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宅地建物取引業者の廃業届はこちら
宅地建物取引業を廃業する場合
宅建業者が死亡した場合、法人が合併により消滅した場合、業者について破産手続き開始決定があった場合、法人が解散した場合若しくは業を廃止した場合は、事実が生じた日から30日以内に届け出なければいけません。
事由 | 届出者 |
---|---|
個人宅建業者の死亡 | 相続人 |
合併による法人の消滅 | その法人を代表する役員であった者 |
破産手続き開始の決定 | 破産管財人 |
法人の解散 清算中 | 清算人 |
清算結了 | その法人を代表する役員であった者 |
任意の廃業 | 申請者 |
※宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日以降、押印のない様式による申請等の受付を開始しております。下記の届出書様式も押印不要なものに変更しております。なお、押印欄の残っている様式をお持ちの場合は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
提出書類
添付書類
1.宅地建物取引業者免許証(原本)
紛失している場合には、紛失理由及び「発見したら直ちに提出する」旨を記入した書類(任意様式)を作成し提出してください。
2.事由にあわせて下記の添付書類が必要です。
事由 | 添付書類 |
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個人宅建業者の死亡 | 戸籍謄本等、本人死亡日及び届出人との続柄が分かるもの |
合併による法人の消滅 | 消滅法人の閉鎖登記履歴事項証明 |
破産手続き開始の決定 | 裁判所発行の破産管財人の証明書 |
法人の解散 清算中 | 商業登記履歴事項証明 |
清算結了 | 閉鎖登記履歴事項証明 |
任意の廃業 | なし |
提出窓口及び提出部数
廃業届及び添付書類一式を必要部数(※)、所管の県土整備事務所に、来庁のうえ提出してください。うち、1部は受付印を押印してお返しします。
(※)福岡・北九州・飯塚・久留米の県土整備事務所へ提出される場合は、正本1部・副本1部を、それ以外の県土整備事務所へ提出される場合は正本1部・副本2部を提出してください。
県土整備事務所及びその所管地域については、福岡県内における書類の提出場所 [PDFファイル/295KB]をご参照ください。
廃業に先立って
廃業に先立って、商号又は名称、代表者名、事務所所在地等の変更があれば、先にそれらの変更届が必要です。変更手続きがなされていない場合、営業保証金や弁済業務保証金分担金の取戻しに支障が生じる恐れがあります。
宅地建物取引業者免許の申請内容に変更がある場合をご参照ください。
営業保証金又は弁済業務保証金分担金の取戻しについて
宅建業の免許が失効した後、営業保証金の取戻しができます。詳しくは下記の建築指導課宅建業係にお問い合わせください。
宅地建物取引業保証協会の社員である場合には、弁済業務保証金分担金の取戻しができます。詳しくは各保証協会にお問い合わせください。
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
092-631-1717((公社)福岡県宅地建物取引業協会)
(公社)不動産保証協会福岡県本部
092-461-1125((公社)全日本不動産協会福岡県本部)