本文
令和6年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について
更新日:2024年10月1日更新
印刷
令和6年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の制定に伴い、条例で定義する飲酒運転を行った「違反者」の行為に、自転車の酒気帯び運転が加わりました。
これに伴い、条例で定義する「準違反者」の対象車両に、自転車が追加されました(令和6年10月1日公布)。
(参考:福岡県飲酒運転撲滅条例改正チラシ(令和6年11月1日施行))
福岡県飲酒運転撲滅条例改正チラシ [PDFファイル/739KB]
施行日
令和6年11月1日
(道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)附則第1項第2号に規定する政令で定める日)
改正後の条例
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例(令和6年10月1日改正) [PDFファイル/307KB]
この情報に関連する情報
1.令和2年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について
(令和2年条例改正における主な内容)
- アルコール依存症受診・治療への誘導の強化
- 「見逃さない」県民意識づくり
- 県民意識の醸成対策の強化
- 事業者の責務等の強化と具体化
2.道路交通法改正チラシ(令和6年11月1日施行)