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鳥獣保護区等について

ページID:0807725 更新日:2026年6月23日更新 印刷ページ表示

1 鳥獣保護区等について

 県では、鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」及び「第13次福岡県鳥獣保護管理基本計画」に基づき、鳥獣保護区等を指定しています。
 鳥獣保護区には、多くの鳥獣が棲む森林や渡り鳥の飛来地、集団繁殖地、市街地など身近な生息地があります。これらの区域を指定し、狩猟を禁止することで、鳥獣の保護を図っています。

 また、鳥獣保護区等の種類と規制内容については、下記のとおりです。

箇所数及び面積(令和8年6月1日現在)
区分 規制内容 箇所 面積(ha)
鳥獣保護区(国指定) 狩猟の禁止 2

385

鳥獣保護区(県指定) 狩猟の禁止 44 62,914
特別保護地区

狩猟の禁止

開発行為を規制

【要許可行為】
 ・工作物の設置
 ・水面の埋め立て又は干拓
 ・木竹の伐採

5 1,538
特定猟具(銃器)使用禁止区域 銃器による狩猟の禁止 100 28,494
指定猟法(鉛散弾)禁止区域 鉛散弾を用いた猟法の禁止 2 645

  

 

2 鳥獣保護区等位置図

 県内の鳥獣保護区等の位置を示した『鳥獣保護区等位置図』を作成し公開しています。

  福岡県鳥獣保護区等位置図

 

3 鳥獣保護区で鳥獣による被害があるときは

  鳥獣保護区内であっても、被害の防止の目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)については、市町村の許可を受ければ、捕獲を行うことができます。

 有害鳥獣捕獲のための許可については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

  野生鳥獣を捕獲するには

 

4 特別保護地区における行為の許可申請について

 特別保護地区の区域内で建築物その他の工作物の設置(新築、改築、増築)、水面の埋め立て又は干拓、木竹の伐採等を行うには、あらかじめ許可を受けることが必要です。

 行為を行う30日前までに、下記の資料を自然環境課野生生物係(メールアドレス:bio@pref.fukuoka.lg.jp)に提出してください。

 (1) 特別保護地区(特別保護指定区域)内行為許可申請書 [Wordファイル/18KB]

 (2) 添付図面 (水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る

   申請のみ添付)

   1 行為の場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

   2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の概況図

    及び天然色写真(近景、遠景の写真及び行為の場所との関係を明らかにした

    撮影位置図)

   3 行為の実施方法の表示に必要な図面

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