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第一種動物取扱業を営むには登録が必要です
1 第一種動物取扱業とは
動物の販売(取次・代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う法人・個人が対象です。
第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所のある都道府県や政令市などで登録をしなくてはなりません。
2 第一種動物取扱業の具体例
※ 第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
3 動物取扱責任者について
以下の(1)から(4)のうち、いずれかを満たす必要があります。
令和2年5月31日までに登録を受けている事業所の動物取扱責任者については、経過措置により、令和5年5月31日までに以下の(1)から(4)のうち、いずれかを満たす必要があります。
(1)獣医師
獣医師法第3条の免許を取得している者
(2)愛玩動物看護師
愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者
(3)実務経験等 + 所定の学校等の卒業
(参考)実務経験があると認められる関連種別 [PDFファイル/34KB]
(4)実務経験等 + 所定の資格の取得
(参考)認められている資格一覧 [PDFファイル/319KB]
動物取扱責任者は、自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講しなければなりません。
※研修の日程等については、第一種動物取扱業の登録を受けた事業者の方に通知します。
4 第一種動物取扱業者の遵守事項
第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境保全上の支障が生ずることを防止するため、取扱う動物の管理方法等に関し、環境省令で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。
詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
5 第一種動物取扱業の登録申請について
第一種動物取扱業を営む場合、事業所・業種ごとの登録が必要です。
登録の申請先や提出時に必要な書類は、「第一種動物取扱業登録申請などの手引き」を参考にしてください。
なお、事業所の場所、取り扱う動物の種類・数によっては、化製場等に関する法律に規定される動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない場合がありますので、市町村の担当課にあらかじめご確認ください。
また、営業に係わる関係法令(都市計画法、建築基準法など)についても、各法令を所管する県又は市町村の担当課にあらかじめご確認ください。
6 登録申請から次回更新までの流れ
登録申請 → 施設立ち入り調査 → 登録証交付 → 営業開始 → 定期立ち入り・動物取扱責任者研修受講 → 登録更新申請
- 動物取扱責任者の氏名など申請事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 廃止した場合には、廃業の届出が必要です。
- 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
※ 変更の届出方法、登録の更新申請などは、「第一種動物取扱業登録申請などの手引き」をご覧ください。