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公益財団法人福岡県教育文化奨学財団が実施する奨学金は、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難である高校生等に対して貸与されます。
また、奨学金の貸与が終了すると、奨学生本人に返還の義務が生じます。返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用される重要なものです。
家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき、十分考慮のうえ申込みをしてください。
(1)高等学校等の学生に対する奨学金
令和7年度の奨学金貸与予定日は、下記のとおりです。
なお、貸与予定日はやむを得ない事由により変更する場合がありますので、ご了承ください。
貸与時期 | 貸与予定日 |
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第1回(4月から6月分)継続者 |
令和7年6月10日 |
第1回(4月から6月分)予約募集に係る新規貸与者 | 令和7年6月30日 |
第1回(4月から6月分)在学募集に係る新規貸与者 | 令和7年7月31日 |
第2回(7月から9月分)継続者 | 令和7年9月10日 |
第3回(10月から12月分)継続者 | 令和7年12月10日 |
第4回(1月から3月分)継続者 | 令和8年2月27日 |
(2)大学等の学生に対する奨学金
大学における奨学金を希望される方は、日本学生支援機構 (新しいウィンドウで開きます)もしくは、民間・大学等の奨学金制度にお申込みください。
(1)予約募集(年1回)
(2) 在学募集(年1回)
(3) 緊急募集(随時)
募集時期等の詳細につきましては、在籍学校の奨学金窓口にお問い合わせください。
(1)入学支度金
(2)奨学金
入学支度金収入基準 (生活保護基準1.0倍) |
奨学金(予約)収入基準 (生活保護基準1.5倍) |
奨学金(在学)収入基準 (生活保護基準2.4倍) |
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給与収入のみの世帯 | 3,234,530円 | 4,851,795円 | 7,762,872円 |
給与所得以外の世帯 | 2,182,400円 | 3,438,400円 | 5,886,585円 |
世帯の状況によって収入基準額に変動がありますので、詳しくは在籍学校の奨学金窓口にお問い合わせください。
基準を満たしていても、その年度の予算の範囲内で採用を行うため、採用されないことがあります。
(1)入学支度金
(2)奨学金
学校種別・通学種別に応じ、次の3区分の中から選択できます。
学校種別 | 通学種別 | 貸与月額 |
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国・公立 | 自宅通学 | 18,000円/月 |
15,000円/月 | ||
10,000円/月 | ||
自宅外通学 | 23,000円/月 | |
20,000円/月 | ||
15,000円/月 | ||
私立 | 自宅通学 | 25,000円/月 |
15,000円/月 | ||
10,000円/月 | ||
自宅外通学 | 30,000円/月 | |
20,000円/月 | ||
15,000円/月 |
奨学金を借り終えたあとは、必ず奨学生本人が返還しなければなりません。
返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用される重要なものです。
ご理解とご協力をお願いします。
(1)奨学金の返還方法
(2)返還の開始時期と返還期間
(3)猶予と免除
(4)返還額
<貸与月額と返還例>
最も高い金額で3年間貸与をうけた場合
国公立高校(3年間)自宅通学の場合
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私立高校(3年間)自宅通学の場合
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国公立高校(3年間)自宅外通学の場合
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私立高校(3年間)自宅外通学の場合
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(5)返還の督促と法的措置
奨学金の返還滞納者に対しては、公益財団職員もしくは督促を専門に行う滞納債権督促員が、自宅や勤務場所を直接訪問して督促します。
法的措置は、延滞者の対応に応じて、支払督促申立等の措置を経て、最終的には強制執行へと段階的に進んでいくことになります。
以上のような督促に訴えるまでもなく、奨学金の貸与を終了した人が、奨学金返還の意義及び重要性を認識して、滞りなく奨学金の返還を履行するよう期待しております。
その他奨学金に関するお問い合わせは、在籍学校の奨学金窓口、若しくは下記の公益財団(福岡支所)連絡先までお願いします。
公益財団法人福岡県教育文化奨学財団(福岡支所)(別ウィンドウで開きます)
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎内5階
電話:092-641-7326
Fax:092-641-7530