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介護保険サービスの利用者負担を軽くする制度

更新日:2023年11月17日更新 印刷

 介護保険サービスを利用した場合、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の利用者負担が生じます。

 介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。

 ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、利用者負担を軽くする制度がいくつか設けられています。

 これらの制度を利用するには市町村への申請が必要です。手続き等は市町村にお問い合わせください。

 (※ 以下のタイトルをクリックすると、該当箇所にジャンプします。)

1 高額介護(予防)サービス費

2 高額医療・高額介護合算療養費制度

3 特定入所者介護(予防)サービス費

4 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

1 高額介護(予防)サービス費

 月々の介護サービスの原則1割(※)負担の合計額が、所得に応じて設定された上限額を超えた場合に、申請により超えた額が支給される制度です。
 ※一定以上の所得がある方は2割。平成30年8月から、現役並みの所得がある方は3割。
 

 下記の表中の金額を超えた場合には、その超える額が高額介護サービス費として保険給付が行われます。
 高額介護サービス費での1ヶ月の利用者負担上限額は、世帯単位および個人単位で設定されています。
 令和3年8月から現役並所得者の区分については、3段階に細分化された上限額が設定されています。

所得区分

上限額(月額)

1 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

 
(1) 課税所得690万円以上である第1号被保険者

140,100円(世帯)

(2) 課税所得380万円~690万円未満である第1号被保険者

93,000円(世帯)

(3) 課税所得約380万円未満である第1号被保険者

44,400円(世帯)

2 世帯のどなたかが市町村民税を課税されている方(1以外)

44,400円(世帯) 

3 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方等

24,600円(世帯)

 

 (1) 前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方

(2) 老齢福祉年金を受給している方

24,600円(世帯)


15,000円(個人)

4 生活保護を受給している方等

15,000円(世帯・個人)

 

2 高額医療・高額介護合算療養費制度

 医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

 医療保険と介護保険の1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担合計額(※)が、下記の自己負担限度額(世帯の年間限度額)を超える場合に、当該合計額から限度額を超えた額が支給されます。

 支給額は医療・介護のそれぞれの比率で按分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

(※)医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費が支給されている場合は、その支給額を控除した額が自己負担額となります。

   後期高齢者医療制度に加入している方

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険

現役並み所得者
課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者
課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者
課税所得145万円以上
67万円
一般 56万円

 市町村民税非課税世帯

低所得II(※1)

31万円

低所得I(※2)

19万円

※1 市町村民税非課税世帯かつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得がすべて0円となる世帯の方。(以下同様)

※2 低所得Iの世帯で、介護保険の利用者が複数いる場合、介護保険区分の算定は区分IIで行います。(以下同様)

   70~74歳で国民健康保険または健康保険に加入している方

所得区分

国民健康保険または健康保険+介護保険

現役並み所得者
課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者
課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者
課税所得145万円以上
67万円
一般 56万円

 市町村民税非課税世帯

低所得II

31万円

低所得I

19万円

 

  70歳未満で国民健康保険または健康保険に加入している方

所得区分(基礎控除後の総所得金額等)

国民健康保険または健康保険+介護保険

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円
210万円超~600万円以下 67万円

210万円以下

60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

 

3 特定入所者介護(予防)サービス費

 市町村民税非課税等の方で施設サービス(介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設)や短期入所サービスを利用している方の食費と居住費については、所得に応じた自己負担の限度額(負担限度額)が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)」により負担が軽減され、利用者の支払う金額が少なくなります。

2補足給付による負担軽減のイメージ図

 

 

 

 

 

 

 

 

 「負担限度額」について

 負担限度額とは、施設サービス等の利用者が負担する費用の上限を厚生労働省が定めたものです。負担限度額は利用者の所得や預貯金等の資産要件により、以下の表のとおり設定されています。

 ※サービス事業者が利用者から負担限度額を超える費用を徴収した場合、補足給付は行われません。

 

 

第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)

食費の負担限度額(円/日)

施設サービス

300 390 650

1,360

短期入所サービス 300 600 1,000 1,300
居住費の負担限度額(円/日)
ユニット型個室 820 820 1,310 1,310

ユニット型個室

的多床室

490 490 1,310 1,310

従来型個室

(特養)

320 420 820 820

従来型個室

(老健等)

490 490 1,310 1,310

多床室

(特養)

370 370 370

多床室

(老健等)

370

370

370

 

負担限度額適用の条件について

・世帯全員(同一世帯に属していない配偶者を含む)が市町村民税非課税であり、所得等の要件を満たしていること

・預貯金等の合計額が要件を満たしていること

※ 上記の両方の要件を満たすことが必要です。具体的には以下の表のとおりです。

利用者負担

第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
所得等の要件

・生活保護を受給されている方

・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方

 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円超120万円以下の方

 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円超の方

預貯金等の要件(※)

単身

1,000万円

以下

650万円以下

550万円以下

500万円以下
夫婦

2,000万円

以下

1,650万円

以下

1,550万円

以下

1,500万円

以下

※ 第2号被保険者については、預貯金等の要件は段階に関わらず単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。

 

4 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

 低所得で生計が困難である方や生活保護を受給されている方に、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした制度です。

 軽減の割合は、介護サービス費、食費、居住費について、利用者負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が原則で、市町村(保険者)が利用者の状況に応じて個別に決定します。

 制度の概要については、以下のチラシも併せてご覧ください。

 チラシ(社会福祉法人等による利用者負担軽減制度) [PDFファイル/144KB]

軽減の対象となるサービス

・訪問介護

・通所介護

・(介護予防)短期入所生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・複合型サービス

・介護福祉施設サービス

・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

 

軽減の対象者

 市町村民税非課税で、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、市町村が認めた方

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

社会福祉法人等の皆様へ

 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村長に事前に「申出書」の提出が必要です。

以下の様式をダウンロードして、御提出ください。

 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(福岡県知事あて) [Excelファイル/40KB]

 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(保険者あて) [Excelファイル/40KB]

 

※ 社会福祉法人が行った軽減の一部については、市町村(保険者)の助成措置があります。詳しくは、市町村(保険者)に御確認ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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