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自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう
全ての自転車利用者の自転車乗車用ヘルメットの着用は努力義務です!
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、年齢に関わらず全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。
自転車事故で亡くなられた方の約半数が頭部に致命傷を負っており、また、ヘルメットを着用していない場合、頭部への衝撃は約3倍になるというデータもあります。
事故の被害を軽減するためには、ヘルメットを着用し頭部を守ることが非常に重要です。
また、子どものヘルメット着用を促すためには、大人が手本を示すことが大事です。
自転車に乗るときは、率先してヘルメットを着用し、子ども、そしてあなた自身の大切な命を守りましょう!
自転車に関する交通ルール・マナーを学べるチラシ、リーフレット、テキスト、動画などはこちらで紹介しています。
自転車乗車用ヘルメット着用啓発チラシ
自転車ヘルメット かぶらないと命が危ない! [PDFファイル/517KB]
改正内容(道路交通法第63条の11)
〇 改正前
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
〇 改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
関連リンク
〇福岡県警察ホームページ 「全ての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について」
〇福岡県警察ホームページ 自転車ヘルメット着用推進モデル校の紹介