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旧姓併記・別名併記のご案内
旅券(パスポート)の旧姓併記・別名併記の申請をする方へ
ご注意!旅券面に旧姓・別名が記載されていたとしても,ビザ及び航空券を旧姓・別名で取得することは困難と考えられますのでご注意ください。
渡航先国の出入国管理当局等は,必ずしも日本旅券独自の別名併記制度に精通していないことから,旅券に括弧書きで記載された旧姓・別名の説明を求められる場合があります。
このような場合,まずは旅券の所持人が御自身で旅券に併記された氏及び(又は)名についてご説明いただく必要があります。
旧姓併記・別名併記
このページでは、氏名の旧姓併記・別名併記の例や、必要な書類についてご案内します。
- 申請書表面のローマ字表記欄には、戸籍の氏名をヘボン式ローマ字で記入してください。
- 申請書裏面の「旅券面の氏名表記(表面のヘボン式と異なる場合のみローマ字活字体大文字で記入)」欄に、希望される表記(非ヘボン式)を記入してください。
- 外国人との婚姻、両親のいずれかが外国人、又は外国との二重国籍等の方は、戸籍謄本の他に外国公館が発行した本人の表記を確認できる公的な書類を持参し、申請受付時に「旧姓併記・別姓併記・別名併記」の希望を申し出てください。
旧姓併記・別名併記とは、戸籍に記載されている氏名の表記のあとに、外国式氏名表記等を(カッコ)書きで別名として併記する方法です。
対象者 |
次のことが必要な方
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区分 |
「旧姓 /Former surname」 「別姓 /Alternative surname」 「別名 /Alternative given name」 を申請時に申し出てください |
旧姓の併記を希望される必要性が確認できる書類 | 旧姓が確認できる戸籍謄本等
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外国式表記の確認ができる外国公館等が作成した公的な書類等 |
婚姻が確認できる戸籍謄本及び下記の表記が確認できる書類を必ずお持ちください。
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注意事項
芸名やペンネーム等の通称は、いかなる理由があっても併記することはできません
旧姓併記・別名併記は日本独自の例外的な措置のため、パスポートのICチップには記録されません。このため、航空券の購入・ビザの取得が困難と考えられます。また、出入国時における審査、渡航先での各種手続等の際に説明を求められる場合があり、名義人がご自身でご説明いただく必要があることにご留意ください。
「旅券の申請に必要な書類」と併せて確認できる書類を提出してください。
くわしくは、事前にお電話でパスポートセンターにご相談ください。
既に旧姓・別名が併記されている前回のパスポートがあれば、そのパスポートも必要書類と合わせてお持ちください。
※旅券が有効中の場合でも、確認のために戸籍等の書類が必要になりますので事前に旅券窓口にお電話でご自身の状況をご相談ください。
次のような「表記の例外」の表記を希望する場合は、必要な書類がありますので事前にパスポートセンターにご相談ください
旧姓を併記する場合 |
戸籍上の姓が「鈴木」で、旧姓が「伊藤」 姓 SUZUKI(ITO) |
外国人配偶者の姓を併記する場合 |
戸籍の姓が「田中」で、配偶者の姓が「FRANCES」 姓 TANAKA(FRANCES) |
二重国籍の方が外国名を併記する場合 |
戸籍上の名が「華子」で、外国の本人のパスポートの名が「HANAKO PATRICIA」 名 HANAKO(HANAKO PATRICIA) |
二重国籍者でミドルネーム等を併記する場合 |
戸籍上の名が「次郎」で、外国公館等が作成した公的な書類の本人のミドルネーム等が「NICK」 名 JIRO(NICK) |
氏名の表記について非ヘボン式表記、旧姓併記・別名併記を希望される方は、個別事情を伺わないと判断できないため事前にお電話で相談の上、必ず申請者ご本人が申請にお越しください。
このページに関するお問い合わせ先
電話による問合せ |
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電話の案内 |
福岡県パスポートセンター電話案内 092-725-9001 平日(月曜日から木曜日)・日曜日は、午前8時45分から午後5時00分まで、金曜日は、午前8時45分から午後7時00までにお問い合わせください。 上記受付時間外及び土曜日、祝日、休日、年末年始期間 (12月29日~1月3日) は自動音声による応答になります。 お電話がつながりにくいときは、30分から1時間してからおかけ直しください。 お電話は、午前中が比較的空いています。 お問い合わせの前に みなさまから「よくあるご質問」を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。 |
申請・受取の受付時間 |
申請・受取の各窓口は「窓口の受付時間」をご覧ください。 申請は平日のみです。 |