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2月の最終月曜日から4月10日までは、4月採用が決まっている方からの教員免許申請や各大学等からの一括申請に対応するため、メールや窓口での教員免許相談を中止します。
上記期間中は免許相談をお受けできませんので、免許相談を希望される方はお早目にご準備ください。
相談時点で、単位を修得するために課程認定大学等へ在籍している方(大学生・大学院生を含みます。)は、まず最初に在籍している大学へご相談ください。
大学に相談したが極めて複雑なケースである等の理由のために、教育委員会へ相談するように案内された場合には、大学から相談すべき内容について明確に説明を受けたうえでご相談ください。
※教育職員免許法施行規則第22条の4により、教員免許を取得するために必要となる単位について、学生へ指導する努力義務が課程認定大学に対して定められています。
福岡県庁窓口での免許相談は事前予約制となっています。
窓口相談を希望される場合は、電話(092-643-3894)で事前予約をお願い致します。
窓口相談の事前予約は、前月の最初の開庁日から受付を開始します。
例:7月中の窓口相談は6月2日(月)から受付開始
※窓口相談の事前予約は電話のみとなります。メール・FAX等では受付できませんのでご注意ください。
電話での教員免許相談はお受けできません。
教員免許に関する制度は非常に複雑です。
軽微な質問だと思われる内容であっても、相談者の条件によって回答が異なることが多々あります。
過去には、電話で質問をいただいた際に誤解が生じ、結果として教員免許を授与できなかったケースもありますので、電話でのご質問はお受けしておりません。
なお、申請に必要な書類や申請書への記入方法等については以下のホームページをご確認ください。
福岡県内にお住まいの方又は福岡県内の学校に教員として勤務する方のみ対象です。
福岡県外にお住まいの方又は福岡県外の学校に教員として勤務する方は、お住まい又はお勤めの学校の所在する都道府県教育委員会へお尋ねください。
ただし、福岡県教育委員会から授与された特別支援学校教諭免許状を所持しており、当該特別支援学校教諭免許状への領域追加を行うにあたっての相談の場合は、福岡県外にお住まい又は勤務されている方でも、福岡県教育委員会で相談をお受けすることができます。
2月の最終月曜日から4月10日までは、4月採用が決まっている方からの教員免許申請や各大学等からの一括申請に対応するため、メールや窓口での教員免許相談を中止します。
上記期間中は免許相談をお受けできませんので、免許相談を希望される方はお早目にご準備ください。
免許相談を希望する場合は「電子メール」又は「県庁窓口」のどちらかの対応となります。
なお、「電話」での免許相談はお受けしておりません。
教員免許に関する制度は非常に複雑です。軽微な質問だと思われる内容であっても、相談者の条件によって回答が異なることが多々あります。
過去には、電話で質問をいただいた際に誤解が生じ、結果として教員免許を授与できなかったケースもありますので、電話でのご質問はお受けしておりませんので、ご了承ください。
(1)まず最初に、以下リンク先に掲載している「教育職員免許状取得の手引き」をご確認ください。
| 教育職員免許状取得の手引き |
(2)「教育職員免許状取得の手引き」を確認したうえで、記載内容等に不明な点がある場合は、以下の「相談シート」及び関係資料を電子メールで送信してください。
| 相談シート [Excelファイル/25KB] |
| 相談メール送信先 | kmenkyo@pref.fukuoka.lg.jp |
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連日、多くの方から教員免許質問のメールをいただいています。 順番に回答を行う関係で、回答までに2~3週間程度お時間をいただきますのでご了承ください。 なお、大学への申込期限等により回答を急ぐ場合はメール本文に理由を記載してください。 (例:○○大学への申し込み期限が△月△日までなので、×月×日までに回答をお願いします。) ただし、2月の最終月曜日から4月10日までは教員免許相談の受付を中止しますのでご注意ください。 |
教員免許を取得する方法が決まっていない場合や分からない場合は、窓口での相談を受け付けております。
窓口相談は事前予約制ですので、窓口相談を希望される場合は、電話(092-643-3894)にて事前予約をお願い致します。
※窓口相談の事前予約は電話のみとなります。メール・FAX等では受付できませんのでご注意ください。
なお、窓口相談の際には、以下の相談シートに相談内容等を記載のうえ持参ください。
| 相談シート [Excelファイル/25KB] |
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教員等としての実務経験を考慮せずに大学で単位を修得する方法(「別表第1」等)で教員免許を取得する場合には、必ず事前に単位修得(予定)大学に対して相談を行ってください。 そのうえで、大学等から教育委員会へ相談するように指示を受けた方は、確認するべき内容をしっかりと把握したうえでご相談ください。 |
相談方法(電子メール・窓口)に関わらず、以下の資料を事前にご準備ください。
1.「学力に関する証明書」(単位を修得した大学へ依頼してください。)
「成績証明書」や「単位修得証明書」等では教員免許を取得するために単位の確認が行えませんので、必ず「学力に関する証明書」をご準備ください。
「学力に関する証明書」が準備できない場合は「教育職員免許状取得の手引き」の内容を説明するだけとなります。
2.教員等としての勤務歴が分かる書類(履歴書や辞令等の写し)
教員等としての勤務歴を必要とする方法で教員免許取得を希望する場合にご準備ください。
| 別表第3、6 | 教員としての在職年数と単位で、上級免許を取得する方法 |
| 別表第7 | 教員としての在職年数と単位で、特別支援学校教諭免許状を取得する方法 |
| 別表第8 | 教員(「助教諭」を除く)としての在職年数と単位で、隣接校種の教員免許を取得する方法 |
福岡県教育委員会が案内できる内容は以下のとおりです。
・法定上の最低修得単位数の案内
・「学力に関する証明書」を踏まえたうえで、修得すべき最低単位数の案内
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単位修得期間、教育実習期間、単位認定時期、所要金額等については、福岡県教育委員会では分かりませんので、単位修得(予定)大学へお尋ねください。 |
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教員免許を取得できる大学等については、以下の文部科学省ホームページをご確認ください。 文部科学省ホームページ:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/ |