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地域包括支援センター

更新日:2024年6月1日更新 印刷

地域包括支援センターとは

地域住民すべての心身の健康の維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関として平成18年4月1日に創設されました。

ご相談がある場合は、お住まいの市町村(高齢者福祉担当課)又は最寄りの地域包括支援センターへご連絡ください。

1.運営主体

市町村または市町村から委託された法人(在宅介護支援センターを運営する社会福祉法人、医療法人等、その他省令で定められた要件に適う法人)

2.設置圏域

おおむね2から3万人に1カ所を目安に設置
(小・中学校区、保健福祉圏域、地形、人口分布等に基づく生活圏域を踏まえて設置)

3.人員体制

  • 保健師又は経験のある看護師
  • 社会福祉士
  • 主任介護支援専門員

4.主な機能

機能 対応者 内容

介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

保健師等

介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う。

総合相談・支援

社会福祉士

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。

また、高齢の家族の生活に関することや介護のこと、仕事との両立の悩みなど、家族の介護に係る相談対応や支援も行う。

権利擁護事業

社会福祉士

高齢者の生活の維持を図るため、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行う。

包括的・継続的マネジメント事業

主任介護支援専門員

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

5.県内の地域包括支援センター

6. その他

介護保険制度や地域包括支援センターの詳細については、こちらをご覧ください。

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