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令和6年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書について

更新日:2025年7月7日更新 印刷

こちらは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きを掲載しています。

  介護保険事業所については、別ページとなりますので、お間違いのないようにお願いします。

令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告

○「福祉・介護職員処遇改善加算」の支給を受けた事業者(法人)は、翌年7月末までに実績報告書の提出が必要です。

○令和6年度に加算の支給を受けた(令和6年4月~令和7年3月サービス提供分において加算の請求をした)場合は、下記の内容をご確認の上、実績報告書を提出してください。

○令和6年度中に廃止・休止し、加算の支給を受けなくなった事業者で、現在までに実績報告を行っていない事業者は、速やかに提出願います。

○計画書は事業所の指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出てください。

 

(1)提出期限

令和7年8月8日(金曜日) 

 

(2)提出方法

以下から電子申請によりご提出ください。

電子申請ページ

(3)提出様式

<必ず提出する様式>

様式3(実績報告書 [Excelファイル/438KB]

 ※7月9日修正(シート保護により一部記入出来ないセルがあったため修正しております。)

様式3 記載例 [Excelファイル/355KB]

【計画書提出時に様式7を使用した事業所】

様式7(計画書及び実績報告書) [Excelファイル/178KB]

様式7 記載例 [Excelファイル/180KB]

 

<必要に応じて提出する様式>

別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/19KB]

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]

(4)お問い合わせ先

 以下の表の県域に所在する事業所は、福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室宛に実績報告書を提出してください。

 
事業所区分 問い合わせ先

県域に所在する事業所

※久留米市に所在する障がい児入所施設含む
※基準該当事業所除く

福岡県庁福祉労働部障がい福祉課
障がい福祉サービス指導室指定係
shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp

政令市、中核市に所在する事業所

※基準該当事業所含む

それぞれ指定を受けている市町村に

お問い合わせください。

 

複数の事業所を取りまとめて提出する場合は、指定権者(福岡県/北九州市/福岡市/久留米市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)ごとに提出が必要です。

※県以外に提出する必要がある場合、提出期限、様式等が異なる場合がありますので、各市町村のホームページ等で、手続きについてご確認ください。 

(5)留意事項

(1)基本情報入力シート→様式3-2、3-3→様式3-1の順番で作成してください。

(2)エクセルシートは計算式を設定していますので、着色部のみを入力してください。

(3)複数の事業所がある場合は、指定権者(福岡県・北九州市・福岡市・久留米市・(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)毎に取りまとめて提出が必要です。

(4)提出の際には事業所番号に誤りがないか、未記入の箇所がないか等を必ず確認してください。

(5)当該加算は、介護保険サービスにおいても同様の加算がありますが、報告様式及び報告先が異なりますので、御注意ください。

(6)本件に係る問い合わせについては、回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るためメールでの受付のみとさせていただきます。別添様式等を十分に確認の上、それでも不明な点がある場合には、上記問い合わせ先にメールを送付いただきますようお願いいたします。

 質問票様式 [Excelファイル/15KB]

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