をするために必要な作業を行う場所
  3. 廃棄物その他のものの搬出経路
  4. 残存物品の有無
  5. 吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの
  6. その他の対象建築物等に関する調査(付着物以外の有害物質等の調査)

事前調査に関する参考資料

以下のリンクは新しいウィンドウで開きます。

(参考)

建築物の解体・改修時に、特に注意が必要な有害物質等を含む建材等の主な使用箇所(必ずしも使用されているとは限りませんので、これを参考にご確認ください。)
 (出展元:建設副産物リサイクル広報推進会議発行「建築物の解体等に伴う有害物質等の適正な取扱い」)

特定建設資材を用いた下表の規模以上の工事を対象とする。

建設工事の規模に関する基準

建築物の解体工事床面積の合計  80平方メートル
建築物の新築・増築工事床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) (注記1参照)請負代金の額 (注記3参照)  1億円
建築物以外の工作物の工事 (土木工事等)  (注記2参照)請負代金の額 (注記3参照) 500万円

注記1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築物等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
注記2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
注記3 請負代金の額には消費税を含む

特定建設資材は、下表のものをいう。
特定建設資材

コンクリート

コンクリート及び鉄から成る建設資材
(※ プレキャスト鉄筋コンクリート版など)

木材

アスファルト・コンクリート

次の書類を作成し、窓口もしくはオンラインで提出してください。

  1. 届出書(変更届出書)  ※令和3年4月1日から変更しました。
  2. 別表(1~3の該当するものを添付)  ※令和4年4月1日から変更しました。
  3. 案内図
  4. 設計図(立面図等)又は写真(外観写真)
  5. 工程表
  6. 委任状(代理者が届出を行う場合)

県土整備事務所窓口への提出部数は、2部です。
北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市内の工事については、各市が届出先となりますので、各市役所にお問合せください。

【届出様式のダウンロードはこちら】

 1.届出書(変更届出書) [Excelファイル/30KB]
 2.別表(1~3) [Excelファイル/88KB]
 3.案内図(参考様式) [Wordファイル/27KB]
 4.設計図又は写真(参考様式) [Wordファイル/27KB]
 5.工程表(参考様式) [Wordファイル/71KB]
 6.委任状(参考様式) [Wordファイル/26KB]

  ※ 3~6は上記様式でなくても構いません。

届出の綴り方

建設リサイクル法第11条の通知について

 発注者が国、県及び市町村等の場合は、届出ではなく通知となります。

 工事の着手前に予め通知書を窓口またはオンラインで提出してください。また、再生資源利用計画書及び再生利用促進計画書を資料として添付してください。
 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)の場合は、再生資源利用計画書及び再生利用促進計画書に代えて、建設リサイクル法第12条に基づく「説明書」及び「分別解体等の計画等(別表3)」を資料として添付することもできます。
 通知部数は正本1部です。控えを希望する場合は、加えて通知書の写し(副本)を提出してください。副本に受領印を押印して返却します。

 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市内の工事については、各市が通知先となりますので、各市役所にお問合せ下さい。

【通知様式のダウンロードはこちら】

 ※建築物以外の工作物の工事(土木工事等)の場合の通知書等の様式は、下記のリンク先からダウンロードできます。

  「県土整備部発注工事に関する各種様式を掲載します」 (県土整備部企画課)


建設リサイクル法届出済みシールについて

  県では、建設リサイクル法の対象建設工事届出制度について、平成17年10月3日から福岡県各県土整備事務所の届出窓口で、 「届出済シール」 を交付しますので、建設業許可又は解体工事登録の標識に貼り付けていただきますよう、ご理解とご協力お願いします。

1.交付目的

 「届出済シール」 の標識への貼付により、建設リサイクル法の分別解体等及び再資源化等の対象工事であることを発注者及び施工者のみではなく第三者に対しても明確にし、適正な施工、標識の掲示をより確実なものとします。

2.交付の方法

 届出対象工事について、届出書の受付時に受付日、受付機関名、受付番号が記載された 「届出済みシール」を各窓口で交付します。

 ※オンラインで届け出た場合は届出済シールは交付されませんので、審査完了時に通知される審査完了日および受付番号を現場に表示してください。「届出済シール」が必要な場合 は、所管の県土整備事務所の窓口にて「審査完了のお知らせ」メールを提示し、シールをお受け取り ください。

3.「届出済みシール」の見本〈参考例〉

建設リサイクル法届出済
 
受付番号  ○○○ 号   
 
受付○○年 ○月 ○日
 
福岡県福岡県土整備事務所

4.貼付の方法

 別紙の 「届出済シール」の標識への貼付について をご参考ください。

リンク集

建設リサイクル法の「条文」、「Q&A」、「解体工事業者の登録」、「パンフレット」等については、下記のリンクをご参照ください。(リンクは全て新しいウィンドウで開きます。)

建設リサイクル法に関連する情報

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(環境省通知)(新しいウィンドウで開きます)

