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配置販売業取扱品目変更・追加申請

更新日:2022年3月25日更新 印刷
≪配置販売業取扱品目変更・追加申請≫
概要

  配置販売業の許可は、配置しようとする区域の都道府県ごとに、都道府県知事が厚生大臣の定める基準に従い品目を指定して与える。配置販売業者は、都道府県知事の指定した品目の変更又は追加を申請するときは、変更・追加申請をしなければならない。

 配置販売業者が、既に指定されている品目の一部を廃止し、かつ新たな品目を追加する場合、これを品目の変更という。又指定されている品目に新たな品目を追加する場合、これを品目の追加という。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 申請書(様式第八十六)

  [ 申請書(様式第八十六) [Wordファイル/39KB] ]

2 

※一括指定を認めた富山県、奈良県、滋賀県、大阪府、熊本県及び佐賀県各府県の品目収載台帳に収載されている品目を取り扱う場合

取扱品目表 [ 取扱品目表 [Wordファイル/19KB] ]

※一括指定を認めた富山県、奈良県、滋賀県、大阪府、熊本県及び佐賀県各府県の品目収載台帳に収載されていない品目を取り扱う場合

取扱品目表及び

取扱品目の製造承認書(写し)

成分分量・用法用量・効能効果を確認できる書類

 

提出部数

取扱品目表3部  他1部

申請先

県内居住者・・・住所地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます)

県外居住者・・・保健医療介護部薬務課

 

記載要領

字は、黒インク、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書くこと。

1 許可番号及び年月日 

    許可番号は許可証の許可番号を、年月日は許可の有効期間の始期を記載すること。

2 店舗の名称欄

    この欄に記載を要しない。

3 営業の区域欄

  「福岡県一円」と記載すること。

4 新たに取り扱おうとする品目欄

 (1)  一括指定を認めた富山県、奈良県、滋賀県、大阪府、熊本県及び佐賀県各府県の品目収載台帳を変更又は追加する場合

  ア 品目収載台帳を変更する場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載するとともに、添付する取扱品目表に「○○府県配置家庭薬品目収載台帳のとおり」 と変更後の品目収載台帳を記載し、さらに備考欄に「現在までに指定を受けた品目はすべて廃止する」と明記すること。

    イ 品目収載台帳を追加する場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載するとともに、添付する取扱品目表に「○○府県配置家庭薬品目収載台帳のとおり」と追加する品目収載台帳を記載すること。

 (2) 一括指定を認めた富山県、奈良県、滋賀県、大阪府、熊本県及び佐賀県各府    県の収載台帳に収載されていない品目を変更又は追加する場合

  ア 品目収載台帳に収載されていない品目を変更する場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載するとともに、添付する取扱品目表に変更後の取扱品目を記載し、さらに備考欄に「現在までに指定を受けた品目はすべて廃止する」と明記すること。

    イ 品目収載台帳に収載されていない品目を追加する場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載するとともに、添付する取扱品目表に追加する取扱品目を記載すること。

 (3)  一括指定を認めた富山県、奈良県、滋賀県、大阪府、熊本県及び佐賀県各府県の品目収載台帳及び上記各府県の品目収載台帳に収載されていない品目の両方について変更又は追加する場合上記(1)(2)の取扱いに同じ。

 

(その他)

  一括指定を認めた富山県、奈良県、滋賀県、大阪府、熊本県及び佐賀県各府県の品目収載台帳に収載されている品目については、一括指定を受けた後は、取扱品目に変更又は追加があっても、この申請を行う必要はない。又、上記各府県において品目収載台帳の品目の見直しが行われた場合も同様である。

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