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第一種動物取扱業を営むには登録が必要です

更新日:2021年11月18日更新 印刷

1 第一種動物取扱業とは

 動物の販売(取次・代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う法人・個人が対象です。

 第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所のある都道府県や政令市などで登録をしなくてはなりません。

2 第一種動物取扱業の具体例

 

第一種動物取扱業の具体例

業種 業の内容 該当する業者の例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) ◇小売業者
◇卸売業者
◇販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ◇ペットホテル業者
◇美容業者(動物を預かる場合)
◇ペットのシッター
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ◇ペットレンタル業者
◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 ◇動物の訓練・調教業者
◇出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

◇動物園
◇水族館
◇移動動物園
◇動物サーカス
◇動物ふれあいパーク
◇乗馬施設
◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 ◇動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 ◇老犬老猫ホーム

  ※ 第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。

3 動物取扱責任者について

事業所ごとに、専属の動物取扱責任者を常勤職員の中から1名以上配置することが義務づけられています。

 

動物取扱責任者になるには

 以下の(1)から(4)のうち、いずれかを満たす必要があります。

 令和2年5月31日までに登録を受けている事業所の動物取扱責任者については、経過措置により、令和5年5月31日までに以下の(1)から(4)のうち、いずれかを満たす必要があります。

  (1)獣医師

  獣医師法第3条の免許を取得している者

  (2)愛玩動物看護師

  愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者

  (3)実務経験等 + 所定の学校等の卒業

  実務+卒業   

  (参考)実務経験があると認められる関連種別 [PDFファイル/34KB]

   (参考例)1年間以上の飼養従事経験の記録書類( Word版 [Wordファイル/35KB] ・ PDF版 [PDFファイル/95KB] )

 

  (4)実務経験等 + 所定の資格の取得

  実務+□   

  (参考)認められている資格一覧 [PDFファイル/334KB]

    

 

動物取扱責任者研修について

 動物取扱責任者は、自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講しなければなりません。

 ※研修の日程等については、第一種動物取扱業の登録を受けた事業者の方に通知します。

 

お問い合わせ先はこちら

 

4 第一種動物取扱業者の遵守事項

 第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境保全上の支障が生ずることを防止するため、取扱う動物の管理方法等に関し、環境省令で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。

 詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。

  環境省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

5 第一種動物取扱業の登録申請について

 第一種動物取扱業を営む場合、事業所・業種ごとの登録が必要です。

 登録の申請先や提出時に必要な書類は、「第一種動物取扱業登録申請などの手引き」を参考にしてください。

 

 なお、事業所の場所、取り扱う動物の種類・数によっては、化製場等に関する法律に規定される動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない場合がありますので、市町村の担当課にあらかじめご確認ください。

 また、営業に係わる関係法令(都市計画法、建築基準法など)についても、各法令を所管する県又は市町村の担当課にあらかじめご確認ください。

6 登録申請から次回更新までの流れ

 登録申請 → 施設立ち入り調査 → 登録証交付 → 営業開始 → 定期立ち入り・動物取扱責任者研修受講 → 登録更新申請

  • 動物取扱責任者の氏名など申請事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
  • 廃止した場合には、廃業の届出が必要です。
  • 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。

  ※ 変更の届出方法、登録の更新申請などは、「第一種動物取扱業登録申請などの手引き」をご覧ください。

7 お問い合わせ先

県域保健所一覧 [PDFファイル/195KB]

 

県域保健所一覧
管轄地域 窓口名称 住所 電話番号
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 筑紫保健福祉環境事務所
保健衛生課
〒816-0943
大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎
092-513-5599
古賀市・糟屋郡 粕屋保健福祉事務所
保健衛生課
〒811-2318
糟屋郡粕屋町⼾原東1-7-26
092-939-1744
糸島市 糸島保健福祉事務所
保健衛生課
〒819-1112
糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎
092-322-3268
宗像市・福津市・中間市・遠賀郡 宗像・遠賀保健福祉環境事務所
保健衛生課
〒811-3436
宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎
0940-47-0344
直⽅市・飯塚市・宮若市・嘉⿇市・鞍⼿郡・嘉穂郡 嘉穂・鞍⼿保健福祉環境事務所
保健衛生課
〒820-0004
飯塚市新⽴岩8-1 飯塚総合庁舎
0948-21-4973
田川市・田川郡 田川保健福祉事務所
保健衛生課
〒825-8577
田川市大字伊田松原通り3292-2 田川総合庁舎
0947-42-9309
小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡 北筑後保健福祉環境事務所
保健衛生課
〒838-0068
朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎
0946-22-2741
柳川市・みやま市・大川市・三潴郡・八女市・筑後市・八女郡・大牟田市 南筑後保健福祉環境事務所
保健衛生課
〒832-0823
柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎
0944-72-2163
⾏橋市・豊前市・京都郡・築上郡 京築保健福祉環境事務所
保健衛生課
〒824-0005
⾏橋市中央1-2-1 ⾏橋総合庁舎
0930-23-2245

※ 福岡市・北九州市・久留米市に事業所がある場合は、それぞれの動物愛護(管理)センターにお尋ねください。

 

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