TOPへ

(1)建築物に係る解体工事又は新築工事等   (建築系) (北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市へのリンクは新しいウィンドウで開きます。)

工事場所 届出先・お問い合わせ先 電話番号
北九州市内 北九州市都市戦略局指導部 建築指導課 093-582-2531
福岡市内 福岡市住宅都市局建築指導部 建築物安全推進課 092-711-4574
大牟田市内 大牟田市都市整備部 建築住宅課 0944-41-2797
久留米市内 久留米市都市建設部 建築指導課 0942-30-9089
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 那珂県土整備事務所 建築指導課 092-513-5572
糸島市、糟屋郡、古賀市 福岡県土整備事務所 建築指導課 092-641-0169
中間市、遠賀郡、宗像市、福津市 北九州県土整備事務所 建築指導課 093-691-4585
直方市、宮若市、鞍手郡 直方県土整備事務所 建築指導課 0949-22-5639
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡(桂川町) 飯塚県土整備事務所 建築指導課 0948-21-4945
田川市、田川郡 田川県土整備事務所 建築指導課 0947-42-9117
朝倉市、朝倉郡 朝倉県土整備事務所 建築指導課 0946-22-1859
小郡市、うきは市、三井郡(大刀洗町) 久留米県土整備事務所 建築指導課 0942-36-6315
みやま市、大川市、柳川市、三潴郡(大木町)

南筑後県土整備事務所 柳川支所

建築指導課 0944-72-2564
八女市、筑後市、八女郡(広川町) 八女県土整備事務所 建築指導課 0943-22-6993
豊前市、築上郡、行橋市、京都郡 京築県土整備事務所 建築指導課 0979-82-3364

(2)建築物以外に係る解体工事又は新築工事等  (土木系) (北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市へのリンクは新しいウィンドウで開きます。)

工事場所 届出先・お問い合わせ先 電話番号
北九州市内 北九州市都市戦略局指導部 建築指導課 093-582-2531
福岡市内 福岡市住宅都市局建築指導部 建築物安全推進課 092-711-4574
大牟田市内 大牟田市都市整備部 建築住宅課 0944-41-2797
久留米市内 久留米市都市建設部 建築指導課 0942-30-9089
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 那珂県土整備事務所 用地課 092-513-5564
古賀市、糟屋郡 福岡県土整備事務所 管理課

092-641-1196

糸島市

福岡県土整備事務所
前原支所

庶務課 092-322-2961
中間市、遠賀郡 北九州県土整備事務所 用地課 093-691-2764
宗像市、福津市

北九州県土整備事務所 宗像支所

庶務課 0940-36-2372
直方市、宮若市、鞍手郡 直方県土整備事務所 用地課 0949-22-5617
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡(桂川町) 飯塚県土整備事務所 用地課 0948-21-4935
田川市、田川郡 田川県土整備事務所 用地課 0947-42-9112
朝倉市、朝倉郡 朝倉県土整備事務所 用地課 0946-22-8982
小郡市、うきは市、三井郡(大刀洗町) 久留米県土整備事務所 用地課 0942-36-6306
みやま市、大川市、柳川市、三潴郡(大木町)

南筑後県土整備事務所 柳川支所

庶務課 0944-72-4158
八女市、筑後市、八女郡(広川町) 八女県土整備事務所 用地課 0943-22-6985
豊前市、築上郡 京築県土整備事務所 用地課 0979-82-3388
行橋市、京都郡

京築県土整備事務所
行橋支所

庶務課 0930-23-1746

令和4年4月1日からオンラインでも届出を受け付けています。

オンラインによる届出については、あらかじめ添付書類(電子データ)でご準備いただいた上で下記より手続きにお進みください。(手続き名をクリックすると直接各手続き案内ページが開きます。)

 

(1)建設リサイクル法第10条の届出関係

【添付書類】

建設リサイクル法第10条の届出

【手続きページ】

建設リサイクル法に基づく届出(建築物を含む)

建設リサイクル法に基づく届出(工作物のみ)

建設リサイクル法に基づく変更届出(建築物を含む)

建設リサイクル法に基づく変更届出(工作物のみ)

 

(2)建設リサイクル法第11条の通知関係

【添付書類】

建設リサイクル法第11条の通知

【手続きページ】

建設リサイクル法に基づく通知(建築物を含む)

建設リサイクル法に基づく通知(工作物のみ)

 

なお、オンラインで届け出た場合は届出済シールは交付されませんので、審査完了時に通知される審査完了日および受付番号を現場に表示してください。「届出済シール」が必要な場合 は、所管の県土整備事務所の窓口にて「審査完了のお知らせ」メールを提示し、シールをお受け取り ください。


問い合わせ先

建築物について
福岡県 建築都市部 建築指導課 企画係
電話:092-643-3720
Fax:092-643-3754

建築物以外の工作物について
福岡県 県土整備部 県土整備企画課 技術調査室 技術調査班
電話:092-643-3644
Fax:092-643-3646

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