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福岡県立高等学校等の授業料について

更新日:2024年4月1日更新 印刷

1 授業料等について

(1)平成26年4月1日以降に入学される方
  県立高等学校等の授業料については、原則徴収となり高等学校等就学支援金制度が適用されます。
  詳しくは、下記「2 高等学校等就学支援金制度について」をご覧ください。

  • 高等学校等就学支援金が支給される方は授業料の納付が不要となります。
  • 高等学校等就学支援金が支給されない方は授業料をご負担いただくことになります。

(2)平成26年4月1日より前から引き続き高等学校等に在籍する方
  県立高等学校等の授業料については、引き続き原則不徴収です。(専攻科を除く)

  なお、次の事項に該当する場合は、授業料を徴収することになります。

  1. 高等学校等を既に卒業又は修了している生徒
  2. 在学期間が標準修学年限(全日制36月、定時制・通信制48月)を超える生徒

 ただし、休学、留学、病気療養などやむを得ない事情で標準修学年限を超える場合(留年)は、不徴収となります。

(3)授業料等の額

区分 金額(円)
授業料 全日制課程(月額)

9,900

定時制課程 単位制以外(月額)

2,600

単位制(月額)

(科目1単位につき)

1年で履修するもの

130

半年で履修するもの

260

専攻科(月額)

9,900

中等教育学校後期課程(月額)

9,900

受講料

通信制課程(年額)(科目1単位につき)

300

入学料 全日制課程

5,550

定時制課程

2,000

専攻科

5,550

中等教育学校後期課程

5,550

通信制課程

470

(4)その他
  上記のほか、教材費、PTA会費等の学校徴収金があります。
  徴収金額及び方法は学校ごとに異なりますので、詳細は各学校へお問い合わせください。

2 高等学校等就学支援金制度について

 平成26年4月1日以降の入学者は、世帯所得が一定額未満の場合、高等学校等就学支援金の支給を受けることで、授業料が実質無償になります。
 高等学校等就学支援金の支給を受けるには、申請が必要です。(申請は入学後、各学校で行います。)

(1)所得要件

 市町村民税の課税標準額に6%を乗じた額から市町村民税の調整控除の額を引いた額が304,200円(保護者等の合計額、モデル世帯で年収910万円)未満である世帯

※モデル世帯:両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯

(2)申請方法

 インターネットを利用して「オンライン申請」を行います。申請に必要なIDとパスワードは、在籍する学校から配付されます。また、このページの「3 就学支援金のオンライン申請」からアクセスすることができます。オンライン申請ができない方は、学校事務室にご相談ください。

(3)提出書類

  「(2)申請方法」の申請に加えて、次のア、イのいずれか一方の書類を提出してください。

 ア 個人番号が記載された書類

  以下に示す書類から一つ提出してください。

  • 個人番号カードの写し
  • 個人番号通知カードの写し
  • 個人番号が記載された住民票の写し(生徒の保護者のみ表記されているもの)
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明

 イ 課税額を証明する書類(市町村民税の課税標準額及び調整控除の額が記載されたもの)

  以下に示す書類から一つ提出してください。

  • 住民税納税通知書の写し(個人事業主の方等)※
  • 生活保護受給証明書の写し
  • 各市区町村の窓口で発行される課税証明書(コピー可)

  ※印が付いているものは、市区町村によって課税標準額と調整控除の額が記載されていないことがあるため、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

(3)提出先
   在籍する学校

(4)その他
   高等学校等就学支援金制度の概要

3 就学支援金のオンライン申請

オンライン申請を行う場合は、下記のリンクまたはQRコードからアクセスすることができます。

e-Shienシステム

令和6年度高等学校等に入学予定のみなさんへ(お知らせのリーフレット)

   高等学校等就学支援金の申請手続きは、高等学校等に入学された後に行います。

令和6年度入学予定者向け 就学支援金 リーフレット [PDFファイル/959KB]

高等学校等就学支援金の判定に関する計算方法はこちらから [PDFファイル/660KB]

 

高校生等奨学給付金制度についてはこちらをご覧ください。

 

4 授業料の減免について

 高等学校等就学支援金制度対象外の生徒で、特別の事由があると認められるときは、授業料及び受講料を減免することができます。

 授業料の減免を受けるためには、申請が必要となりますので、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。

 

(1)減免の事由

・児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)に入所している。

・就学援助を受けている。

・児童扶養手当の支給を受けている。(支給額により該当しない場合がある。)

・所得税を納付していない。

・市町村民税を納付していない。又は均等割のみを納付している。

・国民年金の保険料の納付を免除されている。(全額免除の者のみ。)

・天災その他不慮の災害を受けた。

・外国の高等学校に留学することを許可された。

・高等学校等就学支援金の支給上限単位数を超えて履修するため。

・学年の中途における入学により、入学の月の高等学校等就学支援金が支給されないため。

・やむを得ない事由により高等学校等就学支援金支給期間を超えて在籍するため。

・保護者等の失職、離職等により家計が急変したため。

 

(2)問い合わせ先

 在籍する学校の事務室

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