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漁船登録について
漁船登録制度の制度について(概要)
ひとことに船舶といっても多様に分類ができますが、そのうちもっぱら水棲動植物の採捕に使用するような日本船舶を漁船といい、漁船法という法令等の適用を受けます。
漁船法の主な内容として、福岡県内を主たる根拠地として使用する漁船は福岡県で漁船登録を受け、漁船に登録票を備え付けて、登録番号を表示しなければならない、と定められています。
また長さが10m以上の漁船を建造、改造したり、漁船以外の船舶を漁船に転用する場合は、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。
登録事項と、実際の漁船の状態に相違が生じた場合は、その都度変更の登録を受ける必要があり、これらの義務を怠ると罰金刑等に処される可能性があります。
漁船登録できる船舶
漁船登録がしたいというご相談をいただくことがありますが、漁船として登録できる船舶は、「もっぱら漁業に従事する」日本船舶 等と定められています。
「もっぱら漁業に従事」しているかどうかは、出漁日数や水揚げ額、又は事業計画を提出していただき、個別に審査することになります。
登録後に実績の提出を求めることもあり、「もっぱら漁業に従事」していないと認めらた時点で漁船登録は失効しますので、現実的な事業の計画が必要です。また法人名義での登録の場合は会社約款の確認が必要な場合もあります。
上記のほかに船体や推進機関の出力規制等もありますので、新規に漁船登録をお考えの場合は、「使用実績及び事業計画書」を作成し、市場の仕切り書や、小型船舶の検査済証をご用意の上で当課にご相談ください。
総トン数について
船の容積を表す概念のひとつが総トン数であり、漁船登録される船の多くはJCI(日本小型船舶機構)や県等の測度によってこれを確定しています。
新造船や、小型船舶で船検証の総トン数が「5トン未満」と記載されている場合等、トン数が確定していない船舶を漁船登録する場合は、先立って船を上架して測度する必要があります。手数料のご説明や、図面を提出いただき打合せを行う場合もありますので、前もって当課にご相談ください。
漁船登録が失効する場合
漁船法第18条の規定により、以下のようなときは漁船登録は失効します。
この場合、船舶の所有者や使用者には、登録票を返納するとともに登録番号の表示を抹消する義務があり、これを怠ると罰則を受ける可能性があるためご注意ください。
第十八条 次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。
一 登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
二 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
三 登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。
四 登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
五 登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
六 登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。
具体的な手続きについては、下記「漁船登録の抹消」を参照してください。
漁船を相続された方へ
漁船の所有者が亡くなり、船を相続された方は当課へご相談ください。船体を横から見たときに、
【FO*ー*****】のような表示(*は数字)があれば漁船であると判断できます。
漁船として使用されない場合、この表示を抹消する必要がありますので、手続きをご案内します。
主な手続きと様式について
主な手続きと必要な書類は以下を参照してください。原則として、申請は漁船の所有者が行います。
漁業協同組合に所属されている方とそうでない方では、様式の仕様が異なる場合があります。ファイル名の(漁協)の有無でご判断ください。
無動力船の登録等、以下にない手続については個別にご相談ください。
漁船建造許可申請(長さ10m以上の漁船を建造するとき)
●建造許可申請書
●所有者の住民票
(法人の場合は全部事項証明書及び役員の住民票)
●造船契約(予約)証
●推進機関販売契約(予約)証
●総トン数計算書
●図面
漁船改造許可申請(長さ10m以上の漁船を改造するとき)
●改造許可申請書
●図面 ※改修の場合
●推進機関販売契約(予約)証 ※機関換装の場合
●漁船登録票の写し
※改造に当たる場合として機関換装や、ブリッジの改修等が多いです。無許可での改造は漁船登録の取消し事由になりますので、改造にあたるかどうか判断に迷う場合は「事前に」ご相談ください。
漁船転用許可申請(長さ10m以上の船舶を漁船に転用するとき)
●漁船転用許可申請
●所有者の住民票
(法人の場合は全部事項証明書及び役員の住民票)
●小型船舶の検査済証の写し
(船検証の所有者欄が申請者と異なる場合は、小型船舶の譲渡証明書+印鑑証明等、
申請者の所有権が担保できるものを添付。)
動力漁船登録申請(新規に登録するとき、動力漁船を買った・譲り受けたとき)
●動力漁船登録申請書
●所有者の住民票
(法人の場合は全部事項証明書及び役員の住民票)
●自身の小型船舶を転用する場合を除き、譲渡証明書+印鑑証明等、
申請者の所有権が担保できるもの
●転用の場合は船検証の写し
●所有者以外が使用する場合は使用承諾書及び使用者の住民票
●県領収証紙 6,900円
漁船変更登録申請(引越し等で登録事項に変更があったとき)
●漁船変更登録申請書
●変更事項を証明するもの
(引越しの場合は住民票、機関換装の場合は推進機関販売契約(予約)書、
改修の場合は図面 等)
●登録票返納届+登録票
(操業中等で返納できない場合は、登録票返納不能届+誓約書)
●県領収証紙 3,400円
漁船登録の抹消(譲渡や解撤で漁船を手離したとき、漁業に使用しないとき 等)
●漁船登録抹消届
●登録失効の原因を証明するもの
(解撤の場合は解撤証明書、譲渡の場合は譲渡証明書、船体を所有し続ける場合は誓約書)
●登録票返納届+登録票
(紛失して返納できない場合は、登録票返納不能届+誓約書)
漁船原簿謄本交付申請(漁船登録や、登録を抹消したことの証明書が欲しいとき)
●謄本交付申請書
(複数隻ある場合は船名+漁船登録番号を一覧形式で記載したものを添付しても可)
●県領収証紙 440円(1部あたり)
漁船登録票再交付申請(漁船登録票を紛失したとき)
●登録票再交付申請書
●誓約書
●県領収証紙 2,400円