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野生鳥獣を捕獲するには

更新日:2022年11月1日更新 印刷

1 鳥獣保護管理法による保護について

野生鳥獣は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、次のように保護が図られています。

(1)捕獲の禁止

 野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。

 例外として、許可を受けた場合狩猟を行う場合などに、捕獲ができます。

(2)鳥獣保護区の指定による鳥獣の保護

 鳥獣の保護を図るため特に必要があるときは、必要な地域に鳥獣保護区を指定し、すべての鳥獣の捕獲を禁止(許可を受けて捕獲する場合を除く。)しています。
さらに、鳥獣保護区の区域内で特に重要な地域は特別保護地区として指定し、一定数量以上の立木の伐採や工作物の設置、水面の埋立て等について、都道府県知事(国指定鳥獣保護区にあっては環境大臣)の許可を受けることとし、生息地の保全を図っています。

(3)狩猟の適正化による鳥獣の保護等                            

 狩猟期間の制限、捕獲禁止場所の指定(鳥獣保護区、公道、都市公園等)、1日ごとの捕獲数の制限など、狩猟の適正化を通じて、狩猟鳥獣の保護を図っています。
 また、狩猟ができる鳥獣は、限定(48種)されており、狩猟を行う場合には、原則として都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得した上で、狩猟者登録をすることが必要です。 

2 許可による野生鳥獣の捕獲について

  生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。

  また、以下の場合にも、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。

  • 学術研究を目的とする場合 
  • 特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整を目的とする場合 
  • 希少鳥獣の捕獲や危険猟法での捕獲をする場合
  • その他の特別の場合(職務上の必要、傷病鳥獣の保護、公共施設等の展示など) 

(許可の窓口) 有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。

  • 有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)
  • 学術研究のための許可:県庁 自然環境課野生生物係 (電話092-643-3367)
  • 個体数調整のための許可:県 農林事務所
  • 希少鳥獣の捕獲や危険猟法での捕獲の許可:九州地方環境事務所

3 狩猟による狩猟鳥獣の捕獲について

狩猟鳥獣は、狩猟により捕獲ができます。

 狩猟には、猟法に応じた狩猟免許と狩猟者登録が必要です。

 また、鳥獣保護管理法により、猟法、狩猟期間及び捕獲数が制限されます。

鳥獣保護管理法に規定されている狩猟鳥獣の種類

鳥類26種

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

獣類20種

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ

 (注)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の改正により、ゴイサギとバンについては、令和4年9月15日から狩猟鳥獣の指定が解除されました(狩猟はできません)。

 (注)但し、以下の鳥獣は捕獲等が禁止されています(全国一円)。

   ヤマドリのメス、キジ(コウライキジを除く)のメス

狩猟についての県の窓口  

事務所名 担当課名 所在地 所管区域
福岡農林事務所 農山村振興課 〒810-0042 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
福岡市中央区赤坂1丁目8-8
福岡西総合庁舎
電話:092-735-6123
朝倉農林事務所 農山村振興課 〒838-0068 久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町
朝倉市甘木2014番地1
朝倉総合庁舎
電話:0946-22-5342
八幡農林事務所 農山村・農業振興課 〒807-0831 北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
北九州市八幡西区則松3丁目7-1 
八幡総合庁舎
電話:093-601-3969
飯塚農林事務所 農山村振興課 〒820-0004 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町
飯塚市新立岩8-1
飯塚総合庁舎
電話:0948-21-4953
筑後農林事務所 農山村振興課 〒833-0041 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町
筑後市大字和泉606-1
電話:0942-52-5108
行橋農林事務所 農山村振興課 〒824-0005 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町
行橋市中央1丁目2-1
行橋総合庁舎
電話:0930-23-0381

4 その他の事由による捕獲について

  •  ドブネズミ等を捕獲する場合

ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護管理法が適用されません。

従って、いつでも捕獲をすることができます。

 

  • 農林業に係る被害を防止する目的でネズミ科全種及びモグラ科全種を捕獲する場合

農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。

  

  • 手捕りや捕虫網などの自由猟具で狩猟鳥獣を捕獲する場合

法定猟法以外の方法(自由猟具)で狩猟鳥獣を捕獲する場合は、捕獲許可や狩猟免許、狩猟者登録が必要ありません。(毒物、劇物、爆発物などの危険猟法は環境大臣の許可が必要です。)

なお、狩猟と同様に、狩猟期間中の捕獲しかできず、捕獲場所(鳥獣保護区、都市公園、墓地などでは禁止)や捕獲数など鳥獣保護管理法により制限を受けます。

また、自由猟具であっても、軽犯罪法などに抵触する場合も考えられますので、充分にご注意ください。

 

  • 垣や柵などで囲まれた住宅の敷地内で、銃器を使用しないで狩猟鳥獣を捕獲する場合

垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において、法定猟具(銃器を除く)を使用して狩猟鳥獣を捕獲する場合は、捕獲許可や狩猟免許、狩猟者登録が必要ありません。

なお、狩猟と同様に、狩猟期間中の捕獲しかできず、捕獲数なども鳥獣保護管理法により制限を受けます。

また、当該住宅占有者の承諾が必要ですので、ご注意ください。

5 生活被害、農林業被害に係る有害鳥獣に関するご相談は

  • 「ハトがフンをして困っている」「アナグマが庭に来て穴を掘っている」などの生活被害や農林業被害に関する捕獲につきましては、市町村許可となっておりますので、お住まいの市町村の鳥獣担当部署にお問い合わせください

皆様のご意見をお聞かせください。

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