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福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画の見直しを行いました
ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患のひとつです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は早期の支援や適切な治療により回復が可能な疾患ですが、本人や家族が依存症であると認識しにくいことや、相談機関等の情報が得にくいなどの理由から、本人や家族が必要な治療や支援につながっていない状況があります。
このため、福岡県では、平成30年10月に施行されたギャンブル等依存症対策基本法に基づき、令和2年度に「福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定し、ギャンブル等依存症対策に総合的に取り組んでまいりました。
この度、令和7年3月に国の基本計画に必要な変更が加えられたことに伴い、これまでの取組の成果や新たな課題を踏まえ、「福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画」の見直しを行いました。
福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画について
1 策定根拠
ギャンブル等依存症対策基本法(平成 30 年法律第 74 号)第 13 条
2 計画期間
2026(令和8)年度 ~ 2028(令和10)年度 までの3年間
3 福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画


