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介護保険制度とは
「介護保険制度」は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月にスタートしました。
在宅サービスを中心にサービス利用が急速に拡大するなど、老後の安心を支える仕組みとして定着し、だれもが介護が必要になっても安心して自分らしく暮らせるよう、また、介護保険制度を将来にわたり安定的に持続できるよう、3年に1度、制度の見直しが行われています。
厚生労働省HP 介護保険制度の概要[新しいウィンドウで開きます]
よくわかる介護保険~サービスの利用開始まで~
介護サービスの利用を検討している皆様に対して、介護保険制度への理解が進むよう、分かりやすく解説した動画を作成しました。
介護保険制度のしくみ
介護保険は、介護が必要になっても高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らしていけること、またその人が有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることなどを目指しています。同時に、高齢者ができる限り要介護状態になることを予防するため、健康の保持増進に努めるものとしています。
40歳以上の方は介護保険の被保険者となり、決められた保険料を納付します。その保険料や公費を財源とすることで介護が必要になった場合には、その費用の一部を負担することで様々な介護サービスを利用することができます。
介護保険の被保険者
(1)第1号被保険者(65歳以上の方)
(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
介護サービスを受けられるのは
(1)第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要と見込まれる方、または日常生活動作について常に介護を必要とする状態の軽減・悪化防止のために支援が必要と見込まれる方
(2)第2号被保険者のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる疾病(16種の病気を政令で指定。特定疾病)により介護が必要と見込まれる方
※ がん末期については、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。
介護サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請を行います。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護サービスを利用することができます。
認定申請からサービス利用するまでの手続き
1.申請の受付(窓口)
申請の窓口は、お住まいの市町村の介護保険担当課です。
申請はご本人またはご家族が行うのが原則ですが、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
2.認定調査・主治医意見書
介護認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
主治医意見書は、市町村が主治医に作成を依頼します。
3.審査判定
調査結果がコンピューター処理され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
調査票(特記事項)と主治医意見書に基づき、医療や福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、要介護度の最終的な判定が行われます。(二次判定)
4.結果通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護認定は「要支援1・2」と「要介護1~5」の計7段階および「非該当」に分かれています。
また、要介護度に応じて利用できるサービスや支給限度額などが異なります。(居宅サービス等の区分支給限度額)
5.介護(介護予防)サービス計画書の作成
要介護認定者の心身の状態や支給限度額などを勘案してケアプランを作成します。
6.介護サービス利用の開始
介護(介護予防)サービス計画書に基づいた、様々なサービスが利用できます。
要介護認定とは
介護サービスを受けるには、介護サービスが必要であるかどうか、どの程度の介護が必要かという認定(要介護認定)を受ける必要があります。
要介護認定は、国が定めた一定の方法と基準に基づいて、審査・判定が行われます。
要介護認定を受けた方は、それぞれの要介護度に応じた介護サービスを利用できます。なお、要支援と要介護のいずれにも該当しない「非該当」の場合は、市町村が実施する地域支援事業の対象となることがあります。
要介護度が想定より低かったなど認定結果に不服がある場合は、認定結果の内容を知った翌日から90日以内に、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申立てをすることができます。
※ 介護保険審査会とは…各都道府県に設置されている、要介護認定処分などの不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関です。
要介護認定の有効期間
要介護認定には有効期間が付され、継続してサービスを受けるためには認定の更新を受ける必要があります。また、状態が重くなった場合などについては、有効期間の途中であっても区分の変更申請ができます。
申請区分 | 原則の有効期間 | 設定可能な有効期間 | |
新規申請 | 6ヶ月 | 3ヶ月~12ヶ月 | |
区分変更申請 | 6ヶ月 | 3ヶ月~12ヶ月 | |
更新申請 | 要介護度が更新前後で異なる | 12ヶ月 | 3ヶ月~36ヶ月 |
要介護度が更新前後で同じ | 12ヶ月 | 3ヶ月~48ヶ月 |
主な介護サービスの内容
要介護認定をされると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。詳細は、地域包括支援センターや担当のケアマネージャーなどにお問い合わせください。
※ 地域包括支援センターとは…地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。 市町村や、市町村が委託する組織により公的に運営されており、市町村に1つ以上設置されています。介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。
高齢者地域包括ケア推進課HP 地域包括支援センター[新しいウィンドウで開きます]
利用者負担
サービスにかかる利用料
介護サービスを利用した場合の利用者負担は、サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方の場合は2割または3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)になります。
利用者負担については、高額になりすぎないよう、所得に応じて上限額が設定されており、それを超えたときは高額介護サービス費として申請により払い戻しを受けることができます。(高額介護サービス費)
介護保険施設を利用する場合は、費用の1割(一定以上の所得がある方の場合は2割または3割)負担のほかに、食費と居住費の負担も必要になります。なお、所得が低い方については、食費と居住費の負担軽減措置もあります。(特定入所者介護(介護予防)サービス費)
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯で、医療費・介護費の一年間の自己負担額合計が定められた自己負担限度額を超えたときは、各医療保険からは「高額介護合算療養費」が、介護保険からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」が、それぞれの負担比率に応じて支給されます。(高額医療・高額介護合算制度)
保険料の支払い
介護保険制度は、社会全体で保険料を負担する公的な「社会保険制度」のひとつです。
介護が必要になった方を家族だけではなく社会全体で支えるため、40歳以上のすべての方が介護保険の保険料を納めることとなっています。
第1号被保険者(65歳以上の方)
一定額以上(年額18万円)の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金をうけている方については、年金からの天引き(特別徴収)となります。その他の場合は、直接支払い(普通徴収)となります。
保険料は、市町村(福岡県介護保険広域連合に加入している市町村にあっては 福岡県介護保険広域連合[新しいウィンドウで開きます])ごとに条例により定められるため、市町村により額が異なります。また、所得段階によっても異なります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
加入している医療保険(国民健康保険・その他の健康保険)の保険料に上乗せして一括徴収されます。
保険料は、加入する医療保険によって異なります。