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自転車の交通安全
知事によるメッセージ動画「自転車ヘルメット着用、自転車安全利用の呼びかけ」
自転車の交通安全
○ 県内では年間3,000件を超える自転車関連事故が発生しています。
(令和5年中:3,203件、令和4年中:3,221件、令和3年中:3,270件、令和2年中:3,280件、令和元年中:4,068件)
そのうち、10代、20代の若い年齢の方が加害者・被害者となる事故は、全体の約半分を占めています。
また、8時から10時まで、16時から18時までの通勤・通学時間帯での事故が、約4割を占めています。
○ 自転車も「車両」であり、ルール・マナーの向上は重要な課題です(※1)。
自転車の利用者は、加害者と被害者のどちらにでもなる可能性があります。
ひとたび事故を起こせば、自分が怪我をするだけでなく、加害者となった場合は多額の賠償金請求や刑事責任を問われることもあり得ます(※2)。
また、道路交通法の改正により、令和6年11月1日以降自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」は、罰則対象です(※3)
○ 悲惨な事態を招かないよう、ヘルメット着用を含む自転車の安全利用を心掛けましょう!
また、必ず自転車保険へ加入しましょう!
※1 自転車の基本的な交通ルール・マナー、自転車保険の加入義務などを盛り込んだ、自転車を安全に利用するためのチラシやリーフレット、テキスト等を掲載していますので、ぜひご活用ください。
自転車安全利用五則チラシ
「※令和4年11月1日より、自転車安全利用五則が改訂されています。 [PDFファイル/1.54MB]
※2 自転車事故での高額賠償事例
【賠償額:約9,330万円】
高校生が、夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で死亡した。(高松高等裁判所、2020年7月判決)
【賠償額:約9,266万円】
高校生が、昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、2008年6月判決)
※3 令和6年11月1日~道路交通法改正について
「運転中のながらスマホ」
・対象となる行為
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
・罰則
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「酒気帯び運転および幇助」
・対象となる行為
自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供
・罰則
酒気帯び運転をした者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
道路交通法改正チラシ(令和6年11月1日施行)
自転車乗車用ヘルメット着用啓発チラシ
アトノマツリ~甘くみないで、自転車事故~(コミックブック、コマ撮りアニメーション動画)
自転車安全利用啓発テキスト「サイクル、どう乗る?~自転車のルール&マナー~」(小学生向け、事業者・一般向け)
自転車保険加入促進チラシ(自転車条例)
QRコード(自転車保険の取扱事業者はこちらから)
自転車安全利用啓発動画「SAFETY RIDE」
※令和4年11月1日より、自転車安全利用五則が改訂されています。 [PDFファイル/1.54MB]
※道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されています。