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こどもたちの環境保全活動を応援する寄附のご案内(福岡県環境保全基金)
福岡県では、平成2年3月に「福岡県環境保全基金」を設置しており、本基金を活用して、環境保全に関する知識の普及等の環境保全事業を推進しています。
県民や事業者の皆様の地域の環境保全に貢献したいという想いを、本基金への「寄附」というかたちでお預かりし、こどもたちが取り組む環境保全活動への支援や環境学習の支援等のために活用させていただきます。
1 寄附の手続き
(1)寄附の申し込み
【電子申請による場合】
・下記のリンクまたは二次元コードからお申し込みをお願いします。
電子申請のページ(新しいウィンドウで開きます)
【電子申請以外の場合】
・電子申請以外の場合は、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で、必要事項を記入した「寄附申込書」を下記まで郵送又は送信してください。
申込書の郵送・送信先
福岡県 環境部 環境政策課(企画広報班)
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 県庁舎3F
電話:092-643-3355 FAX:092-643-3357
E-mail:kansei@pref.fukuoka.lg.jp
(2)寄附金の納付(手数料はかかりません)
・電子申請よる申請データ、または、寄附申込書が県に到着後、県から納付書を郵送します。
・金融機関※に納付書をお持ちになり、納付をお願いします。
なお、いったん納付していただいた寄付金は返還できませんので、ご注意ください。
※県の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関
(3)寄附金の受領を証明する書類(領収証)の受け取り
金融機関で寄附金を納付した際、金融機関の領収印が押された領収証が交付されます。
この領収証は税額控除に関する証明となります。再発行はできませんので、大切に保管してください。
2 税制上の優遇措置
福岡県環境保全基金にご寄付いただいた場合、次のような税制上の優遇措置があります。
法人:寄附金の損金算入
個人:
(所得税について)一定金額を所得控除
(住民税について)一定金額を税額控除
(相続税について)相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、一定の要件を満たし、寄附した場合、その寄附をした財産は相続税の対象としない
注意点
税制上の優遇措置を受けるには、所得税の確定申告や住民税の申告手続き等が必要です。具体的な要件等については、予め各税務担当部署(お住いの市区町村の窓口、税務署等)へお問い合わせください。
(参考)国税庁HP
・「寄附金を支出したとき」(新しいウィンドウで開きます)
・「相続財産を公益法人などに寄附したとき」(新しいウィンドウで開きます)
3 寄附の状況
こどもたちの環境保全活動への応援ありがとうございます。
令和5年度の寄附金実績についてお知らせします。
寄附金合計額
977,544円
寄附者
以下の方々のほか、合計7団体の方からご寄附いただきました。
・イオン九州株式会社 様
・株式会社森光商店 様
4 お問い合わせ先
福岡県 環境部 環境政策課(企画広報班)
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 県庁舎3F
電話:092-643-3355
FAX:092-643-3357
E-mail:kansei@pref.fukuoka.lg.jp
呼び出し:環境保全基金担当