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宅地建物取引業者が供託した営業保証金を取戻す場合は届出が必要です

更新日:2023年4月14日更新 印刷

供託した営業保証金を取戻す場合の手続きのご案内

 下記の事由に該当する場合、福岡県知事免許を有している宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者であった者(その承継人も含む。)は、その供託している営業保証金を取り戻すことができます。

1.廃業等(廃業、法人の解散、破産、合併消滅)をしたとき

2.従たる事務所を廃止したとき

3.免許期間が満了したとき

4.行政処分により免許が取り消されたとき

5.保証協会に加入したとき

※なお、現金による供託がなされている場合に、免許失効後又は従たる事務所の廃止等により、供託金の払渡請求ができるようになった日から起算して10年を経過すると供託金取戻請求権の消滅時効が成立し、取戻しができなくなりますので、ご注意ください。

 

上記1.~4.の場合の手続きの流れ

廃業等・従たる事務所の廃止による営業保証金の取戻しを行う場合は(1)または(2)から、それ以外の場合は下記の(3)からご確認ください。

 

(1) 廃業等をした場合は、廃業届を本店所在地を管轄する県土整備事務所へ提出してください。

 参考:「宅地建物取引業者の廃業届はこちら」(当県ホームページ:新しいウインドウで開きます)

 

(2) 従たる事務所を廃止した場合は、変更届を本店所在地を管轄する県土整備事務所へ提出してください。

 参考:「宅地建物取引業者免許の申請内容に変更がある場合」(当県ホームページ:新しいウィンドウで開きます) 

 

(3) 下記資料をご確認の上、建築指導課宅建業係へ営業保証金取戻し公告届等を提出してください。

  営業保証金の取戻しに係る手続きについて [PDFファイル/113KB]

 <届出様式等>

  「営業保証金取戻し公告」 [Wordファイル/29KB]

  「営業保証金取戻し公告届」 [Wordファイル/28KB]

  営業保証金取戻し公告等の記入のしかた [Wordファイル/25KB]

 <提出先>

  福岡県建築都市部建築指導課宅建業係(福岡県庁北棟7F)

  所在地:福岡県福岡市博多区東公園7-7

  TEL:092-643-3718 FAX:092-643-3754

 

(4)営業保証金取戻し公告届等の受付(上記「営業保証金の取戻しに係る手続きについて」参照)の後、公告及び公告届を返却いたします。受付済みの当該書面を福岡県官報販売所(政府刊行物普及株式会社)に持参し、官報登載手続きを行ってください。

 <提出先>

  政府刊行物普及株式会社

  所在地:福岡県福岡市中央区天神4-5-17

  TEL:092-761-1151 FAX:092-751-0385

   営業日:平日9時~17時30分

  官報登載費用 1行(45字)あたり5,708円  

  福岡県官報販売所ホームページ(外部ホームページ:新しいウィンドウで開きます)

 

(5)官報公告掲載の次の日から6カ月経過後、債権の申出が無かった場合は、建築指導課宅建業係へ下記の書類等を送付してください。審査完了後、債権の申出のない証明書を交付いたします。

  ・債権の申出のない証明願 [Wordファイル/17KB] ※2部提出

  ・登載された官報の写し

  ・切手付き返信用封筒

  ・証明手数料(福岡県領収証紙:400円)

 <記入例>

  債権の申出のない証明願(記入例) [PDFファイル/92KB]

※福岡県領収証紙については「福岡県領収証紙を使うとき・買うとき」(当県ホームページ:新しいウィンドウで開きます)からご確認ください。

 

(6)債権の申出のない証明書交付後、最寄りの供託所へ営業保証金の取戻しを請求してください。

 

上記5.の場合の手続きについて

 加入される保証協会(福岡県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会福岡県本部)へ入会手続きを行ってください。加入後、保証協会より社員資格証明書が発行されますので、最寄りの供託所へ営業保証金の取戻しを請求してください。

 

 

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