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第一種動物取扱業者の一覧

更新日:2024年6月3日更新 印刷

第一種動物取扱業の登録

 動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として営む場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条に基づき、事前に、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。

 申請手続等については、「第一種動物取扱業を営むには登録が必要です」をご覧いただくか、事業所を管轄する保健福祉環境事務所(保健福祉事務所)にお問い合わせください。

  県域保健所一覧 [PDFファイル/198KB]

 ※ 福岡市・北九州市・久留米市に事業所を置く場合は、それぞれの動物愛護(管理)センターにお尋ねください。

 ※ 令和2年4月1日から、大牟田市保健所が廃止され、その業務が福岡県(南筑後保健福祉環境事務所)に移管されました。

第一種動物取扱業者一覧(令和6年3月31日現在)

 福岡県(福岡市、北九州市及び久留米市を除く。)に登録のある第一種動物取扱業者一覧です。

 この情報は令和6年3月31日現在の情報です。最新の情報については、各保健福祉環境事務所(保健福祉事務所)で閲覧に供している第一種動物取扱業者登録簿をご確認ください。

  ※ 福岡市・北九州市・久留米市にある事業所の情報は、それぞれの動物愛護(管理)センターにお尋ねください。

  ※ 令和2年4月1日から、大牟田市保健所が廃止され、その業務が福岡県(南筑後保健福祉環境事務所)に移管されました。

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