本文
介護保険制度とは
「介護保険制度」は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月にスタートしました。
加齢に伴い要介護状態となり介護等を要する方等が、その有する能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、必要な介護サービスを提供することにより、国民の保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
40歳以上の人が加入して介護保険料を支払い、介護が必要な時は、介護保険を利用してサービス費用の1割~3割の負担で、介護(予防)サービスが受けられます。
厚生労働省HP 介護保険制度の概要[新しいウィンドウで開きます]
〇目次
(※タイトルをクリックすると該当の箇所にジャンプします。)
1 介護保険制度のしくみ
介護保険は、介護が必要になっても高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らしていけること、またその人が有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることなどを目指しています。同時に、高齢者ができる限り要介護状態になることを予防するため、健康の保持増進に努めるものとしています。
40歳以上の方は介護保険の被保険者となり、決められた保険料を納付します。その保険料や公費を財源とすることで介護が必要になった場合には、その費用の一部を負担することで様々な介護サービスを利用することができます。
介護保険の被保険者
(1)第1号被保険者(65歳以上の方)
(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
介護サービスを受けることができる方は?
(1)第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要と見込まれる方、または日常生活動作について常に介護を必要とする状態の軽減・悪化防止のために支援が必要と見込まれる方
(2)第2号被保険者のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる疾病(16種の病気を政令で指定。特定疾病)により介護が必要と見込まれる方
※ がん末期については、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。
特定疾病
特定疾病とは、罹患率・有病率が加齢と関係する16の病気のことです。
次のいずれかの要件を満たすものを総合的に勘案し、要介護状態の原因であり、心身の障害を生じさせると認められる疾病のことを指します。
(1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
(2) 継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病
介護サービスを利用するには?
介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請を行います。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護サービスを利用することができます。
認定申請からサービス利用するまでの手続き
1.申請の受付(窓口)
申請の窓口は、お住まいの市町村の介護保険担当課です。
申請はご本人またはご家族が行うのが原則ですが、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
2.認定調査・主治医意見書
介護認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
主治医意見書は、市町村が主治医に作成を依頼します。
3.審査判定
調査結果がコンピューター処理され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
調査票(特記事項)と主治医意見書に基づき、医療や福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、要介護度の最終的な判定が行われます。(二次判定)
4.結果通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護認定は「要支援1・2」と「要介護1~5」の計7段階および「非該当」に分かれています。
また、要介護度に応じて利用できるサービスや支給限度額などが異なります。(居宅サービス等の区分支給限度額)
5.介護(介護予防)サービス計画書の作成
要介護認定者の心身の状態や支給限度額などを勘案してケアプランを作成します。
6.介護サービス利用の開始
介護(介護予防)サービス計画書に基づいた、様々なサービスが利用できます。
居宅サービス等の区分支給限度額
介護保険制度は、サービスの区分や要支援1~2、要介護1~5の区分に応じて介護保険サービスを利用できる量が異なっています。
サービスを利用できる量は「単位」により定められており 原則として1単位10円 ですが、一部の地域(福岡県内では、12市町) に所在する事業所は、 ほとんどのサービスにおいて 県内の他の地域より高い単価が定められています。
◎居宅サービス等の区分支給限度額
介護度 |
単位数 |
要支援1 |
5,032単位/月 |
要支援2 |
10,531単位/月 |
要介護1 |
16,765単位/月 |
要介護2 |
19,705単位/月 |
要介護3 |
27,048単位/月 |
要介護4 |
30,938単位/月 |
要介護5 |
36,217単位/月 |
※ 例外的に、区分支給限度額の対象外の単位もあります。
◎厚生労働大臣が定める一単位の単価(福岡県内市町村)は、次のとおりです。
2 要介護(要支援)認定
介護サービスを受けるには、介護サービスが必要であるかどうか、どの程度の介護が必要かという認定(要介護(要支援)認定)を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定は、国が定めた一定の方法と基準に基づいて、審査・判定が行われます。
要介護(要支援)認定を受けた方は、それぞれの要介護(要支援)度に応じた介護サービスを利用できます。なお、要支援と要介護のいずれにも該当しない「非該当」の場合でも、市町村が実施する地域支援事業の対象となることがあります。
要介護(要支援)度が想定より低かったなど認定結果に不服がある場合は、認定結果の内容を知った日の翌日から90日以内に、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申立てをすることができます。
※ 介護保険審査会とは…各都道府県に設置されている、要介護認定処分などの不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関です。
要介護(要支援)認定の有効期間
要介護(要支援)認定には有効期間が付され、継続してサービスを受けるためには認定の更新を受ける必要があります。また、状態が重くなった場合などについては、有効期間の途中であっても区分の変更申請ができます。
申請区分 | 原則の有効期間 | 設定可能な有効期間 | |
新規申請 | 6ヶ月 | 3ヶ月~12ヶ月 | |
区分変更申請 | 6ヶ月 | 3ヶ月~12ヶ月 | |
更新申請 | 要介護度が更新前後で異なる | 12ヶ月 | 3ヶ月~36ヶ月 |
要介護度が更新前後で同じ | 12ヶ月 | 3ヶ月~48ヶ月 |
3 主な介護サービスの内容
要介護(要支援)認定をうけると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。他にもサービスがありますので、詳細は地域包括支援センターや担当のケアマネージャーなどにお問い合わせください。
※ 地域包括支援センターとは…地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。 市町村や、市町村が委託する組織により公的に運営されており、市町村に1つ以上設置されています。介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。
高齢者地域包括ケア推進課HP 地域包括支援センター[新しいウィンドウで開きます]
4 利用者負担
サービスにかかる利用料
介護サービスを利用した場合の利用者負担は、サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方の場合は2割または3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)になります。
介護保険制度では、低所得で生計困難である方等の利用者負担が軽くなるよう、利用者負担の軽減制度が設けられています。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
5 保険料の支払い
介護保険制度は、社会全体で保険料を負担する公的な「社会保険制度」のひとつです。
介護が必要になった方を家族だけではなく社会全体で支えるため、40歳以上のすべての方が介護保険の保険料を納めることとなっています。
第1号被保険者(65歳以上の方)
一定額以上(年額18万円)の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金をうけている方については、年金からの天引き(特別徴収)となります。その他の場合は、直接支払い(普通徴収)となります。
保険料は、市町村(福岡県介護保険広域連合に加入している市町村にあっては 福岡県介護保険広域連合[新しいウィンドウで開きます])ごとに条例により定められるため、市町村により額が異なります。また、所得段階によっても異なります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
加入している医療保険(国民健康保険・その他の健康保険)の保険料に上乗せして一括徴収されます。
保険料は、加入する医療保険によって異なります。
<動画>よくわかる介護保険~サービスの利用開始まで~
介護サービスの利用を検討している皆様に対して、介護保険制度への理解が進むよう、分かりやすく解説した動画を作成しました。